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受取人無指定の養老保険
最近の質問の答えを読ませて頂いて、納得いたしましたが、確認という事で宜しくお願いいたします。 郵便局の養老保険の被保険者が、不慮の事故で亡くなった場合、遺族は配偶者と母親の二人だとします。 (無指定の場合の保険金受取人 第五十五条) の中に、遺族が複数人いる場合、先順位にある者を保険金受取人とする とあるようですが、この場合、母親は保険金を受け取る権利は全く無く、配偶者1人が全額受け取る と言う事で間違いないのでしょうか? この保険金は相続財産に入れる必要のないお金になるのでしょうか? どうぞ宜しくお願いいたします。
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