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相続税についてお聞きします。

相続税についてお聞きします。 例えばAさんただ1人が相続する場合。 他の相続人は相続放棄という形ではなく、単純承認をして遺産分割協議の書類を作成し、 その内容がAさん1人が全て財産を取得し、他の相続人の取得分が0という形でも 裁判所は認めてくれるものなのでしょうか? いかにも相続税対策と思われて却下されてしまいますか?

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  • ベストアンサー
  • mukaiyama
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回答No.2

>その内容がAさん1人が全て財産を取得し、他の相続人の取得分が0という形でも… 当事者同士で合意したのなら、税務署も裁判所も口を挟む余地はありません。 >いかにも相続税対策と思われて… 相続税対策に何の効果もありません。 あなたの取り越し苦労です。 相続税を払うだけの遺産があったとして、実際に相続するのが 1人であっても、法定相続人の数は変わりませんので、全体としての相続税は増えることも減ることもありません。 例えば法定道理の配分なら 5人合わせて 100万円、つまり 1人 20万円ずつの相続税を払うものを、1人で 100万円背負うことになるだけです。 相続税対策というのは、無意味に養子縁組を進めることや、生前に贈与してしまうことです。 昨年から今年の初めに掛けて、ときの総理大臣母子が大きくニュースで取り上げられましたね。

kouchan7
質問者

お礼

相続税の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」と聞いていたので 相続放棄すると人数が減ってそのぶん相続税が高くなると思っていました。 放棄しようがしまいが法定相続人であることに変わりはないのですね。 私の知識不足でした。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.1

家裁で相続放棄して民法上相続人でなくなっても、税法上相続人の人数は減じません。 相続税対策というなら、大昔はやった養子縁組何人くんでも、今はひとりしか(例外あり)みとめません。 なぜ裁判所が登場?税務署でしょ?

kouchan7
質問者

お礼

家裁で相続放棄して民法上相続人でなくなっても、税法上相続人の人数は減じません。 ↑ 相続放棄をすると法定相続人ではなくなると思っていました。 相続税の基礎控除が「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」と聞いていたので 相続する人数が減ると相続税が高くなると勘違いしてしまったのです。 回答ありがとうございました。

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