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主人が友達のお店に飾らせて戴いていた絵を、引き取りに行きましたところ、

主人が友達のお店に飾らせて戴いていた絵を、引き取りに行きましたところ、主人より預かっている物であるから、妻の私には渡せないと言われました。主人が購入したものでも、夫婦の共有財産と思いますので、半ば強引に引き取って来ました。主人は躁鬱病で入院中です。主人より一言その旨連絡させればよかったのですが、貸している物を返して頂くのに何の疑問も持ちませんでした。冷静に考えると、これは法律的に罪になるのでしょうか。このままではすまない。と相手より言われた言葉が心に掛かっています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

NO3です 相手が「外した」のであれば、承認返還になりますから「窃盗罪」にはなりません。 また民事上の問題も、承認返還ですからありません。 相談者さんは、「窃盗罪」と言われて困惑されたと思いますが、窃盗罪には「盗む」ということが重要になります。 今回のは、相手との話し合いがありますから「窃盗罪」の成立要件には程遠い状況です。 相談者さんを「妻」と知らないのであれば、これは別になりますが、知っていますから「返還請求」自体には違法性はありませんし、返還を受けても問題はありません。 ただ、今後は「委任状」か「連絡」をしてからがいいでしょう。

bibibi252525
質問者

お礼

ご親切に教えて頂きありがとうございます。 主人が病気の上、これ以上の心労には耐えられそうもありませんでしたので、大変安心致しました。 度重なるご回答有難うございます。 これに懲りて先走らないよう重々注意いたします。

その他の回答 (4)

回答No.4

当たり前だが、相手の意思に背いて、相手の嫌がることをするのは、問題があることが多いので、「主人も病気で色々あって、大変で・・・冷静さを失っていた。申し訳なく思う」など謝罪をしていた方がいいのでは?という気がする。 一応、法律的に大きなポイントとなるのは ・どんな条件で貸していたのか? ・どの程度「強引」に引き取ってきたのか? ・貸したときの条件について 主人と友達の間で、無料で貸していたならば、使用貸借契約。お金を取って貸していたならば賃貸借契約、お金を借りる時の担保として絵を差し出していたならば質権設定契約等になる。 使用貸借契約であって、特に期間や目的など定めていなかった場合は、貸主はいつでも返還を要求できるので、夫が病気で意思表示ができないので、妻である自分が返還を要求したというのは、それほど大きな問題にはならないはず。 しかし、賃貸借契約や質権設定契約ならば、貸主は(主人であっても)いつでも返還を要求できるわけでないので、それを「強引」に取り返したというのは刑法上の罪に該当する可能性がある ・「強引」について 暴行や脅迫を用いて、奪っていたならば、「強盗罪」の可能性もある。また相手の店で営業時間中などに、「大声」を出していたら、いわゆる「営業妨害」であり、何らかの損害賠償請求される可能性もある。 (実際問題として、法や警察による解決になるかどうかは、「絵の価値」による。絵が非常に高価なものであれば、法や警察が介入してくるが、そうでなければ、気にしなくてよいといった感じか。(ではいくらなら動くのか?と言われると困るが)) しかし相変わらず、#2は理解できないこと言ってるな http://www37.atwiki.jp/gyouretulaw/pages/22.html

bibibi252525
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 友達同士の軽い気持ちで、お店に飾らさせて頂いていました。私も知っている方です。 相手方は主人から責任持って預かっているのだから本人以外には渡せないという気持ちであったと思います。 躁鬱病という病のため、主人の面倒を見ている立場、保護者になりますので(病院からの外出、外泊時など)主人が貸したものでも返して貰えると簡単に考えていたことがあさはかでした。 契約書等ありません。 躁状態で友達から譲り受けた絵で価値以上の金額で購入(本人は、生活を助けたつもり)ですが、騒動になってまでも、手元におきたい絵ではありませんので、また戻してこようと思います 店に出向いた時は、お鍵のかかった閉店時間でしたが、中に3名知人がいらっしゃいました。 大声はださず、数回のやりとりの後、とりあえず持っていきます。と相手の方に絵をはずして頂きました。 丁寧な説明大変勉強になりました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

微妙な点がありますが、「窃盗罪」にはならないでしょう。 (窃盗) 第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 (他人の占有等に係る自己の財物) 第二百四十二条 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなす。 上記の内容ですが、 >夫婦の共有財産と思いますので、半ば強引に引き取って来ました。 とありますから、相手にも通知しての「回収」となります。 窃盗罪の定義から判断すれば、「告知回収」になるので成立はかなり微妙といえます。 勝手に持ち出しをしていない点、強引でも「所有権」の主張で相手が「承諾」したから渡したと判断されることで「窃盗罪」の適用には無理があります。 警察でも、この場合は「返還」として関知しないでしょう。 しかし、民事上の問題はあります。 その展示が、「期間指定」であれば、契約不履行となります。 期間に定めがない場合は、所有権者が「解除の意思」を表示した時点で終了時期となります。

bibibi252525
質問者

お礼

窃盗罪という言葉に驚きました。 躁鬱病の躁状態で友達から譲り受け(個人のお小遣いという範囲ではなく)、契約書等も、賃料もなくただ飾らせて戴いていただけです。 簡単に返して貰えると考えていたところ、夫から預かっているものであるから、渡せない。という言葉に私も強引に引き取ってきたのですが、面倒な事になるのならまた預けてこようかとも思います。 分かりやすい回答ありがとうございました。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

法的には窃盗罪です。 所有権がご主人にあっても、合意を得てお店の人が占有している状態ですから、 あなたが無理矢理持って行ったらそれは窃盗です。 絵は最終的に財産分割の対象になりますが、現時点では共有財産ではありません。 ご主人の買った絵はご主人の財産であり、どうするかはご主人に決定権があります。

bibibi252525
質問者

お礼

窃盗罪というのは、主人にでしょうか。友達にでしょうか。 購入資金も本人のお小遣いというよりは、家族の財産であり、その絵を売買する予定もなく、家に保管するだけなのですが。 裁判沙汰になるなでしたら、また預けてこようと思います。 貸したものは簡単に返して頂けると信じていたことが愚かでした。 早々のご回答有難うございます。

回答No.1

まだまだ飾るつもりで居たところに「返して下さい」と来たのだからカチンと来たのでしょうね。 「このままでは済まない」と言うのは相手の悔しさに紛れた捨て台詞だと思います。 もしかすると何年何月何日まで飾る(貸与する)と言う約束が御主人と有ったのかも知れません。 しかし貸与に関する契約書でも交わさない限り、いつでも返してもらう請求は可能です。

bibibi252525
質問者

お礼

早速のご回答有難うございます。 契約書もなく、簡単に飾らせて戴いていただけですので、こちらの要望で簡単に返してもらえるものと思っていました。 購入資金も小遣いの枠をはるかに超えたものであり、すべて躁状態で引き起こした行動です。 相手の方もそこは理解されていると思っていたのですが、主人から預かっているので私には渡せないと言われた言葉に、こちらもカチンとして少々強引でした。 ホットする回答に救われました。

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