贈与税について知っておきたいポイント

このQ&Aのポイント
  • 年間110万以内の贈与は非課税、申告不要とされていますが、使途によっては贈与税が発生することもあります。
  • 贈与税の非課税対象は生活費や教育費など必要なものに限られます。
  • 生活費や教育費を名目に受けた贈与を株式や不動産に充てている場合には贈与税が課税される可能性があります。
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贈与税についておしえてください!

贈与税についておしえてください! 年間110万以内の贈与については、非課税、申告不要だと認識していたんですが、国税庁のHPでは、贈与税されたお金の使い道如何によっては、贈与税が発生するようにも読み取れるのですが、、 もらったお金が110万以内なら、何に使っても使わなくて貯金してもいいのかどうなのか、教えてください。 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者の間で生活費や教育費に充てるため取得した財産 ここでいう生活費はその人にとって通常日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。  なお、非課税となる財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税が課税されることになります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • pegasus20
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回答No.3

No1.です。補足します。 > もらったお金が110万以内なら、何に使っても使わなくて貯金してもいいのかどうなのか、教えてください。 全員から貰ったお金の合計が110万円以内であれば、どのようにつかっても構いません。 Aさんから1月1日に60万円、Bさんから12月31日に60万円貰うと、年間贈与合計額120万円になるので、場合によっては課税されます。

その他の回答 (2)

  • pegasus20
  • ベストアンサー率47% (29/61)
回答No.2

これ。解りにくいですが、贈与税の計算対象になるものを表しているわけです。 (1)学費として120万円貰って全額を学校に支払うと  贈与税課税対象額は0万円-110万円=0万円 (2)学費として120万円貰って、全額を貯金すると  贈与税課税対象額120万円-110万円=10万円   10万円の贈与税がかかります。 注意するのは税金は1月1日から1年間で計算するので、(1)の目的で一時的に自分の口座に入っていて、年末年始を越えると課税される場合もあります。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

当人がもらった総額が110万未満なら、申告不要です。貯金してもOK(ただし毎年同じ金額をもらい続けると、連年贈与とみなされ初年に申告が必要とされ、重加算のペナをみます)。 みそは「生活費や教育費として必要な『都度』直接これらに充てるためのものに限られます。」です。 授業料の支払があるから、200万当人あて振り込んだが、授業料半期50万しか支払わなかったら(年間授業料たとえ100万でも年間一括で支払わなかったら)手元に残った150万贈与となってしまうということです。その時必要とする50万+その月の生活費が限度でしょうから当人としっかり打ち合わせる必要があります。

marieyuri
質問者

お礼

当人との打ち合わせ、大事ですね。 有り難うございました。

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