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マンションのスプリンクラー設置義務について

マンションのスプリンクラー設置義務について 分譲賃貸マンション(15階部分89m2)に引越しを検討しています。15階部分に住むのは初めてで防火設備について不安があります。火災報知機はありましたがスプリンクラーは居住スペースについていません。設計住宅性能評価書も確認しましたが記載がありません。消防法施行令12条を見たところ11階以上の建造物には設置義務があるが共同住宅にはその義務はない?ようです。 では15階部分では火災報知機があれば法的に大丈夫ということでしょうか?スプリンクラーは要らないのでしょうか?

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  • takuranke
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回答No.3

#2です >各階の避難経路について2方向というのはどう解釈すればよいのでしょうか。検討中の物件は避難用の階段とあとはベランダへ隣室へいけるような設備になっていました。これで2方向になりますか? はい、その通りです。 ご検討中の建物は、消防法では二方向避難・開放型特定共同住宅等という分類かと思います。 避難路の階段室の設置やバルコニーには基準があります。 参考図を添付しました、 階段室の設置には 「廊下型特定共同住宅等の階段室等は、廊下の端部又は廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面していること」となっています。 階段Aは廊下の端部に当たります。 階段Bが「廊下の端部に接する住戸等の主たる出入口に面している」階段になります。 また、住居aの隣室が火事になったときに、住居aの住人が避難しやすいように、 太字のWは住居aの間口幅以下の寸法でないといけません(内寸か芯寸かはよく知らないです)。 避難に適したバルコニーがあれば、階段A・Bのどちらかに設置してあれば、2方向になります。 次に避難に適したバルコニーですが、 バルコニーが外気面に接する部分に有効に設置されていること(避難する上で) バルコニー等に面する住戸等の外壁に、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の2に規定する避難上有効な開口部が設けられていること。 隣接するバルコニー等が隔板等によって隔てられている場合にあっては、当該隔板等が容易に開放し、除去し、又は破壊することができるもの。 その他消防法で決められた表示等の要件があります。 、

hanachan23
質問者

お礼

図に示していただいてわかりやすかったです。理解できました。 安心して入居できそうです。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • takuranke
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回答No.2

消防庁による共同住宅等の特例基準通達というのがあり、現在では220号通達が一番新しい通達だったと思います。 220号特例基準 スプリンクラー設置について、 1.開放廊下型マンションで、住戸等の内装が、準不燃以上の場合は、11~14階までは、設置免除(15階以上は、設置が必要) 2.開放廊下型で、かつ、各階2方向避難が、確保されているマンションについては、住戸等の内装が準不燃材以上の場合には、全階設置免除。 多分2の基準が満たされているからだと思います。 (数字は便宜上付けました、通達書本文と同一ではありません) 検討している建物が、開放廊下型(片側には住戸が面し、もう一方には外部が面している廊下のこと)であり、各階に避難路が2方向ある建物で、部屋の内装が準不燃材以上を使用していれば、スプリンクラーの設置は免除されています。

hanachan23
質問者

補足

早速の回答、ありがとうございます。 →検討している建物が、開放廊下型(片側には住戸が面し、もう一方には外部が面している廊下のこと)であり、各階に避難路が2方向ある建物で、部屋の内装が準不燃材以上を使用していれば、スプリンクラーの設置は免除されています。 とのことですが各階の避難経路について2方向というのはどう解釈すればよいのでしょうか。検討中の物件は避難用の階段とあとはベランダへ隣室へいけるような設備になっていました。 これで2方向になりますか?

  • phj
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回答No.1

消防法の専門家です。 消防法では、11階以上の高層ビルであれば、共同住宅でも原則設置が必要という規定になっています。 ただし、他の設備が代替しているとか、内装制限で免除になっているとか、条例で減免できるとか、いろいろな要素があってここの事例は建物を見ないと判断できません。 ただ、建物を建築する際には、事前の建築確認申請時に消防同意、引渡し前に消防検査が行われますし、大手の建築会社やデベロッパーが無届の改造をするとは思えません。 ですのでhanachan23様の建物については、スプリンクラーが必要ないのだと思います。 また高層ビルには、普通のビルよりも多くの消防(防災)設備がついていて、高層階だと原則的に、すぐ下の階に避難すれば、火災から避難できるように整備されています(もちろん、その後ゆっくり下まで避難するわけですが)し、下の階で火災が起きても上階に火災が伝わりにくく、そうなっても火災の発生している階を越えて上階まで消防が救出に行ける設備などがそろっています。(たとえば非常エレベーター は、エレベーター部分を防火区画にすることで、火災があっても火が回らないようにして、非常時に使えます。通常のエレベーターは火災時には煙突効果がありますので、絶対に避難に使用してはいけません) ですから、そのような設備を利用できるよう意識していれば、それほど問題になることはないでしょう。

hanachan23
質問者

お礼

早速の回答、ありがとうございました! 11階以上の高層ビルであれば、共同住宅でも原則設置が必要なんですね。 条例での減免まではよくわかりません。 物件自体は大手の建設会社のものなので大丈夫だとは思いますが・・・。 大変参考になりました。ありがとうございました。

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