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「風説の流布」についてです。

「風説の流布」についてです。 これは、株価を有利にするのが犯罪となっていますが、それ以外では罪にならないのでしょうか。 例えば、Aさん(仮名)という芸能人が自殺したと嘘を流す事は「風説の流布」に該当するのでしょうか。

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noname#117169
noname#117169
回答No.1

> 例えば、Aさん(仮名)という芸能人が自殺したと嘘を流す事は「風説の流布」に該当するのでしょうか。 そういうのは名誉毀損とか営業妨害にあたります。

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その他の回答 (2)

noname#115921
noname#115921
回答No.3

こんにちは >株価を有利にするのが犯罪 これは、金融商品取引法158条に規定されているものをさします 他には、刑法233条信用毀損及び業務妨害にも該当する可能性はあります >例えば、Aさん(仮名)という芸能人が自殺したと嘘を流す事は「風説の流布」に該当するのでしょうか。 これは、この嘘を流すことで、例えば Aさんが所属する事務所の株価を下げるという目的であれば、 金融商品取引法第158条違反になる可能性は高いです また、刑法233条にいう「虚偽の風説の流布」とは、 客観的事実に反することを、不特定または多数人に伝播させることをいい、 その結果、経済的信用を失ったり、人が社会生活上の地位に基づいて、反復継続して従事する仕事が妨害された場合に233条は適用されます なので、芸能人が自殺したと嘘を流されることで、 その芸能人ないしその関係者が、経済的信用を失ったり、 仕事をしにくくなった場合には、233条の信用毀損罪、業務妨害罪に 該当する可能性があります 参考になれば幸いです 金融商品取引法第158条 何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう……。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。 刑法233条(信用毀損及び業務妨害) 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

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  • Purish77
  • ベストアンサー率33% (70/211)
回答No.2

「風説の流布」と言う言葉は、金融証券取引法158条にある、 「何人も、有価証券の募集、売出し若しくは売買その他の取引若しくはデリバティブ取引等のため、又は有価証券等(有価証券若しくはオプション又はデリバティブ取引に係る金融商品(有価証券を除く。)若しくは金融指標をいう。第百六十八条第一項、第百七十三条第一項及び第百九十七条第二項において同じ。)の相場の変動を図る目的をもつて、風説を流布し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をしてはならない。」 から来ていますので、定義として「風説の流布」を使う場合は、相場の変動を図る目的に限られます。 従って、質問者様の例に準えれば、嘘によって、その芸能人の所属している事務所の株価が下落した場合は、風説の流布に該当する可能性はあります。

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