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遺産分割協議のやり直しについて

遺産分割協議のやり直しについて、                             昨年、兄弟で1500万程度の不動産を、相続する事になり、話し合いの末、兄の(私)がすべて相続する事にし、分割協議書を作り登記も済ませました。当初はこの家に私が、住む予定でしたが仕事の都合で住めなくなり、弟が住むことになったので、登記を弟名義にしたいのですが、この場合い、分割協議のやり直し出来るでしょうか                                              

みんなの回答

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.2

No.1です。 相続のやり直しだから、贈与税は掛からないように思います。 素人が手におえる問題ではないと思います。 税務署か、専門家の意見をいただいたほうが良いと思います。 税務署は、庶民から税金をむしりとる敵のように思いがちですが、税金を適正に払わせるのが、彼らの仕事です。必要以上に取られる事はありません。追徴課税されるほうがばかばかしいですよ。 税務署は敵ではありませんので、気楽に相談に行ったらどうでしょうか。 もしくは、URLのところに相談されてはいかがでしょうか。 メールでの相談は状況を詳しく、分かりやすく伝えてください。

参考URL:
http://www.fpstation.co.jp/index.html
fyuh7474
質問者

お礼

回答有難うございます             そうですね、専門家と話して見たいと思います

  • btob
  • ベストアンサー率22% (147/663)
回答No.1

被相続人が亡くなられて10ヶ月を過ぎているのでしょうか。 相続税を支払う必要がある遺産があったのでしょうか。 この2つの条件を満たしていると仮定して話をします。 分割協議書を作り直して、やり直せばよいと思います。 税務署には、申告に誤りがあり、納税額が少なかったとして、申告書を再提出する必要があります(修正申告)。 逆に納税額が多かった場合は、納税の減額を求める為に更正の請求をやります。 相続税を支払うだけの遺産があった場合は、税務署に確認されてください。上記の処理が必要だと思います。 そうでなければ自分達で登記を変更されれば良いと思います。

fyuh7474
質問者

お礼

回答有難うございます             被相続人が亡くなられて10ヶ月を過ぎているのでしょうか 過ぎています           相続税を支払う必要がある遺産があったのでしょうか   有りません             遺産はこの不動産だけです、自分達で登記を変更した場合贈与になり、課税されるのでしょうか?                      

fyuh7474
質問者

補足

回答有難うございます             被相続人が亡くなられて10ヶ月を過ぎているのでしょうか 過ぎています           相続税を支払う必要がある遺産があったのでしょうか   有りません             遺産はこの不動産だけです、自分達で登記を変更した場合贈与になり、課税されるのでしょうか?                      

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