物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について

このQ&Aのポイント
  • 物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。現在、物損ではなく人身事故になっている状況で、加害者からの謝罪がないばかりか過剰修理をしていることや相手保険会社と弁護士から不当な扱いを受けているという問題があります。人身事故では不起訴になっているため、事故後の対応の不誠実さを検察庁に異議申し立てしています。加えて、相手の発言から故意にぶつけられた可能性があるため、刑事事件(器物損壊罪)としての告発を検討していますが、タイミングや和解後の告発の可能性について知りたいです。
  • 物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。現在、物損ではなく人身事故になっており、加害者からの謝罪がないばかりか過剰修理を行っていることや相手保険会社と弁護士からの不当な扱いが問題となっています。不起訴となった人身事故については検察庁に異議申し立てをしています。また、相手の言動から故意にぶつけられた可能性も考えられるため、器物損壊罪としての告発を検討しています。ただし、告発のタイミングや和解後の告発の可能性についてアドバイスを求めています。
  • 物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。現在、物損事故ではなく人身事故となり、加害者からの謝罪がないばかりか過剰な修理が行われていることや相手保険会社と弁護士からの不適切な対応が問題となっています。人身事故については不起訴となったため、検察庁に異議を申し立てています。また、加害者の言動から故意なぶつけられた可能性があるため、器物損壊罪としての告発を検討していますが、告発のタイミングや和解後の告発の可能性についてアドバイスが必要です。
回答を見る
  • ベストアンサー

物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。

物損事故の刑事事件(器物損壊罪)としての告発について質問です。 現在 物損ではなく人身事故になっているのですが  加害者から一切の謝罪がないばかりか 過剰修理をしているのと 相手保険会社と弁護士から不当な扱いを受けており 現在民事訴訟中です。 人身では、不起訴になったので 検察庁に「事故後の対応が不誠実である。」として 異議申し立てをしています。 相手の事故直後の発言等から 故意にぶつけてきた可能性が考えられる事より  刑事事件(器物損壊罪)としての告発を検討中なのですが これは、どのタイミングで告発するのが良いのでしょうか? 次回の裁判で和解の話し合いをすると裁判所から聞いているのですが 民事訴訟で和解した後に 刑事事件として 告発する事も可能なのでしょうか? 和解の時に間に入っていただける事になっている先生からは、 私:相手=1:9で話をするつもりだと聞いています。 アドバイスいただけたらと思います。 どうぞ 宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sj_tomo
  • ベストアンサー率58% (85/145)
回答No.1

>人身では、不起訴になったので、検察庁に「事故後の対応が不誠実である。」として異議申し立てをしています。相手の事故直後の発言等から 故意にぶつけてきた可能性が考えられる事より刑事事件(器物損壊罪)としての告発を検討中です。  つまり、検察庁の不起訴処分を不服として検察審査会に提起しているということでしょうか?  検察庁で審議されたのは、自動車運転過失傷害罪ということではありませんか?  質問者さんは、人身・物損と分けて考えておられるようですが、この場合の物の損害と人の怪我とは、一つの行為が原因となって結果が発生するのですから、分けて考えることは無理だと思います。  傷害の犯人が、ナイフで人を傷つけた場合、ナイフで服が毀損されたと言っているようなもので、一個の行為が数罪に触れる場合、つまり法律的には法条競合といって重大な犯罪だけが適用されることになります。  また、交通事故は過失犯罪であって、質問者さんが言われるような故意性がある場合は、単純に「傷害罪」となるだけです。  物損だけであれば、器物損壊罪になるケースもあるかもしれませんが、器物損害罪には過失犯の処罰規定はありません。  質問者さんが望まれるように「器物損壊罪」や「傷害罪」が認められたとすれば、質問者さんの気持ちは治まるかもしれませんが、逆に保険会社は、故意に起こした事故に対する保険金支払いは拒否します。  そう判断されることはないと思いますが、「器物損壊罪」や「傷害罪」が認められた場合は、「故意または過失による不法行為責任」はあるわけですから、加害者に対する損害賠償請求権は成立しますが、保険会社サイドは故意免責として手を引くことになるでしょう。  文面から察すると、色々いやな経験をされたようですが、こういう争いごとは、ある意味熱くなりすぎると負けですよ。  民事訴訟中であれば、本人訴訟でない限り弁護士委任されていると思います。  その弁護士さんにお尋ねになれば、今、質問者さんが考えている方法をとることが得策ではないということを丁寧に説明してくれると思います。

peach-tea2010
質問者

補足

ありがとうございます。 >つまり、検察庁の不起訴処分を不服として検察審査会に提起しているということでしょうか? はいそうです。 書き方が間違っていて申し訳ございません。 人身事故になっているのですが 私は、運転者で怪我をしておらず  怪我をしたのは、同乗者なのです。 なので 私は、物損の件についてだけで訴訟中なんです。 だから 私にとっては、「器物損壊罪」だけになるんです。 故意免責と言うのは、知りませんでした。 よく考えてみます。

関連するQ&A

  • 器物損壊の時効について

    器物損壊の時効は何年ですか? 器物損壊は親告罪で相手を知った日から3年が時効だと書いてあるのを見ましたが、この『相手を知った』と言うのはどの程度の事を言うのでしょうか? 現場を目撃していて顔を知っていたら? それとも、 相手の住所氏名がわかったらですか? それと、 民事も刑事もどちらも時効は3年なのでしょうか? 自分なりに調べてみたのですが詳しく分からず困ってます… 知識がおありの方、ぜひ教えてください! よろしくお願いします!

  • 器物損壊について

    駐車場で車に、自転車が倒れてキズが付きました。それが何回か続き、いい加減堪忍袋の緒が切れました。 どうしたらいいのでしょうか? これは器物損壊罪になるのでしょうか? しかし、教えてgoo!で器物損壊罪について調べたら警察もあまり役に立たないそうです。民事訴訟しかないのでしょうか?

  • 器物損壊罪(示談済み)ですが、刑事処分の程度は?

    器物損壊罪(示談済み)ですが、刑事処分の程度は? 通行を巡るトラブルから、器物損壊罪を起こし、被害者に謝罪・弁償済みです。 民事の面では解決しておりますが、刑事処分はどの程度になるでしょうか。 トラブルの原因は、被害者が危険な運転で私のバイクを煽ったことにあるのですが。 事件の経緯も、処分に影響するものでしょうか? 罰金刑10万くらいを覚悟していますが、起訴猶予もあり得るのでしょうか?

  • 器物損壊罪になるのでしょうか?

    器物損壊罪になるのでしょうか?  先日、私の車に後ろから車でぶつけられました。 常識の範囲で走行中、後ろから煽ってくる車がいたので、 追突されないように減速して停車したところ、後ろの車も停まったので、 車を降りて何が気に入らないのか話をしに行きました。 「何でそんなに煽るんだ」などと言いましたが、 相手は一言も喋らず、ブレーキに置いていた足をアクセルに移し、 ベタ踏みして私の車にぶつけてきました。 その後相手も降りてきて、「おたくが停まるから悪い」と言いがかりを付けてきたので、 話をしても意味がないと思い、警察に電話しました。 警察は、怪我がないようなら物損事故として処理しますので、 後は保険会社に対応してもらって下さい、 といった簡単な話のみで去って行きました。 その後、相手方の保険会社から連絡があり、ブレーキとアクセルを踏み間違えただけであり、 故意ではないと本人が言っているので、100対0で修理費用は負担します、との事。 しかし、私の車はかなりひどくやられており、修理しても満足いく仕上がりにする事は難しい、 修理はおすすめしない、と車屋に言われ、大切な愛車を失ってしまうかもしれない悲しさで一杯です。 相手からは誠意ある謝罪もなく、謝れと言うなら謝るよ、と言った態度なので、 このまま保険任せで本人は反省する事もない、と言う状況が心底気に入りません。 そこで質問なのですが、故意に車をぶつけて破損させたような上記の場合、 器物損壊として訴える事は可能なのでしょうか? 通常の物損事故では器物損壊罪は適用されない事は知っていますが、 今回は悪意があると感じられましたので・・・。 私が車を降りて、後ろに歩いていくまでの時間はあったので、 相手も停まっていた事は証明できるし、ブレーキに置いていた足をわざわざアクセルに移し、 しかもベタ踏みとは、とても間違いとは思えない状況です。 法律には詳しくないので、非常に困っております。 よろしくお願い致します。

  • 物損事故の基本

    物損事故(人身にならなけえば)は基本、加害者が報告義務を果たせばあとは相手との弁償の話のみですよね‥ということは相手がそのあと弁償できないとか言い出したら民事訴訟しか無いですよね‥(上手く交渉できるように人身に切り替えようと思う人もいるのでしょうが‥)物損事故の場合は逃げなければ刑事罰や行政罰は特にないのでしょうが。 ちなみに話はそれますが報告義務違反や人身事故で起訴された場合、被害が軽微なら罰金程度(いくらぐらい?)で済むのでしょうか?(略式起訴というのでしょうか?被害が軽微なら被害者がどれだけ厳罰希望しても罰金がせいぜいでしょうが‥)被害が甚大なら懲役とかもあるのでしょうが‥

  • これは横領でしょうか」それとも器物損壊ですか?

    貸りた物を返さずもしかも自分の名前を書いて返さなければ器物損壊及び横領になりますか? 人に貸したら返してくれません。 又勝手に本人の承諾を得ずに人の物を持っていって返さないのは横領ですか? 又時効は民事及び刑事は何年でしょうか?

  • 示談後、物損から人身事故に変更可能?

    示談書を取り交わした後に、物損事故から人身事故に切り替えることはできますか? 加入している保険会社の手配で物損事故の届けのまま、人身損害の補償もしてもらいました。 示談書には「後日裁判上、裁判外を問わず、一切異議、請求の申立てをいたしません。」とありますが「一切の異議」とは金銭的なことだけではなく、事故自体すべてに関して異議を申し立てられないということでしょうか? 当方としては物損事故のままがいいので、今になって人身変えて欲しくなければ…と変に言われても困るなぁと不安に思っています。

  • 刑事事件として立件されないとは?

    窃盗や器物損壊とかでも比較的軽微な事案や職場内での問題なら刑事事件として取り扱わず和解させたり多少叱責する程度で済む場合があるときいたのですが、どうなのでしょう?被害届を受け付けて犯人が認めた場合や現行犯で警察呼んだ場合でも特に事件として扱わないことって多々あるのでしょうか? ‥人の傘を盗む、職場の備品を少しくすねる(数千円程度)、軽微な器物損壊(皿を割ったり、店の商品を多少壊したり、友達の携帯壊したり)‥現金は少しヤバいかも

  • 懲戒解雇及び器物損壊について

    3ヶ月間の仕様期間で昨日退職しました。その退職日に自身の履歴書などを持ち帰ってしまい、一部をシュレッダーにかけた事により、刑事事件として告訴されてしまい、現在器物損壊の容疑にかけられています。また、警察ごしではありますが懲戒解雇にすると言われました。本来、懲戒解雇は一番重い処分であり、自身がやった事が重大な事だとわかりましたが、このような事例で懲戒解雇になるのでしょうか。また器物損壊についても起訴される可能性は高いのでしょうか。

  • 刑事事件と民事の訴訟時の経過について

    刑事事件と民事訴訟時の裁判の経過について簡単に説明してください。また、裁判に勝とか負けるとかいいますが、費用の面で差があるのでしょうか?負けると相手の訴訟費用を請求されるとか、そういったことはあるのでしょうか?