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アメリカ居住中に受取る遺族年金は所得扱い?
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- hinode11
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次に掲げる日本の法律に基づいて支給される年金等のうち、遺族年金等については、それぞれの法律において課税が禁止されているので、所得税、市町村民税などは課税されません。日本に在住する遺族であってもアメリカに在住する遺族であっても課税されません。 国民年金法、厚生年金保険法、独立行政法人農業者年金基金法、旧船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、旧農林漁業団体職員共済組合法 しかし、アメリカの法律によって課税されるかどうかは分かりません。連邦法と州法とを調べて下さい。
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