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告訴と捜査権について教えてください。
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それは刑訴法に規定されています。 刑訴法189条二項。 司法警察職員は、犯罪があると思料するときは 捜査を開始できます。 そして、犯罪があると思料するに至った事由には 制限は無い、とされています。 だから、被害届けや告訴状が無くても捜査できるのです。 ここで問題になるのが、強姦罪のような親告罪ですが 告訴がなければ公訴提起はできないが 捜査はできる、と考えるのが多数です。
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ありがとうございました。 大変助かりました。