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連続投稿失礼します。 BはAのお父さんでしたか。 引っかかるのが父親が、別れた息子の元妻に 金銭の受け渡しがあるというのが事実なれば 怪しさプンプンです。 自殺の背景がわからなと難しいですね。 自殺がわざとAがした場合、保険金は還す羽目になりますし Bが、そそのかした場合は、勿論保険金返還な上、罪に 問われるかの異性もあります。 Cも、同等ですね。 Dは、まったく問題なしです。 知っていても事件に(勝手に事件にします。すいません) 関わっていないのなら罪には問われません。 仮に黙ってろと脅されていても。 まぁ犯罪だったとして警察に何で黙ってたんだ!? と叱られそうですけど。
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Aの死亡保険金を受け取れるのは妻、子。 妻・子がいない場合は親へ 親がいない場合は兄弟姉妹へとなりますが・・・。 優先的に受け取り指定者があれば、そっちへいきます。 BはAと、どのような関係なんでしょうか。 現在の妻かな? 自殺の事実を隠していた事は、虚偽罪になる可能性もあるけれど 何の欲もなく、CとDが関わっていないなら問題はないでしょう。 関係のない人物ですからね。 これがDが受け取ったとなれば犯罪臭くはなります。 ・・・答えになってないですね。すんません。
補足
お返事ありがとうございます、たすかります Bは、Aの父親です Dは、保険金は受け取っていません Cは、口裏あわせのためにBからお金をもらっているかもしれません Dの携帯には、Cから「子供たちをたのんだぞと言い残して元夫が亡くなった」と、メールが届いています Dは今後このことをだまっていることで、犯罪になるでしょうか
- gookaiin
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>BとCは事実を隠蔽した可能性がある 可能性だけでは何の罪にもなりません。 また自殺だからといって、必ずしも保険金がもらえないわけではありません。
補足
お返事ありがとうございます 保険会社と大変もめていたので、自殺では保険金がおりないはずだったんだと思います
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