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血縁関係の無い兄妹の場合、結婚はできるものなのでしょうか?

血縁関係の無い兄妹の場合、結婚はできるものなのでしょうか? 兄:父Aと母Bの長男 妹:後妻Cの前夫Dとの間の子 養子縁組をしているので苗字は同じです。 養子縁組を解く必要がある?

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  • buttonhole
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回答No.2

 養子(妹)と養方の傍系血族、すなわち、養親である父Aの子(兄)との婚姻は可能です。夫となる男性が妻となる女性の(両)親と養子縁組をして婚姻するということを聞いたことがあると思いますが、それが可能なのは民法第734条第1項但書の規定によります。  余談ですが、仮に後妻Cが父Aと離婚又は死別して、妹が父Aと離縁(俗に離婚の意味で離縁と言うことがありますが、法律用語としては離縁は養子縁組の解消のことを指します。)したとしても、妹は父Aとは婚姻することはできません。 民法 (近親者間の婚姻の禁止) 第七百三十四条  直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。 2  第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。 (養親子等の間の婚姻の禁止) 第七百三十六条  養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

noname#145772
質問者

お礼

該当条文も提示していただき、ありがとうございます。

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その他の回答 (2)

  • f272
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回答No.3

結婚出来ないのは,色々とありますが,代表的なものは 1.男18歳,女16歳になっていないとき 2.いま現在で結婚しているとき 3.女で結婚期間が終了して6カ月以内のとき 4.直系血族か3親等内の姻族間のとき,ただし養子と養方の傍系血族との間はのぞく 5.直系姻族間のとき 6.未成年者で父母の同意がないとき ですね。 この場合は4.の但し書きにあるように禁止されていません。

noname#145772
質問者

お礼

なるほど、できない一覧から外れているわけですか。 ありがとうございました。

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回答No.1

 本で読んだのですが、「この兄妹は完全に血縁関係がない」という証明ができれば結婚はできるらしいですよ。(どの本だったかは覚えていません。スミマセン)  養子でも親子関係の間柄になったら結婚はできないらしいです。  詳しいことは弁護士など専門家に聞いたほうが確実です。

noname#145772
質問者

お礼

回答ありがとうございました

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