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交通事故についてお聞きします。

交通事故についてお聞きします。 先日知人が自動車同士の、交通事故をおこしました。 交差点があることを知らず、一時停止をしなかったことが原因です。 相手の車には4人のうち2人の子供が乗っていて、2人とも軽傷を負いました。 そこで、この場合の刑事上の責任はどのような内容が要求されるのかを知りたいです。 詳しい方いらっしゃればよろしくお願いします!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

自動車運転過失致傷罪 上記の罪で、処罰されます。 処罰内容は、「罰金刑」ではないかと思います。 罰金額は「10万~」と覚悟してください。 後は「行政処分」があり、最低30日は免停がきます。

121289
質問者

お礼

具体的でわかりやすい回答でした。 ありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • cowc
  • ベストアンサー率60% (132/220)
回答No.2

刑事事件としての流れは、おおよそ次の通りです。 1 警察での捜査(取調べ)   加害者を自動車運転による業務上過失傷害罪の被疑者として取調べ、被疑者供述調書作成。   被害者を取り調べ、参考人供述調書作成。   事故現場で実況見分をし、実況見分調書作成。   医師の診断書取り寄せ。   その他の参考資料   以上を整えて検察庁に送致する。 2 検察庁での捜査(取調べ)   加害者(被疑者)を呼出して取調べ、被疑者供述調書作成。   必要があれば、被害者を呼び出して取り調べ、参考人供述調書作成。   捜査を終えて、被疑者を処罰する必要があるかどうかを判断する。      被害者側にも加害者以上の過失がある、被害の程度が極めて軽微など、処罰をする必要がないと判断したときは、起訴を猶予するなど、不起訴処分とし、一件落着。   処罰をする必要があると判断したときは、裁判所に起訴をする。   起訴するに当たっては、法廷を開く正式の裁判をするか、捜査書類だけで裁判(略式裁判)をするかを決める。   略式裁判にする場合は、事実関係に争いがなく、罰金刑の場合で、被疑者の同意を得た事案。   自分の言い分を裁判官に聞いてもらいたいなど、裁判を受ける権利を行使したければ、同意をする必要がない。 3 裁判所での裁判   審理の結果、略式裁判の事案は、「罰金幾らに処する」とした「略式命令書」を被告人(起訴されると、被疑者は被告人と呼び名が変わります。)に送達されます。   法廷を開く正式の裁判は、審理の結果、有罪か無罪か、有罪の場合は刑名・刑期、罰金額が法廷で言い渡されます。 4 刑の執行   判決を受けた日、又は略式命令書を受け取った日から14日以内にあなたが控訴をしなければ裁判は確定します。   確定後、検察庁から罰金を納めるようにとの通知があるので、指定された方法で納付します。   あなたの場合は、懲役、禁錮といった自由刑ということはありませんが、自由刑の場合は検察庁から執行する旨の呼び出しがあります。 以上罰金を納めて、刑事上の責任をとった、ということになります。

121289
質問者

お礼

とても詳しく丁寧に教えていただき、ありがとうございました。

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