• 締切済み

 農業機械整備施設の建築についてです。

 農業機械整備施設の建築についてです。  市街化調整区域に大型農業機械整備施設を建築する場合は、作業場の面積が300平方メートルと定められているようなのですが、すでに建築されている建物を改修して利用する場合にも300平方メートルに収めないとダメなのでしょうか?

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.1

http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kaihatu0_2.htm ↓ 法第34条の各号のいずれかに該当し、知事の許可を受けたもの。(法第34条第1~14号)   (1) 日常生活上必要な物品の販売、加工、修理を営むための店舗等の施設及び公益上必要な建築物。     (1号許可基準)   (2) 鉱物資源、観光資源の有効利用上必要な施設。(2号)   (3) 農林漁業用施設又は農林水産物の処理、貯蔵、加工施設。(4号) 一般的に オペレーター(農業従事者)等の農作業所は 34-4の許可で取り扱いうが建築面積には制限がない。 >300m2 ↓ http://www.pref.aichi.jp/kenchikushido/5/kyokakijyun(new).htm 都市計画法第34条第1号 (3) 建築物の延べ面積は、300平方メートル以下であること。 (4) 申請地の規模は、500平方メートル以下であること。 自動車修理工場などはこの基準です。 よって、たぶんこのことです。 >建物を改修 用途変更も同等。 以上。

sugiyamu
質問者

お礼

参考になります。ありがとうございます。 リンク先を見ると県のHPのようなので私の地域の県に問い合わせしてみます。

関連するQ&A

  • 市街化調整区域 地区整備計画について

    お尋ねいたします・・・頭がこんがらがってしまったので、申し訳ありませんが、わかりやすく説明していただけたら助かります・・ 市街化調整区域の地区計画・・の地区整備計画においての建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合の最低限度、建築物の建築面積の最低限度及び建築物等の高さの最低限度を定めることができないとなっておりますが・・ 市街化調整区域であったら、市街化を防止するために、定められてもよさそうなんですが、何故?さだめられないのでしょうか? そして地区整備計画の意味が理解できません・・・ 地区計画は、小規模な街作りだとの認識があるのですが・・・ 簡単に説明してもらえたら助かります・・・ではお願いいたします・・・

  • 市街化調整区域に現存の施設に増築し住むのは可能?

    建築の仕事をしており、下記のような相談を受けました。 市街化調整区域内に15年ほど前に許可を受け建築した建築物 (公益上必要な建物として許可・・併用住宅ではない) で、その施設の営業を辞めた場合、その建物内に住むことは 可能?何か手続きは必要?(住もうとしているのは過去 許可を受けた当事者です。) また10平米を超える増築をして居室を増やす行為は確認申請 以前に都市計画法でNG? 市街化区域及び調整区域でも新築の建築確認申請については経験 がありますが、今回のような場合は初めてなので、答えられません でした。 詳しい方がおりましたら教えて頂けないでしょうか。

  • デイサービス・デイケアの施設を建てる土地について

    現在福祉用具販売店をしています。今後1-2年以内にデイサービスとデイケアが併設された施設を建てたいと思っています。 そこで施設用地について教えて頂きたいことがあります。 福祉施設であれば、都市計画法上、市街化調整区域でも建築可能。ということですが、調整区域内の田畑や雑種地などを購入した場合は、造成して「宅地」という地目に変更すれば、建築できる。という意味でしょうか。(調整区域内でも市街化区域であっても「宅地」にしないといけないのでしょうか?) それから今回200~300m2程度を考えていますので、「宅地」以外の土地を購入した場合に調整区域内・市街化区域内どちらであっても「開発の許可」はしなくても良いでしょうか。 その他、土地取得に際しての許可申請等注意しておかなければならないことがあれば教えてください。 どうぞ宜しくお願い致します。

  • 農業用倉庫の建築確認のための建設基準

    現在農地(市街化調整・都市計画区域内)に、 農業用倉庫(10畳のプレハブのようなもの)を設置しました。 事後で、農業委員会に指摘をうけ、正式な手続きをとるように求められています。 私自身、農家証明を取って、農地法にのっとる手続きをとるのはかまわないと考えていますが ひとつ不安なことがあり質問しています。 それは、建物の建設基準です、 手続きの過程で建築確認をとることになると思うのですが 確認を得るために、今ある建物に基礎(今はブロックの上においてある状態)を打ったり、 構造の変更などの補強を求められたるするものでしょうか? コストがかかることを恐れています。 その場合、何をどこまでするかなど明文化された法律・条令があれば教えていただければ助かります。 また、その際侵入路に関する規定もあるのでしょうか? 現在水路に1.5x6mの鉄板をしいております。 幅は、4m必要で鉄板はだめだとかをチラッと聞きましたが 実際はどうなんでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 市街化調整区域での建築について

    市街化調整区域で建物(居住用・店舗)を建築できる人って言うのは、どういう人なんですか?その基準を教えて欲しいのですが・・・ 宅建の勉強をしているのですが、「調整区域」では知事の許可がなければ建物の建築はできないと書いてあるのに、現実はたくさん建っているので疑問です。回答の程、宜しくお願いします。

  • 市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと

    市街化調整区域(農振除外地)の、地目が畑の土地に農業用倉庫を建てようと思っています。 面積は270m2くらいです。 農地の面から、及び建築物の面から、どのような手続き、許認可が必要か教えてください。

  • 農地への農業用施設

    農業をしています。 最近、隣接する農地(水田)の所有者が倉庫を立てるためとして農地の埋め立てを始めました。 農業委員会に問い合わせたところ、農業用施設であれば申請なくても建設は可能とのことです。 しかし、そこに倉庫を建てられると日照や通風が阻害され当方の稲作に支障が出ます。 相手方は隣接する他の農地所有者にも何の連絡もせず建設を進めようとしています。 また、その建物は農業倉庫としているものの、実際は自家用車の車庫(複数台)に転用すると聞いています。 農業委員会に相談してもラチがあきません。できれば建設を中止させたいのですがよい方法はないでしょうか。 ちなみに当該農地は、「農用地区域内農地」で面積493平方メートルです。 なお、埋め立ては中断しており秋の収穫後再開される模様です。

  • 建築基準法で納屋の建替えはどうすれば可能か

    市街化区域の用途地域:第一種低層住居専用地域にある納屋 (農業用機具置き場)が古くなったので、納屋(農業用機具置き場) として建替えたいと考えています。 建替延べ面積は、45平方メートル程度ですが、建築基準法別表第2 《用途地域内の建築物の制限》で、(い)項十号に、「前各号の建築物に 附属するもの(政令で定めるものを除く。)」との記載がありますが、 この付属するものの解釈がよく分かりません。 住居と納屋が公道(市道)を挟んで存在し、その住居の敷地と その納屋の敷地の所有者は同じ所有者であり、その土地所有者 が農業を営み、その農業を営むために必要な設備として納屋が 必要です。 このような場合、住居の建築物に附属するものとして、 どのようにすれば納屋の建替えは可能でしょうか ? このような場合、一団の敷地として取り扱って貰えるでしょうか ?

  • 市街化調整区域の建築について

    私は、建設関係の仕事をしています。 この度、市街化調子区域に倉庫の建て替えをすることになり、市役所などに問い合わせたところ、 建て替えならできる(改築)といわれました。 しかも、60条証明もいらない(線引き前からある建物だから?)ともいわれました。 法律などを見ても、改築など60条証明が必要だと思うのですが? あともう一つは、改築という行為に対して、質問したいのですが、県の市街化調整区域の取り扱いというところで書てあるところを見ると、建築物の規模、用途、構造などほぼ同等のものと、書いてあるのですが。(ほぼ同等とはどれくらい?) 建て替え前の面積より大きくなってはいけないのでしょうか? 構造を木造から枠組みに変えてはいけないのでしょうか? あと、建て替え前の建物と、建て替えた建築物の位置などがずれてはいけないのでしょうか? 建築に詳しい方、どなたかおしえていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 市街化調整区域に建っている未登記の建築物について教

    市街化調整区域に建っている未登記の建築物について教えてください。 寮のような建物でそれなり大きいものです。 築は4.50年くらいだそうですが、これまで未登記だったものです。 この土地建物を購入して建築物の内装をリフォームして、倉庫として使いたいと考えています。 1.土地購入時についていた未登記の建物に、今後解体命令が出る可能性はあるのでしょうか。 市街化調整区域には建物を建てられないそうですから、この土地を買うのであれば既存の建物をリフォームして使えないと意味がないのです。 2.リフォームには、建築確認のようなものがあるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。