日本と韓国の相続問題、友達の兄弟との話し合いが難航

このQ&Aのポイント
  • 先日友達の父(韓国人)が亡くなり、日本の不動産の相続登記申請をすることになりました。
  • 相続人は友達の他に日本に兄さん二人、韓国にいる弟がおり、話し合いに訪ねたところ弟は応じず、相続登記に反対した場合は登記ができないため問題が生じています。
  • 友達の兄たちは相続に同意していますが、このままでは銀行のお金を引き出すこともできず、不動産の相続も進めることができません。解決策を探している状況です。
回答を見る
  • ベストアンサー

先日友達の父(韓国人)が亡くなりました。

先日友達の父(韓国人)が亡くなりました。 日本の不動産を所有してましたので、相続登記申請をする事になりました。 相続人は友達の他に日本に兄さん二人、韓国にいる弟です。 相続人は5人です。 話し合いに韓国まで弟を訪ねに行ったそうです。 しかし弟は一切耳をかさず、話しも何もあったものではなかったそうです。 日本人の場合裁判で争われるそうですが(よくわかりませんが)、この友達の場合、どうすればいいのでしょうか。一人でも反対者がいると相続登記は出来ませんよね。 この弟以外の兄たちは友達が相続することに同意しています。 このままだと銀行のお金もおろせませんし、不動産は相続出来ません。 何か方法はありませんか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5079)
回答No.3

先ず故人が韓国籍との事。 ならば法例と言う日本法で、韓国の相続法規に従う旨規定がされています。 その結果相続が確定したら、日本にある相続財産については日本が課税権を有し、韓国にある相続財産は韓国が課税権を持ちます。 尚この辺りが微妙な為、日韓で租税調整をするよう税務当局に依頼する必要があるかも。 当然日本籍でも韓国に申告義務を負い、韓国籍でも日本に申告義務を負います。 もう一度韓国の相続法規や相続税制を確認して下さい。

mayumi-an
質問者

お礼

ありがとうございます。 いろいろ大変ですね。 弁護士・司法書士・税理士さんと相談させます。

その他の回答 (3)

  • jkpawapuro
  • ベストアンサー率26% (812/3031)
回答No.4

多分家裁に不在者財産管理人の申し立てを行い、その上で韓国にいる弟さんの法定相続分を現金として不在者財産管理人に管理して頂くことになるのではないでしょうか? 弟さんの相続分の現金が無いと厄介になりそうですね。

mayumi-an
質問者

お礼

ありがとうございます。 弁護士に相談するようにすすめます

  • KITAIKKI
  • ベストアンサー率55% (462/838)
回答No.2

 質問の内容だけでは詳しいところが分からないのですが、その友達は在日の方なのでしょうか?それと遺言書は残されていないのでしょうか。もし遺言書があるのなら、それを基本として問題解決を図るべきです。  なんといっても原則的に日本と韓国ではほぼ同じ法律でいけますので、まずは日本の弁護士に相談することが先決です。   お兄さん二人にその友達、それに韓国にいる弟さん(何故弟さんだけ本国にいるのでしょうか?)で4人ですよね。相続人が5人ということは奥さんがいると考えるのなら、その韓国にいる弟さんのお母さんでもあるのでしょうから、お母さんとしっかり話し合ったことはあるのでしょうか。実の母親であるのなら、お母さんの存在が問題解決に大きく影響するのですが。  その弟さんと他の兄弟との関係も知りたいところですが、最悪その弟さんと係争になる可能性があるでしょうね。在日の方なら日本での居住期間や生活事情なども後々影響力を持つことがあります。  私もほとんど同じような経験をした者ですが、どちらにしても情報があまりにも少なすぎますので、残念ですが詳細なアドバイスのしようがありません。  

mayumi-an
質問者

お礼

ありがとうございます。 情報が乏しくて申し訳ありません。 弁護士さんに相談するように言います。

  • walktkd
  • ベストアンサー率22% (103/461)
回答No.1

弟さんにはメリットがあってデメリットはないと思いますが、なぜ話しを聞いてくれないのか理由がわからないとなんともいえませんね。 単純に何か誤解しているだけなら誤解が解ければとんとん拍子(おそらくもう出向かなくても何回かの郵送の往復)だと思いますし。 基本的な割合に不満をもってる?(四人は好き勝手やってきて、最後まで親父の面倒みたのは俺だろ!五分の一ずつってどういう事だ!)とか。 逆に弟だけ家族と上手くいってなくて「金なんかいらない!とにかくもう関わりたくない!」 とか? 理由いかんで少し対応が変わると思います。

mayumi-an
質問者

お礼

有難うございます。 そうですよね。 実際の所、友達は仕事の都合で行けず、他の方がお話しに行ったそうです。 そこでどんな風に話しを切り出したのか、何を言われたのか、 詳しい事はわかりません。 兄弟なんですから、根気よく誠意をもってお話しすれば、 こちら側の気持ちは伝わると思うのですが。。。。 もう少し様子をみます。

関連するQ&A

  • 遺産分割協議のやり直しについて

    遺産分割協議のやり直しについて、                             昨年、兄弟で1500万程度の不動産を、相続する事になり、話し合いの末、兄の(私)がすべて相続する事にし、分割協議書を作り登記も済ませました。当初はこの家に私が、住む予定でしたが仕事の都合で住めなくなり、弟が住むことになったので、登記を弟名義にしたいのですが、この場合い、分割協議のやり直し出来るでしょうか   また、登記変更する場合課税されるのですか?                                           

  • 遺産分割協議のやり直しについて

    遺産分割協議のやり直しについて、                             昨年、兄弟で1500万程度の不動産を、相続する事になり、話し合いの末、兄の(私)がすべて相続する事にし、分割協議書を作り登記も済ませました。当初はこの家に私が、住む予定でしたが仕事の都合で住めなくなり、弟が住むことになったので、登記を弟名義にしたいのですが、この場合い、分割協議のやり直し出来るでしょうか                                              

  • 韓国語の「兄」「姉」の呼び方

    韓国語勉強中です。 韓国語では「兄」「姉」の呼び方が 弟(男)からみてか妹(女)からみてかで異なるようですが、 会話の中で異性の相手の兄姉について言う時はどうなるのでしょうか? 例えば、女性が、話し相手である男性に 「あなたのお兄さんはおいくつなの?」などと言う場合は 女性から言う兄だからオッパというのか、 それともあくまで男性のお兄さんのことだからヒョンといっていいのか、 どちらなのでしょうか。

  • 被相続人が在日韓国人の場合の遺産分割協議について

    資産・負債は全て日本国内の預金と不動産、相続人は子供2人(日本人)のみ。遺言はありません。預金の解約、不動産の相続登記などなかなか面倒そうです。 単に2人で話し合って合意しても、金融機関や法務局の登記でいちいち韓国の戸籍やら何やら書類を求められて面倒そうな気がします。 日本国内の家裁の調停で合意して、その決定書類をもって各所まわるのが一番手っ取り早いですか? (調停でも被相続人の韓国の戸籍なんかは必要でしょうけど) 調停は合意さえすれば(もめない限り)法律とか関係ないと思いますが、仮にもめた場合は韓国の法律になります。日本の家裁で韓国の法律に基づいて審判するのでしょうか?

  • 所有者って

    自治体が道路拡幅を行う場合、隣接土地所有者の同意を得て寄付の形をとることが一般的だと思いますが、そのさいの土地所有者というのは、登記上の所有者ということですか。相続登記がすんでない場合は登記後の所有者の同意ということになるのですか。登記上の所有者でなく現所有者では同意はできないのですか。

  • 相続の件で教えてください

    相続の件で教えてください 父が他界して一年半なのですが、遺言書による相続をしようとしたところ、 下記の様になっており、どの様に分けたらよいか困ってます。 相続人は、母、兄、私、弟の四人です、相続する不動産としてA・B・C・Dの4物件で、 それぞれ遺言されていました。 【不動産】【登記】 【遺言】   【所有者】  A・・・・父名義 → 母相続・・・・父が購入  B・・・・兄名義 → 私相続★・・・父が購入  C・・・・父名義 → 私相続・・・・祖父より父が相続  D・・・・兄名義 → 弟相続☆・・・父が購入  B、とD、は30年前に父が(名義だけは兄?にした模様) この場合、B★とD☆は、兄の特別受益になるのでしょうか? 父は、遺言書に記載するときに名義の事を失念していた様です。 遺言書通りには、ならないのではないかと思います。

  • 相続人は外国人

    夫は日本人、妻は韓国出身。結婚してから20年になりますが二人は離婚することになりました。両者間には子供がいないため韓国にいる2人の若い韓国人を養子縁組したようです。 この場合、養父相続時にその遺産(日本国内の不動産)は、日本国内に何の在留根拠もない二人の養子に引継がれるのでしょうか、また所有権登記も韓国人名義で普通にできるのでしょうか。お教え下さい。

  • 男友達のお兄さんが好きになってしまいました

    いままで、8歳年下の仲のいい男友達がいて、彼のことが好きだったのですが、探ってみると残念ながら彼は私をいい友達どまりで恋愛対象とはみていないようです。そんな悲しい気分の中考えていたら、こんなことを言うと薄情ですが、いままで彼のことが気になってあまり意識していなかった彼のお兄さん(といっても私より4歳年下)が気になるということに気づきました。2人の性格はまるっきり違っていて、フレンドリーでいい意味で勢いのあって調子のいい弟に、おとなしくて穏やかで控えめな兄というかんじです。弟も楽しいけど、長い安定した付き合いならお兄さんかなというかんじです。でも、お兄さんは私と弟が仲がよかったことを知っていますし、いままでお兄さんとはあまり接点がありませんでした。メアドもなにも知りません。弟に探りを入れるのもなかなか難しく…。どうにかしてお兄さんともっと親しくなりたいのですが、どうすればいいでしょうか?

  • 不動産登記変更について

    先日私の兄が亡くなりました。法定相続人は同居してる弟の私一人です 兄の自筆の遺言状はあります。預貯金及び不動産を私が相続するというものです ただ自筆の遺言書は法的効力はないみたいですね・・ 法務局に行って不動産登記変更の手続きをとろうと思います 素人の私でもできますか? ググってみましたがいろいろ沢山あってどれがいいのかわかりません アドバイスお願いします

  • 登記事項証明書について

    父の死亡に伴い相続を原因とする所有権移転を考えております。 相続人は母、私、弟、妹の4人ですが、弟が成年被後見人で私が成年後見人として登記がされており、私と弟で利益相反することになります。 このことから、最初に家庭裁判所に特別代理人を選任して頂くことになろうかと思います。つきましては、東京法務局から「登記事項証明書」を取り寄せ、申立書に添付すべきでしょうか。また、相続による所有権移転登記申請書にも同証明書が必要でしょうか。 ご専門の皆さんのご指導をお願いします。