• ベストアンサー

悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが

climber(@politeness)の回答

回答No.2

 民法704条後段の規定は,不法行為の特則ではなく、注意規定です。つまり、不法行為の要件を満たしていることが要求されます。

参考URL:
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=38149&hanreiKbn=01
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質問者

お礼

的確な回答有難うございます。 なるほど、判例で注意規定として、明示されているのですね。

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