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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:千代田区喫煙禁止条例と地方自治法との関連性について)

千代田区喫煙禁止条例と地方自治法の関連性について

このQ&Aのポイント
  • 千代田区に施行された路上喫煙禁止条例について、過料の支払い方法と地方自治法の関連性に疑問があります。
  • 千代田区の路上喫煙禁止条例が全国に広まった理由や批判の有無についても疑問を持っています。
  • 検索しても地方自治法255条の3との関連性についての情報が見つからず、自分の考え方が間違っているのか不安です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ok-kaneto
  • ベストアンサー率39% (1798/4531)
回答No.3

告知・弁明ともに機会を与えているからです。 http://www.city.chiyoda.tokyo.jp/service/00068/d0006831.html http://www.city.chiyoda.lg.jp/service/pdf/d0006831_1.pdf 告知・弁明書は公開されています。 違反時にこの書類を交付して違反者に渡し弁明の機会を与えますが、弁明は希望制ですからねえ。 つか、法律的に不備があるものが全国的に広がるとも思えないんですがね。彼らの頭の中は法律にしか向いてないですからね。

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その他の回答 (2)

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

千代田区に行ったことはありますか? 禁煙区域では、至る所に禁煙の表示と過料の告知がされています。 告知義務 これは、禁煙区域であること、過料がされることが表示されていますから告知されていることになります。 弁明の機会 何の弁明でしょうか? 告知されているのを、何故弁明の機会が必要となりますか? 私は愛煙家ですが、きちんと規則は守っています。 あれだけの告知を見ると、喫煙可能区域(喫茶店・車両内)で喫煙はします。

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回答No.1

条例と地方自治法は違います 地方自治法に 弁明の機会を~とかあらかじめその旨をと書いていても 条例ではそれは適応されなくても良いのです

gazelle0627
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 条例で定めている過料以外の過料についてにのみ、地方自治法は適用されるということですか?

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