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法源における条理について

climber(@politeness)の回答

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回答No.2

ご指摘のように、慣習・条理によって新たな刑罰法規を設けることは罪刑法定主義の原則から不可能です。 しかし、既に存在する刑罰法規を解釈するにあたって慣習・条理を用いることはなされてきました。例えば、遺棄罪における保護すべき責任の根拠や業務上横領罪における業務の根拠を定める場合などです。とりわけよく言われてきたのは、不作為犯における作為義務の範囲を定める場合です。 このように、慣習・条理は、既に存在する刑罰法規の解釈を通じて間接的に意義をもつものにすぎず、いずれのケースも罪刑法定主義に反するものではありません。

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