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悪意の場合の不当利得(704条)については、損害賠償の記述がありますが
climber(@politeness)の回答
- climber(@politeness)
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民法704条後段の規定は,不法行為の特則ではなく、注意規定です。つまり、不法行為の要件を満たしていることが要求されます。
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お礼
的確な回答有難うございます。 なるほど、判例で注意規定として、明示されているのですね。