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固定資産評価について

固定資産評価について 私の家は某住宅メーカーの「蔵のある家」です。 蔵を選んだ理由は、蔵の部分は固定資産に含まれないからです。 しかし市の資産税課の担当者が家屋調査に来て蔵の中を採寸し、最後に「蔵は床面積には 含まれませんが、蔵のクロスやフローリングの面積は評価に含まれます。 そうしなければ不公平ですから(蔵のない家に比べて)。 ですから固定資産税は高くなると思っていて下さい」と説明されました。 どれくらい高くなるのか聞きましたけど、明確な回答はしてくれませんでした。 もしこの評価が正しいならば、例えば1.4m以下の収納に使えそうな空いたスペースは 評価に含まれるように思えてどうも納得できません。 担当者のこの評価方法は正しいのでしょうか。 全国的にもこのような評価方法なのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

>蔵の部分は固定資産に含まれないからです・・・ 蔵の部分の面積が含まれないというのは登記上の話を言っているのであり、固定資産であることは間違いありません。貴方の「家の中」に存在するスペースなのですから。 一定の高さ以下の部分が登記法では表示される面積に含まないという部分を、固定資産税の評価からも除外されるという勘違いから発生しているご質問のようです。 たとえば蔵の部分が15平米あったとして、普通の部屋よりは低く勝手も悪いので七掛けにするとか五割見るとかの評価ルールがあるのでしょう。 クロスやフローリングの材料代だけでは評価できませんから。 調査の時点で「いくら」と聞いても担当者はその場で価格を断言できません。責任問題になります。 メーカーの人間が「蔵は登記面積に含まず、固定資産税からも免除される」と説明していたなら、そちらの方が問題になります。 貴方が最初になぜ評価に含まないと言う判断をされたのかの根拠が不明ですね。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>もしこの評価が正しいならば、例えば1.4m以下の収納に使えそうな空いたスペースは 評価に含まれるように思えてどうも納得できません。 ↓  http://www.city.yokohama.jp/me/somu/citytax/dl/pdf/tebiki-7.pdf (1) 天井の高さ1.5m未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しません。ただし、一室の一部が天井     の高さ1.5m未満であっても、その部分は、当該一室の面積に算入します。 http://www.city.kodaira.tokyo.jp/reiki/reiki_honbun/ag13505641.html2 ↓  天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は当該1室の床面積に算入する。

yuchanchi
質問者

お礼

蔵の床面積は評価に算入しないようですが、他の方に確認したところ、蔵のクロスやフローリングは算入されるようです。 ありがとうございました。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.1

素人なので参考程度に >担当者のこの評価方法は正しいのでしょうか。 全国的にもこのような評価方法なのでしょうか。 多分ですが、市内で判断が別れたるすると問題があるので、 担当者のみの判断ということは無いと思います。 私の住む地域の、税務課職員の話だと、 時々近隣市町村で会議をやり、○○の場合は××にしよう と、判断を統一させるように勤めているらしいです。 ちなみに、その会議の文書の開示を口頭で求めましたが断られました。

yuchanchi
質問者

お礼

インターネットで検索すると、定期的に固定資産税評価の研修等を行っているようです。 資産税課の職員の方が、もう少し分かりやすく説明してくれるとよかったのですが。 再度、資産税課に確認してみます。 ありがとうございました。

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