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虚偽の申請で受け取った保険金には時効があるのでしょうか?

友人からの相談です。本当は遺書もあり、自殺だった事はわかっていたのですが、警察の鑑識に対しても、保険調査の方にも「考えられない」と、話を通し、結局「不慮の事故」という形で遺族の方は保険金を受け取っています。自殺の場合、「病気死亡保障」のみなのですが、この方の場合、「災害補償」も受け取っています。これは詐欺になるのでしょうか?故人の名誉のためと思い、友人も自殺を否定した証言をしましたが、確かに遺書と保険証券が並べておいてあったそうです。友人は罪になりますか?真実を告発した場合、遺族の方、友人はどのような制裁をうけるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ymmasayan
  • ベストアンサー率30% (2593/8599)
回答No.1

友人は法廷での証言ではないので罪には問われないと思います。 遺族は詐欺罪と私文書偽造罪が成立すると思います。逮捕され裁判になると思います。 友人も証人として法廷に喚問されるでしょう。 時効は詐欺が7年のようです。私文書偽造は5年です。

rrb
質問者

お礼

御回答、本当にありがとうございます。早速友人にも知らせます。

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