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非上場会社(譲渡制限あり会社)の親会社株式の取得について

非上場会社(譲渡制限あり会社)の親会社株式の取得について 会社法第135条で、子会社は、その親会社である株式会社の株式を取得してはならない。 というのを確認しました。そこで質問です。 1.これに違反をすると、どのような罰則・罰金等がありますでしょうか?条文等あれば教えて いただけないでしょうか? 2.親会社でなければ、株式の持ち合いを行なっても問題ないのでしょうか?

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  • ベストアンサー
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

会社法第135条に対する罰則については、第976条(過料に処すべき行為)に規定されいて100万円以下の過料とされています。 株式の持ち合いは一般に行われていることであり、親会社株式以外の取得は問題ないはずです。

yuzeki
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ありません。 明確な回答ありがとうございました。

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