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告訴と捜査権について教えてください。

告訴と捜査権について教えてください。 警察というのは、事件に対して被害届や告訴状が提出されないと捜査はできないものなのでしょうか。 たとえば、巨額の詐欺事件があったにもかかわらず、被害企業にも後ろめたいところがあり、被害届を出さずにうやむやにしようとしたような場合です。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.1

それは刑訴法に規定されています。 刑訴法189条二項。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは 捜査を開始できます。 そして、犯罪があると思料するに至った事由には 制限は無い、とされています。 だから、被害届けや告訴状が無くても捜査できるのです。 ここで問題になるのが、強姦罪のような親告罪ですが 告訴がなければ公訴提起はできないが 捜査はできる、と考えるのが多数です。

scr84063
質問者

お礼

ありがとうございました。 大変助かりました。

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