真相究明と相手への懲罰

このQ&Aのポイント
  • 営業職の私が同僚に営業成績を貸しましたが、返済をせずに済ませようとしたため、上司の上司に約束の守りを求めました。しかし、返済は期限切れの後であり、2年間の不快な思いとうつ病に至りました。
  • 私は返済だけではなく、真相の究明と相手の謝罪、返済遅延による賠償も求めています。裁判で1000万円を請求しますが、損害額の立証は困難です。
  • 真相が究明され、相手には弁護士費用の負担が課せられれば良いと思っています。皆さんの意見を頂けると嬉しいです。
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真相の究明と相手への懲罰

営業職をしている者です。 職場の上司を間に立てて、後で返済してもらう約束で 同僚に営業成績を貸しました。金額換算で30万円ほど です。 ところが、その同僚は上司を味方に取り込んで、返済 せずに済ませようとしました。 そこで、私はさらに上司の上司に上申して約束を守るよう にさせました。 ようやく返済してきたのですが、約束の期限切れの後です。 当然果たされるべき約束が果たされない為に、私は 2年間も不快な思いをし、仕事に集中できませんでした。 ストレスからうつ病にもなっています。 私は、返済は当然ですが、真相を糾弾しその同僚の謝罪に 加え、返済遅延による賠償もされなくては収まりません。 こちらの信頼を裏切った相手に罰を与えたいのです。 裁判で1000万円ほどを請求したい。 ただ、損害額の立証が困難なので、取れる金額はわずかでも構いません。 真相を究明できて、相手への懲罰(相手は弁護士費用の負担を余儀なくされる) がされればいいのです。 ご意見を頂戴できればと思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • yu-taro
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回答No.1

こんにちは。  精神的苦痛を受けた慰謝料請求の損害賠償ということですね。精神的苦痛を受けたという事実、うつ病になった医師の診断書などの証明が必要になると思います。  仕事に悪影響を与えたというのを定量的に証明できれば、より有利かと思います。  ただ、同じ職場の人間同士が訴訟ということになると、相当社内では居づらくなると思います。  相手は上司を取り込んで対応しようとしているので、今度は上司を含めた会社が相手と成り得ます。  訴訟を起こしたとたん会社としては正当な理由もなく解雇はできないでしようから、わざと狭い部屋に押し込め、何も仕事を与えなかったり、あるいは草むしりとか便所掃除ばかりなどの嫌がる仕事ばかりさせてやめるように仕向けることも考えられます。  そういうハンデも覚悟しながら訴訟を行うのでしたら、弁護士に相談してみるのが良いと思います。

20080728
質問者

補足

さっそくのご回答有難うございます。 精神的損害も勿論あるのですが、そうなると、不法行為 での賠償請求となります。 自分としては、債務不履行での賠償請求を考えています。 その方が、戦いやすいような気がしているからです。 会社に対しては、牽制の手を打ってありますのでその心配はないです。 でも上司は同僚の味方をするでしょうけど。 また、訴えの主眼は (1)真相究明 (2)相手への懲罰 です。

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