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arukieの回答

  • arukie
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回答No.5

高速道路での速度超過は、 40km/h未満の超過は3点 40km/h-50km/h未満の超過は6点 50km/h以上の超過は12点 の違反点数をもらいます。 違反事故歴がなく、現在の点数が0点の場合。 3点は罰金のみ。 6点で30日免停の行政処分と、 警察から検察に書類が送られ、裁判となり罰金または懲役の刑事処分。 12点で90日(長期)免停。 聴聞会で意見の聴取が行われてから判断により免停処分が与えられる。 警察から検察に書類が送られ、裁判となり罰金または懲役の刑事処分。 罰金額は10万円以下であるが、反則金最高額4万円より重いと判断されるので、 5万円から10万円の間で判決。 だいたいは略式裁判で赤切符の裏に罰金額が記載されて渡されるだけ。 出納窓口で罰金を支払い刑事処分は終了。 行政処分は、 別途運転免許試験場の行政処分課に出頭し、免許の没収と免停通知書が渡されて免停に突入。 30日免停であれば、講習を受けて成績「優」で29日短縮され、 当日24時まで運転しない誓約書と引替に免許証が返還。 90日免停は、講習2日受けて成績「優」で45日短縮。45日は確実に免停。 免停終了後、免許証を取りに行くか郵送で送ってもらう事も可。 講習を受けずに免停期間を過ごすことも可能。 (長期免停は行政処分課出頭前に公開聴聞会で意見の聴取が行われます) もし、3点以上の違反をしていて12点もらってしまったら15点で免許取消。 免停期間中に運転をしてしまうと、無免許運転で19点もらい、これも免許取消処分。 免停終了すると、 処分歴1回の扱いとなり、 4点の違反で60日免停、 6点で90日免停、 8点で120日免停 10点で免許取消 免停終了後、1年間無事故無違反で処分歴は0回点数は0点となります。 (免停終了時に点数は0点となっていますが) オービス速度設定はだいたい、免停対象の速度以上の設定となっています。 一般道で30km/h以上の超過。高速道路で40km/h以上の超過。で6点(免停コース) 誤差も含めて+10km/hの余裕がありそうなので、 オービス設定は一般道で40km/h以上の超過。高速道路で50km/h以上の超過。 実際49km/hの超過では作動せず、50km/h以上超過で作動しました。(2台の同行車両での経験)

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