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回答お願いします 先日自動車の双方走行中の事故に遭いました 過失割合は自分の方が大きいです 相手の方が全治3日の怪我をされ人身事故扱いになりました 自分自身も腕打撲と腰捻挫の怪我をしたので診断書を提出して人身事故扱いにしました そこで聞きたいのですが相手方が怪我をされ人身にされた事により自分に行政処分(減点)が来るわけなんですが、 自分自身が人身事故にした場合自分にも行政処分が来るのでしょうか? 相手からの処分+自分の人身の処分 と言う事はありえますか? 担当の警察に『今回自分の方が過失が大きいですが自分自身が人身にした場合自分に減点が来ますか?』と聞いた所 『来ない。相手に処分が全部行くよ』と言われました 本当なんでしょうか? 念を押して何回も聞きましたが同じ答えでした。 今回双方人身にしていますので、この場合だと相手に専ら以外の処分で自分には専らの責任で処分が来るのでしょうか?

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  • LEGEND975
  • ベストアンサー率33% (71/214)
回答No.3

初めまして。 行政処分に関しては、#1さんの言う通りです。 ちなみに、かつて過失が高いのに処分がなかった経験者です。 相手が一方通行で、こちらに一旦停止があったが為に、過失が高く なってしまいました。 最初は物損で処理してましたが、かなりひどい事故だったので、 人身に変えた時相手の保険会社に「罰金、減点(現在は加点)きますよ」 と言われましたが、何もお咎めなしでした。今でも不思議です。 (横から衝突されて、エアバックまで出してます) 相手が物損にしましょうと言うので、何もわからずに物損届けに してたんですけど。。。(タクシーだったのできっと点数が やばかったのと、その時は自家用車として使っていたので) 人身届けをした時に、同乗者の診断書が3週間だったので、警察が 「この子(私)に罰金、減点いくから出すのやめたってくれる?」と なぜかめちゃくちゃ優しかったのを覚えてます。(同乗者には大変 申し訳なかったですが。。。) 先日、ディーラーで事故の話になって、この話を言ったら営業さんに 「なんで減点ないんですか!」って言われたくらいです。 警察で「処分がない」と言われたら大丈夫だと思いますよ。 嘘のような実話なんです。

noname#124369
noname#124369
回答No.2

#1です。補足にお答えしますね^^ 補足の内容だと、質問者様だけに暴走行為だと断定することはありません。警察はそのために現場検証をし、双方から調書を取りますから心配要りません。 結局はこの場合、「双方の不注意」ですから、その行政処分に対する割合は分かりませんが、先に回答した通り、双方が処分されます。 あとは保険を使われるなら、そちらの過失割合がポイントとなります。例え白線を越えていたとしても、だからと言って質問者様が「割合が高くなる」と言うことはありませんから、『どうして白線を越えたのか』そこをキチンと保険屋さんに話して下さい。 ご参考までに☆

noname#124369
noname#124369
回答No.1

お互い走行中のAとBが事故を起こし、双方が診断書を提出、人身事故扱いとなった場合。 明らかにどちら一方が安全運転であったにも関わらず事故になった(例:暴走車両が突っ込んできた等)。またはどちら一方が重症であるなどを除けば、普通は ・AはBに対する事故の行政処分 ・BはAに対する事故の行政処分 が下されます。その減点数は、それぞれ警察が怪我や事故状況などなら判断しますから、双方異なりますが、質問のケースだと、どちらか一方にだけ、ということはありません。 なので警察の担当者が答えた通りとなります。 ご参考までに☆

yuuki-666
質問者

補足

今回の事故ですが坂道の途中、相手がブレーキをかけられたので(右側にその方のお宅があった)ウインカーもなかったので何かトラブルがあり停車するのかと私の勘違いで早とちりをし、後方右側から避けていこうとした所相手の方が右に曲がられたので追突しました。 中央ラインは白線一直線でした。 相手がウインカーを出していなかった事は証拠が無いとの事で一蹴りされました。 過失はほぼ私にあるという事でした。 ただやんちゃをして無理矢理抜かそうとしたのでは無く止まると私が勘違いをした為相手の車を障害物として避けようとした所に起きた事故でした。 でも中央ラインが白線一直線となると私の運転は暴走行為となるのでしょうか?

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