• ベストアンサー

解雇問題で交渉中ですが続けるべきか悩んでいます。

lllyulll67の回答

回答No.7

不当解雇は撤回されたのですね。(少しはまずいと解っている会社のようです) 解雇はあり得ないと主張は間違いないですね。 辞表を出す理由は?どこに筋があるのですか?www 大丈夫だと思います。会社はいづれ払う事になると思います。(油断禁物ですが) 組合の専従と出社してみた方がいいのではないかと思います。 その上で追い出されるようならストライキでも総行動でもとればいいと思います。 会社が解雇を撤回しているのならやりやすくないですかね~ しかし、行動には注意が必要な事も良く肝に銘じておいてください。 交渉事にセオリーは無い事を組合に伝えてあげてください。 「あの手この手の千手観音」と私の作成した心得で新しい組合員に伝えている位ですよw。 よーく考え、他団体などに伺ってみたり、組合顧問の弁護士聞いてみればまた良い知恵もあるのではないでしょうか。

関連するQ&A

  • 解雇問題について

    懲戒解雇になり、裁判で争っていますが、地裁判決は勝訴で地位確認がとれて、賃金と慰謝料の支払い命令が出ました。控訴され口頭弁論期日から和解を勧められ、先日2回目の和解期日にも裁判官から、強く和解を言われました。私は復職するために裁判で争ってきたんですが、裁判官からも退職和解をするように言われます。もうすぐ3回目の和解期日のため高裁に行きますが、また退職を強く言われると思います。裁判は判決をもらう為に行いました。社外の労働組合に入っていますので復職については会社と団体交渉で進めるつもりです。裁判官に和解不成立を納得してもらうためには、どうしたらいいですか?

  • 解雇問題の相談先について、教えてください。

    経営者から、解雇か退職勧奨か、微妙なことを言われています。 勤め先は、12月28日までです。 11月27日に言われたので、12月29日から解雇の効力が発生し、 しっかり計算されており、解雇予告と見る方が自然です。 解雇は間違いなく不当解雇ですが、条件次第では、退職勧奨による退職でも構わないと考えています。 最終的に裁判で争うためには、弁護士が必要なことは理解していますが、 最初に相談するのは、行政書士と、社労士のどちらが適切なのでしょうか? 社労士は主に会社の労務を扱いもので、従業員側は、このような問題について、まず行政書士に相談すべきなのでしょうか? 困っています。宜しくお願いします。

  • 不当解雇について

    始めての事で困惑しています。お力添え頂ければ幸いです。 解雇を認めないと言う権限は労働裁判しか無いのでしょうか?会社から離職票提出時に退職事由を記入する際、ハローワークから指摘を受けるとか、労働監督省に相談して指導してもらうとか。。。裁判って、時間と費用が掛かりますよね?やはり労働基準法に定められているだけで、結局は雇い主が有利に立つようになっているんでしょうか。質問の内容は自分から提案しても却下され解雇になってしまったのを退職勧奨にする事は出来ないのかと言う事です。正社員で1年強、働いていました。今年3月末に会社から、退職勧奨の様な言葉を掛けられ(このままでは配置換え、もしくは自主退職をほのめかされ)6月末頃に一ヶ月後の解雇通知を口頭で告げられました。 その後、会社側に解雇通知予告書を頂きたいと申し出ましたが再就職に不利になるので自主退職という形で辞表を提出する様に言われ納得出来ないまま退職日は近づいていました。ネットで色々調べ解雇では無く(今回の退職は解雇事由に値しないかと)退職勧奨で合意した形にしてもらえば双方に都合が良いのではないかと提案しましたが却下され、一旦は自己都合による退職届の提出を承諾しました。解雇では再就職に不利になると思ったからです。しかし、最終段階で、どうしでも自己都合と自分に言い聞かせられなくて会社に(退職届を)提出出来ないと伝えました。すると即座に解雇通知書を手渡され、その日から会社には行っていません。会社があくまで退職届提出にこだわったのは会社の都合が悪くなるからですよね。でも、拒否した。それなら再就職に不利な、解雇を選択した。って事なのでしょうか?解雇予告通知書には就業規則 の解雇事由、業務全般に関して能力が劣り、かつ不真面目であると認められたとき と記載されていますが仕事も有能では無くとも、こなせていましたし、無遅刻無欠勤でした。でも辞めさせたい理由は別にある事は解っていますので退職勧奨なら納得するのです。解雇通知日も口頭で言われた日とは異なっていますし、就業規則も一度も見たことが無い。先日、給料日でしたが予告手当ては振り込まれていませんでした。長文朗読頂きまして、ありがとうございます。宜しくお願いします。

  • 団体交渉

    個人の労働組合に入って、団体交渉されたかたおられますか⁇ どうでしたか? 色んな労働組合があっり10人10色と思うんですが 代理人に全部まかせるんじゃなく 当人も労働組合の方と一緒に戦ったかたいますか? 感想を聞かせてください ちなみに、私は不当解雇になり、外部労働組合に入りました あっせん申請をして、会社側はとりあえず、話しを聞くと言ってます 決別になれば、私は原告側なのて、労働組合の幹部と一緒に団体交渉に参加するとか 団体交渉に参加したこのある人の感想を聞かせてください。 できれば、幹部じゃなく、私みたいな立場な人に

  • 解雇を争っていますが

    小さな会社に勤めています。 体力的な問題と規律違反から、会社と本人が合意の上、退職の意思を確認したのですが、本人から「失業手当が早く欲しいから解雇にしてくれ」といわれたので、理由を付けて解雇通告(普通解雇)をし、解雇予告手当も払いました。 数日後、地域労働組合から「団体交渉」の通知が送られてきました。 計画的だなと思いながらも、色々調べると交渉には応じなければならないようです。 ここに至るまでの書面(懲戒指導・始末書等)は何も残していないので、立証するのは難しいと思うのですが、これは不当解雇に当たるのでしょうか?

  • 不当解雇にあたりますか?

    不当解雇にあたりますか?どこに相談すればいいでしょうか。 前回の続きです。 交通事故に遭い、膝の手術を繰り返しながら2年ほど休職しております。 このほど、会社より「就業規定により休職期間満了」とのことで 退職勧奨されました。 その後の賠償金額にも影響がでるだろうと考え、解雇にしてくれと頼み、了承されました。 先日弁護士による無料相談で、その件は不当解雇にあたるので会社と戦ってはどうかと言われました。 思いもよらない提案でした。 退職勧奨された際に会社側に当方には全く非がない事故で手術を繰り返しているのも病院側に責任があると訴え、 もう少し待ってほしいとお願いしましたが、就業規定だからとのことで取り合ってもらえず。 職場がフェリーなので、船上での勤務が条件、陸上での事務等配置替えはできないときっぱり言われました。 労働基準法では従業員が私用でケガ・病気を負って現在の業務ができなくなったとしても、総合職として採用されている場合は、配転・異動により他の業務ができるのであれば解雇することはできないと定められていると伝えると、 労働基準法は知らないが、会社の就業規定はそうなっているから。そんなこと言うなら裁判でもなんでも起こせばいい、 こっちも戦うと威嚇されてしまいました。 会社の就業規定が船員就業規則という少しかわったものになるので、会社側の主張もその通りなのかもしれませんが… これは不当解雇にあたりますか?休職期間満了というのは解雇理由として認められますか? 友人に労基署へ行ってはどうかと言われましたが、労基署は会社側だとどこかで見ました。 弁護士だと費用が心配なのですが、まずはどちらに相談するのがベストでしょうか。

  • 労基法と不当解雇に関して

    良く会社から『即日解雇』と言うのをインターネットや新聞やニュースなどで見たり聞きたりします。 労基法によると労働者側はもちろん労働者を雇う経営者側にも労基法で定められている禁止事項があります。簡単に言えば労働者側も経営者側の働く以上にルールがあるわけです。即解雇になれば、最悪、長い年月を要する民事裁判になり、裁判官が『解雇権濫用法理』解雇無効の判決出れば労働者側は労働契約法第60条の『解雇無効の救済』と言う法律が使えます。それに解雇無効となれば、普通は仕事に復帰します。 しかし、現状は、即解雇された労働者側より、即解雇した使用者側の方が有利なように進むような気がします。要は労働者を使い捨てのような扱いをして『即解雇』、民事裁判で判決が出ても『現職復帰』は難しいとされています。 では、日本国憲法や労基法は何のためにあるのか分かりません。 憲法では『人は最低限営む権利を要する』 では、権利とは何か? 『人としての権利』『生活をする権利』『働く権利』いろいろかんがえられますが・・・。 当然ながら、働いて賃金を貰う。働かない人には賃金は無い。 あたり前の話ですが。 日本は法治国家のもと労基法と言う法律があります。 悪い事をした総理大臣でも平等に裁かれる裁判というものの。経営者の考え1つで、訳のわからないまま即解雇された労働者はどうしたらいいものかわかりません。 もし不当解雇(解雇撤回)裁判で労働者側が勝訴して、現職復帰できなければ、長い年月会社で働いて来た意味があるのか?と思います。 上記の裁判で、労働者側が現職復帰ができなければ、事実上会社側の『勝ち』のような気がします。労働者側は、若ければ転職も上手くでしょう。しかし、会社に10年、20年、30年いた中堅、ベテランと呼ばれる労働者が、簡単に転職といわれても、正直かなり難しいのではないでしょうか?仕事をしないものは収入はありません。 死活問題です。 もしこの使用者側の屁理屈が通るとすると、即解雇となり、裁判で勝訴しても、復帰が難しいので、慰謝料もでないので、終りとなる。 その後、無一文となった、労働者側が転職を決意して、次に就職して数年後また解雇、その次も数年働いてまたまた解雇、運の悪い労働者は一生、正社員として、真っ当な安定収入を得て生活ができなくなります。 ネット、新聞、ニュース、雑誌などの弁護士や専門家によると、 『不当解雇は解決できる』と言う掲載があります。 これはお金で解決できるという事ですかね? 中には、現職復帰されている方々も存在します。 でも、経営者側にお金が泣けれは、強制執行ができる、しかし『暖簾(のれん)に腕押し』の場合が多い・・・・。 コレでは、何がなんだか?何かわかりません。 それに不当解雇は普通民事裁判で裁かれますので、罰則や罰金、刑務所、逮捕などはありません。使用者側がいくら労基法違反でも、怖いものが無いわけです。 不当解雇は不当でも、即解雇された労働者側も悪いのか? 労基法が使えないのであれば、労働者側が悪いような気がします。 裁判で勝訴しても、労基法は存在しても使えないのか? 民事裁判での判決は、守らなくても問題ないのか? と言うことが、答えではないのでしょうか? 不思議です。 どなたか、私の疑問に解決策をどんな小さなことでもいいですので、アドバイスをください。よろしくお願いします。

  • 整理解雇の団体交渉中 再就職

    こんにちは。 昨年整理解雇されました。 会社からの十分な説明も解雇手当・退職金もありませんでした。 現在個人で組合に入り団体交渉を続けています。 解雇の際に嫌がらせなども受けたので、解雇の撤回は望んでおらず、退職金の交渉をしています。 私にも生活がありますので、今後の職を得たいと就職活動をし、就職先が決まりました。 本当に心が折れていましたので、就職活動もうまく進まずにおり、就職先が決まったときには涙が出ました。 新しい職場はすぐにでも来てほしいということですので、 近々入社したいと思っています。 現在行っている団体交渉ですが、会社の対応が不誠実で、 1回の日付を決めるのにも何度も先延ばしにしてきたりで、 開始からすでに2か月たっていますが解決にいたりません。 このままのろのろと交渉を続けていては新しい会社での就業に差し支えてしまうのではないかと不安です。 しかし、前会社には怒りでいっぱいで、泣き寝入りはしたくなく、何としてでも決着をつけたいです。 解雇そのものというより、それをめぐる会社の対応に怒りと不信感で一杯なのです。 このように遅遅として交渉が進まない状況で再就職するには、 交渉自体をあきらめるしかないのでしょうか。 現在配偶者を亡くし、ひとりで子供を育てています。 このたびの解雇、再就職で年収がかなり下がってしまいますので 少しでももらえるものはもらいたいのが本音です。 御助言いただけると嬉しいです。

  • 退職勧奨について、どこまで交渉していいのか。

    退職勧奨について、どこまで交渉していいのか。 私は今の職場を解雇されますが、理由としては完全に経営者の好き嫌いによるものです。 表向きは仕事が出来ない等、適当にでっち上げられていますが。それにしたって解雇される(会社が解雇出来る)ような内容は一切ありません。 職場の経営者陣以外も皆、疑問に思ってくれていて、それなりに力を持っている上司の方からは「口添えするから、職場に残ってくれ。これは経営者側が明らかにおかしい。こちらも頑張るから考え直してくれないか?」と言われているくらいです。 ので、もし私がこの解雇に不服だと訴えを起こしたら、かなり優位に戦えると思いますが、会社側もそれを分かっていて解雇にはしたく無い様子がありありと見えますし、解雇理由証明書の提出も向こうは渋っている状況です。 そこで会社側からは退職勧奨を提案されていますが、どこまでこちらが持ちかけて良いのか初めての事なので全く分かりません。 ちなみに私は正社員として6ヶ月働いて居る状態で、相手は福祉のNPO法人です。 あまりに漠然としていて、答えにくい内容ですが、ほんの些細な事で構いません。知恵を貸していただければ幸いです。

  • 簡単に解雇しようとするものなのか、できるのか

    正社員ですが合理性のない退職勧奨に納得がいかず、解雇のような形になりそうです。 こちらが退職すると言っていないのに退職日を決めようとしてきました。(3回ほど) 退職勧奨を受けてから退職の意思が強まり、失業手当がまだ出ないので生活保障や逸失利益等を請求したいと思い、解雇予告手当に相当するお金を請求したい(退職するとは言っていない)、と告げたところ、経営者が社労士に確認し、30日後の解雇でどうかという話になりました。 解雇通知はすぐ発行できる、とのことでした。 解雇理由の記載された解雇通知であれば不当解雇として訴えられますよね? どう考えても客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められるとは思えません。 退職勧奨を受けた時点で労基に相談した際も、そんなことで退職勧奨するのはおかしいと言われました。 しかし経営者が社労士に相談して解雇通知は発行できると言われたということは、簡単に解雇できる、不当解雇ではないということなのでしょうか? 訴えられるリスクのある解雇は経営者としても避けたいものなのではないでしょうか? 社労士は解雇は止めたほうがいいと経営者に言わないものですか? 私と同じころに入社した社員も同じように合理性のない理由で退職勧奨を受け、私が解雇というような話を出した後に、30日後で解雇でどうかと言われました。

専門家に質問してみよう