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日本国憲法第九条について、ご意見を頂ければと思います。

climber(@politeness)の回答

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回答No.8

純法律的観点からの考察です。政府の公式見解が妥当であると考えます。近年の学説の傾向も同様です。 自衛権は国家固有の権利であり、国際法上も確立しています。そして、国家とは個々の人間の総体によって構成されているため、国家固有の権利を自然権に準じるもの、あるいは自然権とパラレルに位置付けることができます。したがって、自然権と同様に、憲法が国家固有の権利である自衛権を放棄することはありえません。このことを前提としますと、2項の「戦力」とは、自衛に必要な最小限度の実力を超えるものと定義づけるのが自然な解釈です。66条の文民規定も一定の実力組織の存在を念頭に置いたものです。 要は単なる9条の文理解釈ではなく、実質的意義での憲法全体の中で判断すべき事柄です。一般的にこうした解釈の手法も承認されています。 なお、この問題が裁判で争点になったとき、裁判所は憲法判断を控えるべきです。なぜなら、仮に違憲判決を言い渡したからといって立法府や行政府に法的義務を付与するものではありませんが、政治的色彩が強い問題に対して、非民主的な機関である裁判所が介入することによって事実上の混乱をもたらすのは三権分立の精神から好ましいことではなく、裁判所は憲法判断を自制すべきであると考えるからです(折衷説)。

ugg06006
質問者

お礼

有識者さんの文体です。見事です。

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