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スーパーの駐車場にて物損事故が起こり、過失割合で先方保険会社ともめてお

スーパーの駐車場にて物損事故が起こり、過失割合で先方保険会社ともめております。 事故状況は画像を添付したのでご確認いただけると助かります。 先方保険会社の過失割合は5:5となり 私の考える過失割合は9(先方):1(私)と考えておりますが 妥当でしょうか。 状況: (1)私   駐車スペースより出庫するため前進し順路が左のため  左に切り返すために一旦停止      ※先方車が前を通過することを確認のうえ出庫 (2)先方車 駐車スペースにバックで進行   ※先方車のバックが先か私の出庫が先かは明確になっておりません (3)私   バックする先方車が見えたため、クラクションを鳴らし警告 (4)先方車 クラクションを無視?でバックを続け衝突 ※(3)と(4)の間は3秒程度なので私の回避行為は難しいと思います      ※私の車は停止中でした。

みんなの回答

回答No.7

お互いの任意保険はどうなっていますか?保険を使えば次年度3等級下がりますから1:9も5:5も同じ負担ではないでしょうか(両者対物、車両保険加入の場合)ただし免責金額等は不明です。ここは双方人身で無いから幸いとしてそれを見たらどうでしょうか。が、車両、対物保険が無ければもめますよね、実際これは5:5ではなく2:8でしょう(私はそうでしたよ)

回答No.6

元、損保の事故担当です。 主張が分かれる事案ですね。 お相手から、質問者様へ言われるであろうことを予測しますね。 (1) 質問者様が左折するつもりなのであれば、左折先状況は確認事項。   左折先に相手車両(相手からすれば自分のこと)が停止しているのを目視しているのであれば、バックし入庫することが容易に想定でき、その状態で、質問者様車両が出庫するのは危険である。 (2) >※先方車のバックが先か私の出庫が先かは明確になっておりません   バック先主張し、質問者様への前方確認ミスを指摘する。    というところでしょうか。 当然こちらの主張は A  前進先主張し、相手の後方確認ミス、クラクション鳴らし危険告知 バック修正 だと思います。 私の経験で言えば、解決へのおとしどころとして、 5:5 もしくは自損自弁でしょうか。 私が担当者なら、相手が直さないことを前提に5:0で相手から修理代金5割の5万を貰って、終わらせたいところです。 言い方が悪いですが、裁判になっても勝てない状況(負けもしませんが)なので、あまり欲を出さず、高い修理をせずに、双方の金銭的被害を最小限に抑えようという趣旨です。 民事の場合、白黒はっきりつけるというのが、かなり難しいので。 稀に相手方が折れたとして・・ 相手7:質問者様 5 この2はバック修正(バック時は更なる周囲確認義務の発生) と推測します。 > 9(先方):1(私)  は現実的に難しいと思いますよ。 相手が、たとえば「あなたが車に乗っていることを確認していたんだけれど、出てこないだろうと思って」などということを言わないとナイ話ですね。 私も運転するので、こういう状況は分かりますが、双方の主張が違うので、「嘘だろ!」と思っても立証できないのがつらいところです。 ただ、質問者様も(1)に述べたように、前方を車が通過して、駐車空きスペースがある以上 「この場所にバックで駐車するかもしれない」 というかもしれない運転は必要かと思いますので、過失1割は、客観的に見ても難しいですね。 現況として左に大きい車が止まっていたりすると、頭だししないと、出庫も出来ないので運転者としては厳しいところですが。 あと、3秒くらいの停止は停止とみなされないことが多いですが、逆に30秒の停止だとしても「ぶつかりそうなのに、30秒何見ていたんだ」と言われますので、駐車場は危険が多いですね。 お気持ちお察しいたします。   

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.5

過失がゼロではない場合 自己の保険会社から話をして貰えます。 最終的に示談書を交わした後に 保険金請求を取り下げれば無事故になりますので 是非 お世話になられている 『保険代理店』さんへご相談下さい。

回答No.4

仮にこの事故が一般の道路で発生した場合、9対1 or 10対0に該当する事故に思えます。 但し、駐車場が不特定多数の人・自転車が通行する道路、つまり道路交通法が適応される場所であるかが問題です。多くの場合、駐車場は5対5からスタートします。(道路交通法適応外の場合) 質問者が、交渉する際に道路交通法を持出し、相手の過失を指摘したところで、相手側が、「駐車場は、法律関係ないから」と解答した場合の策も用意するべきでしょう。 これが、自分なら10対0を主張します。その根拠として、駐車場内は矢印により交通整理が行われている場所であり、優先権は矢印に従い進行する車両である。よって、後退して駐車スペースに出入する車両は、優先車の進行を妨げていけない。これは、一般的社会通念において、自動車免許保持者には、共通する交通ルールであり、一般道路であろうと駐車場であろうと、順路方向に進む車両が優先である。 他、参考は Justice Investigaiton Office で検索を。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.3

プロ代理店です。 状況をお伺いする範囲では 五分五分からの話でしょう。 質問者さんの保険会社は どの様な見解でしょうか? やはり五分五分からの話だと言っていないでしょうか?

bussan0819
質問者

補足

今回の修理金額が 当方:10万 先方:軽微なので0 となっているので 当方は保険会社を通さずに話を進めております。 ※連絡はしていますが等級のことも考え保険は使わないようなはさしをしております  仮に当方の保険会社を通したところで、車両保険に入っていないので  意味がないと勝手に判断してしまっています・・・間違いですか?

回答No.2

 第三者の意見です。この過失の割合(5:5)の理由を聞きましたか?理由を聞かないと損をしますよ。この文章の様に「自分の考えた過失割合は間違ってない」と思い、かつその気があるのなら、なぜその過失の割合になるのかの理由を聞いてその後で専門家の意見を聞いて戦えばいいのではないでしょうか?

  • o_g_chan
  • ベストアンサー率26% (4/15)
回答No.1

質問者様の説明しかない状況ですので正確な判断はできませんが (1)と(2)の間の時間が気になるところですね ((3)と(4)の時間は書いてあるのですが・・・) >※先方車が前を通過することを確認のうえ出庫 とありますが完全に通り過ぎ戻ってこない状態が確認できていたのでしたら質問者様有利 通過した後後ろのスペースに入れる為停止したのを確認していなかったのなら 相手の保険屋さんの有利ってところじゃないでしょうか。

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