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不法行為の損害賠償請求には、時効がありますが、要件は被害が生じたことを

不法行為の損害賠償請求には、時効がありますが、要件は被害が生じたことを確認し、その被害を与えた人物がわかってから三年間となっています。 この被害を与えた人物が判るという部分なんですが、法廷では、その人物の所属する企業と名字だけ判っている状態というのは、判ったと言う状態と認識されますか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1087/2101)
回答No.2

 損害賠償請求は個人に限らず、登記された法人相手でもできます。  その被害が従業員の業務の執行上起こったものなら、まずは会社に対して対応を求めてはどうでしょう。  業務外の場合は、会社も従業員を守る必要があるので対応は期待できません。警察に被害届を出して捜査を依頼し、人物を特定してもらう必要があります。

その他の回答 (3)

回答No.4

質問文からではそう簡単に、加害者を知っている、知っていないと判断できるとは思えないですけどもね。 例えば「トヨタ自動車に勤務している鈴木さん」だけでは全国に何人もいるでしょうし、誰も相手を特定できないです。(トヨタ自動車の名前を出したのは単なる例示です)そのような状態で「加害者を知った」とはいえません。 でも、現実の事件では、「その人物の所属する企業と名字」以外に、ほかにも何らかの情報も存在する場合もあるでしょうし、その方が普通でしょう。例えば相手が「○○営業所の鈴木です」と名乗ったとか、いつも行っている店に勤務している鈴木さんが不法行為の相手だ、とか。そういう場合は問い合わせればすぐ分かるはずですから、「加害者を知った」といえるでしょう。

回答No.3

民法724条の「加害者を知った時」とは、一般には具体的な住所氏名までわからなくても、その気になって調べればわかるという程度に特定できればよいと考えられおり、「その人物の所属する企業と名字だけ判った時」は「加害者を知った時」にあたる。 余談だが、例外的な判例として、ロシア人が戦時中にスパイ容疑で警察から受けた拷問について、加害者である警部補に対して慰謝料を求めたという事件がある。加害者の姓を手がかりに長い年月をかけて本人を捜し求め、ようやく住所氏名を突き止めて訴訟を提起したのは加害行為から19年11ヵ月後。権利の行使は20年以内であるが、裁判では3年の時効期間が経過しているのではないかが争われた。 このときは「『加害者を知り足るとき』とは加害者に対する賠償請求が事実上可能な状況の下に、その可能な程度にこれを知ったときを意味するものと解するのが相当であり、被害者が加害者の住所氏名を的確に知らず、しかも当時の状況においてこれに対する賠償請求権を行使することが事実上不可能な場合においては、その状況がやみ、被害者が加害者の住所氏名を確認したとき、初めて『加害者を知り足るとき』にあたる」(最判昭48.11.16)とされましたが。 #1の人へ 質問の意味すらわかってないようなので、答える資格は無いと思いますが? http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/35.html

回答No.1

会社名と苗字がわかっているのでしたら何とかして知る事でしょう。書かれているだけのことでは知った事にはなりませんね、別人かもわかりませんから。 所属会社自体も嘘かもしれません。

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