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減給について

減給について アウトソーシング会社に勤めているのですが今年春に出向先に自社のデータ(メール) を残してしまい20%減給3ヶ月となりました。 そして今回自社内でソフト開発用に調査を行っていたのですが調査内容が今までに 経験がなく、(社内でも初分野)また、かなり複雑で調査期限内に終わりそうにありません。 すると社長から一週間以内に調査が終わらない場合調査担当者全員を減給にすると 通告してきたのです。 このような事が可能なのでしょうか? 営業であれば月毎にノルマ達成できない月があれば減給にすると言っているのと 同じなように感じています。 このような事が毎回あれば安定した生活ができません。ご回答お願いいたします。

みんなの回答

  • jisann
  • ベストアンサー率29% (69/231)
回答No.2

まず、減給処分は 理由があれば 一年間に 何回でも出来ます。 ただし、労基法上は 減給処分は月単位ですと10%が限度ですので 20%3ヶ月ではなく 10%6ヶ月が妥当でしょう。 次に 二回目の場合ですが これも可能です 勤務成績等が不良という理由で 懲戒処分は可能です。ノルマを達成しない場合も同様で 勤務成績不良ということで 処分は出来ます。月単位では少ないですが3ヶ月連続でノルマ未達だと固定給を下げられる場合もあるそうです。

回答No.1

前者と後者は全く別と思います。 前者は重大なミスに対する懲戒処分です。 後者は合理的ノルマが達成できていない場合であれば査定が下がるって話です。 文章の通りの査定ダウンが本当に実行されたら不当ですが、 そういう発破をかけてモチベーションを下げる馬鹿社長は世の中少なくないと思いますw

non-volcoms
質問者

補足

前者と後者を持ち出したのには理由があります。1年間に何度も何らかの理由で 減給処分ができるのかという疑問があったので前者も合わせて出させていただきました。 また発破とかそういう事を行うような社長ではなく現に下げてきますので というか依然にもそのようなことがありました。

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