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車の走行中のことで質問です。
車の走行中のことで質問です。 先日、会社からの帰りの道、山道で舗装農免道路を走っていたら。 前に遅すぎる(20km)くらいで走っている軽乗用車を追い越ししようとしたら、追い越しを妨害され。何回追い越ししようとしても。フラフラ中央車線をはみ出したり、もどったりして、そのまま20分ほど、絶対抜かせないように、トロトロ走りました。 そんな奴に限って、行く先がおなじなので、ムカついてムカついてどうしようもありませんでした。 とりあえず我慢して、遅いまま帰ってきました。 この妨害した人は、道路法では何に違反しますか?
- keinnebu
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道路交通法 第三章 車両及び路面電車の交通方法 第四節 追越し等 第二十六条の二 2 車両は、進路を変更した場合に その変更した後の進路と同一の進路を後方から進行してくる車両等の速度 又は方向を急に変更させることとなるおそれがあるときは、 進路を変更してはならない。
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お礼
的確な回答ありがとうございます。