- ベストアンサー
法源における条理について
climber(@politeness)の回答
ご指摘のように、慣習・条理によって新たな刑罰法規を設けることは罪刑法定主義の原則から不可能です。 しかし、既に存在する刑罰法規を解釈するにあたって慣習・条理を用いることはなされてきました。例えば、遺棄罪における保護すべき責任の根拠や業務上横領罪における業務の根拠を定める場合などです。とりわけよく言われてきたのは、不作為犯における作為義務の範囲を定める場合です。 このように、慣習・条理は、既に存在する刑罰法規の解釈を通じて間接的に意義をもつものにすぎず、いずれのケースも罪刑法定主義に反するものではありません。
関連するQ&A
- 民法の問題について質問です。
法律の基礎知識について質問です。 私は大学の1年生で民法の授業を取ってみたのですが なかなか大変です。 先生から問題が出されたのですが 1. 日本国憲法76 条3 項は、裁判官が「この憲法及び法律にのみ拘束される」と規定しているので、条約や政令、条例などは、事実上の法源である。 2. 慣習が法律の規定と異なるときには、裁判官はその慣習に照らして判断をしてはならない。 3. 判例は、裁判所が変更することもできるのであるから、法源ではない。 4. 条理は、制度上の法源である。 3は間違いとはわかるのですが、他はよくわかりません汗 解説の方おねがいします
- 締切済み
- その他(法律)
- 事後法について質問させてください。
事後法、遡及処罰の禁止について質問させてください。以前別のサイトの戦時国際法に関する質問での回答で、法の不遡及の原則は国内の司法刑事裁判のみに適用される考え方。戦犯を扱う軍事法廷には罪刑法定主義は適用されません。日本は国際法で罪刑法定主義を目指す裁判所条例に未だ批准していないので国内で戦闘行為中、捕虜にした敵兵を事後法をつくり勝手に処刑しても国際法違反にはなりえません。これは国際法の本一冊読めばわかる国際法の常識です。と回答してあり一番優れた回答として選ばれていました。正直、あまりに自分が学んできた法の考え方と違い大変驚きました。そこでいくつか質問させてください。日本はジュネーブ条約を批准しておりそこには厳格に捕虜の待遇についてきていされてあり、おちろん事後法で処罰することも禁止してあります。それなのに一つの条約を批准していないという理由でジュネーブ条約をまもらなくてよいなどということはあるのでしょうか?そもそも日本国憲法で特別法廷の禁止をしている以上、軍事法廷は開けないのではないか?もうひとつ質問させてください、ある一つの条約に批准していないだけで近代法の最高法理、罪刑法定主義を守らななくてよいということはありえますか?正直回答のほうがおかしい気がしていますがまだ法律の勉強をはじめたばかりで自信がありません。つまらない質問かもしれませんがよろしく回答よろしくおねがいいたします。
- 締切済み
- 政治
- ご質問よろしくお願いします。昨年度の12月に脅迫(パチンコ店にて勤務中
ご質問よろしくお願いします。昨年度の12月に脅迫(パチンコ店にて勤務中にナイフ*鞘入りを出さ刺すぞと言われました)を受けました。現在も刑事裁判に争っております。 検察側も弁護士側も恐らく罪に問われると言われましたが、弁護士側から被告人が民事裁判を起こすかもしれないと言われました。 あまり法律に詳しくないの。。。。 実際に罪になった場合は、民事裁判を起こすことは可能なのでしょうか? 今の職場も正直、事件後居心地が悪く、再就職する事に決めました。 ただ、新しい職場に行った後も、このような裁判が続くのは避けたいので、どうにかできる事なのでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)