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懲罰的3倍賠償について

懲罰的3倍賠償について 知的財産権の故意侵害に対し、米国並みに、損害額の3倍まで請求出来るようにすることは、「不法行為に基づく損害賠償は、実際に生じた損害を超えた賠償は受けられない」「民事法制一般や他の法領域との均衡に配慮する必要がある」との理由で困難であると言われ、長年そう思い込んで来ました。 ところが最近、地方自治法第228条3項に”分担金等の徴収を不正に免れた者に、免れた金額の5倍の過料を科す条例を設けることが出来る”という条文の存在を知り、グラグラと来ました。 これは、行政法規違反に対する条例による過料の設定で、いわゆる秩序罰の規定ですが、行政側としては損害が生じている状況であり、まさしく懲罰的な規定です。 行政上の秩序維持と、損害賠償とでは性質が異なりますが、本当に、特許法において3倍満の規定を設けることが困難なのか疑問に思ってきました。お教え下さい。 以上

  • nyasa
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みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

電車の無賃乗車も3倍払いですよね。 -------------- 旅客営業規則第265条2項 前項の規定は、他運輸機関等が発行した乗車証又は証明書等であつて、これらを呈示すれば当該運輸機関等が運行する列車、船等に乗車船できるものを使用したときに準用する。この場合、当該乗車証等の効力が発生した日から当該旅客の乗車駅からの区間を、毎日1往復ずつ乗車したものとして計算した普通旅客運賃とその2倍に相当する額の増運賃をあわせて収受する。 -------------- 正規料金+2倍払い あと、脱税も重加算税なら不正に免れた額の2倍~5倍ほどの支払いです。 正規納税額(10~40%)+重加算税35% しかし当然ながらどちらも秩序罰。 たしか「日本の場合は民事と刑事を厳密に区別しているので懲罰的賠償は難しい」って 最高裁で判断が下されたことがあったはずです。 アメリカだと刑事裁判で賠償命令を出せますけど日本だとそれがそもそも無いですからね。 だから罰金のような形で固定金額の支払いを定めることは出来ますが、 変動的な賠償金額からさらに懲罰的賠償を決めるというのは今の司法システムでは無理でしょう。

nyasa
質問者

お礼

kumap2010様 回答ありがとうございました。 さらに色々考えてみます。 以上

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