• 締切済み

扶養について、教えてください。

扶養について、教えてください。 僕は、今、大学生です。1月から7月の、バイトの、お給料がたくさん働いたので、合計で約80万円です。 この話を、両親に伝えると、働けるのは、合計で年間で、103万円までだと、言われました。 しかし、バイト先では、「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」と言われました。 この話を、聞いて質問します。 103万円未満 103万円以上130万円未満 130万円以上 この3つでは扶養が、どうなり、なにが変わるのか、教えてください。

みんなの回答

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.5

扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があり別物です。 103万円以下 貴方が税金上の扶養になれ、お父様が税金上の扶養控除を受けられます。 貴方がお父様の健康保険の扶養でいられます。 なお、「未満」ではなく「以下」です。 103万円以上130万円未満 貴方が税金上の扶養をはずれ、お父様が税金上の扶養控除を受けられなくなり所得税と住民税が増税になります。 貴方がお父様の健康保険の扶養でいられます。 なお、貴方は「勤労学生控除」を使えば、所得税がかかりません。 バイト先での「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」というのは、この貴方の税金のことを言ったのでしょう。 130万円以上 貴方が税金上だけでなく健康保険の扶養からもはずれなくてはいけなくなり、自分で健康保険(国民健康保険)に加入し保険料を払わなくてはいけなくなります。 なお、130万円を超えると貴方は勤労学生控除を使えなくなり、所得税がかかります。

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

 貴方はバイト料を給料として貰っているので、貴方の所得を計算するときには給与所得控除を受けられます。  その額は65万円になります。そして差し引いた額が38万円になるまではお父さんは貴方がいることで扶養控除を受けられるのです。従って貴方の給料としての収入が103万円になるまでお父さんは扶養控除を受けられることになります。130万円の話は奥さんの配偶者控除が加わったときの話で貴方には関係ありません。  蛇足になりますが、貴方がたとえば家庭教師として働いて報酬を得た場合は給与所得控除は受けられず、基礎控除の38万円だけです。従って76万円を超えるとお父さんは給与所得控除を受けられません。但しその場合には貴方がバイト先へ通う交通費や教えるための参考書を購入したりした場合には領収書を添付して申告すればそれは所得から差し引かれます。背広を買ったのならそれもオーケーです。給与所得控除というのは交通費を除き、サラリーマンとして働くのに必要な出費があるだろうからそれは65万円と評価しましょうということなのです。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

<前回の続き> それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm 「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。 また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。 これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。 もうひとつ社会保険の問題があります。 たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。 1.常用な使用関係にあると認められる 2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること 3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること 親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。 ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。 >この話を、両親に伝えると、働けるのは、合計で年間で、103万円までだと、言われました。 それは親が質問者の方に対する控除を受けるためには103万までだと言うことです。 >しかし、バイト先では、「大学生だから、合計で130万円未満まで、働けると思う。」と言われました。 これは質問者の方自身が130万までなら所得税のみに付いてなら課税されませんと言うことです(勤労学生控除を使えば)。 つまり前者は親が質問者の方に対する控除を受けられる限度の話、後者は質問者の方自身が課税される限度の話でそれぞれが別の話です。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

学生と言うと23歳未満ですね。 まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと 所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として 630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する) 450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で 63000(円)+45000(円)=108000(円) ということで親は108000円の増額になります。 また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。 一方子と言うと 所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて 65万+38万=103万 ということで103万までは課税されません。 さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて 103万+27万=130万 130万までは課税されません。 次に住民税ですがこれはより複雑です。 住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。 均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。 一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。 さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。 ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。 住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて 65万+33万=98万 勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて 98万+26万=124万 ということで124万まで課税されないと言うことです。 ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 まとめると 親の負担 所得税 63000(円)・・・今年の親の所得税の増額 住民税 45000(円)・・・来年の親の住民税の増額 合計 108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額 子は 所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして 所得税 給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない 住民税 均等割 92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない) 所得割 給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。 つまり <学生であり未成年である> 『130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『130万超204.4万未満』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『204.4万以上』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり <学生であるが未成年ではない> 『(92万~100万)以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし 『(92万~100万)超124万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし 『124万超130万以下』 今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり 『130万超』 今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり となります。 <字数制限の為続く>

  • pegasus20
  • ベストアンサー率47% (29/61)
回答No.1

あなたのご両親は、勤務先によっては、家族手当等を受けているかもしれません。 その場合、130万円未満であっても、影響が出る場合があります。 ここでいう金額は手取りではなく、いわゆる天引き前の金額です。 103万円未満の場合・・・所得税はかかりません。(住民税が若干かかる場合有) 103万円以上130万円未満・・・あなたに、所得税・住民税はかかります。          所得税法上の扶養親族を満たせば、親の健康保険に入れる可能性有  ※月収が約10万8千円(年収130万円/12ヶ月)を超える月があるとNGの場合有。 130万円以上・・・あなたに、所得税・住民税はかかります。          健康保険は、自分で入る必要があります。          扶養している人(両親どちらか)の所得税・住民税があがります。 いずれにしても、微妙なラインなので、よく相談の上対応されることをおすすめします。 このラインだと、がんばって働いても、家族全体の実質収入が減ってしまうこともあります。

関連するQ&A

  • 扶養について

    今、20歳で大学三年生です。 今までずっと一つのバイトだけだったのですが、給料が少なかったので、 3月から新しいアルバイトを始めて、現在アルバイトを2つしている状態です。 年間の所得が103万を越すと親の扶養から外れるということは知っているのですが、 今月の私の給料が14万だったと友人に話したら、その友人から 「そんな10万も超える給料が3ヶ月以上続いたら、年間の所得が103万を超えなくても来年親の扶養から外れるーみたいな制度もなかったっけ??」 と言い出しました。 私の中では、「1月から3月までの給料がかなり少なくて(ちゃんと計算もしながら) このあとこのくらいのペースで給料をもらっても103万は越えない」という自信があったのですが… そういう制度について詳しくお知りの方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか?? また、知らなくても、「ここに聞けばわかるよー」という情報を知っている方も教えてください。 よろしくお願いします。

  • 扶養控除について教えてください!

    現在大学二年生です。 先日一人暮らしをはじめ、生活費を自分で稼がなくてはいけない為アルバイトを増やそうと思っています。 そこで2つ質問があります。 (1)日払いバイトの場合、日額表の丙欄が適用され日給が9299円未満であれば所得税が免除されるんですよね。この場合の給料も103万を超えるか超えないかの計算(1年間の所得)にいれるのでしょうか? (2)夜のお仕事のお話を聞きに行った時に、扶養控除から外れる心配がないか質問したところ、「社長の雑費として申告しているから扶養控除から外れる心配はいらない」と言われました。 こういうことはありえるのでしょうか? 本当だとしたらこれは脱税にあたるんですよね? (3) また、夜のお仕事のお給料は報酬としてあつかわれるんですよね? このとき、事業所得の収入額も扶養控除に入れるかの計算(年間の所得合計)にいれるのでしょうか? 生活にかかわる重大なことなので、どなたかわかる方がいらっしゃいましたらご教授お願いいたします。

  • バイトの掛け持ちと扶養親族排除

    こんにちは、私は今大学2年生です。 バイトについていくつか質問があります。 ■バイトの掛け持ちについて 喫茶店のバイトをやっています。 近いうちに試食販売の単発バイトもはじめたいと考えています。 この場合、バイト先にお金のことで何か迷惑をかけることはあるのでしょうか? 源泉徴収などの原理をよくわかっていないので、不安です。 また、アルバイトの掛け持ちでもバイト先に報告をしておいた方がいいのでしょうか? シフト的にはかぶることはないのですが・・・。 ■年間103万円の年間って? バイトでも年間103万円を超えてしまうと、扶養親族排除になってしまうそうですが この「年間」というのは、月の平均でしょうか、それとも1月から12月の合計金額ですか? 例えば、今は6月なので、残りの半年で103万円を超えなければ問題はないのでしょうか? それとも、月のバイト代が8万7千円を超えた時点でアウトなのでしょうか? ■どうやって誰がどこへ報告するのか また、私が月にいくら稼いだのかは、誰がどこへ報告するのか非常に気になります。 アルバイトを掛け持ちしている場合、各バイト先が報告したりするのでしょうか? その場合、おこりうる不祥事などありますか? ■以前やっていたバイトについて また、4月まで試食販売員のバイトをやっていたのですが、 源泉徴収表を捨ててしまい、今手元にはありません。 1~4月までで、5万円も行かなかったとは思うのですが、源泉徴収表はもらうべきでしょうか? わからないことがたくさんあり、質問自体も稚拙なものになっていると思いますが、 どうかご回答よろしくお願いします。

  • 被扶養者の年収は何月から計算するのですか?

    親の保険の扶養に入るには年間収入が130万円未満、月10万8000円未満とのことですが、何月から何月までの収入を合計するのでしょうか?それによって入れるか入れないか変わってくると思ったので質問します。

  • 被扶養者の基準

    現在パートで、旦那の扶養に入っています。 年間の給与が大体120万くらいです。 扶養控除について調べていたら >今後1年間の収入の見込み額が130万円を超えると見込まれた場合に被扶養者でなくなります。 ある月に108,334円以上になるとその時点で被扶養者でなくなる為、5日以内に被扶養者(異動)届を提出しなければなりません。 というのを見つけました。 年間130万未満は被扶養者になれるという認識だったので、 月々の給料は全く気にしていなかったのですが、 今までのお給料で108,334円を越えている月がいくつかありました。 上の文章によるとこの金額を超えた月から 被扶養者でなくなっているということですか? ということはそれをさかのぼった月から支払う義務が ある(滞納している)ということでしょうか? またどのような手続きをすればよいのですか? この金額を初めて超えたのが、もう二年近く前なので 青くなっています。

  • 扶養を抜けるタイミング

    失業給付も終わり、また主人の扶養に入りました。 パートでの仕事を探しており、 12月中は日数が少ないので、扶養範囲内での仕事になります。 1月からは約18万程度の収入になる予定です。 扶養に入っていて、年間収入が130万円を超えると、扶養を抜けなければならないと思うのですが、一月あたり108333円を越えた時点でしょうか? それとも合計で130万円でしょうか? 長く勤務する予定ではないので、合計すると130万円は行かないと思います。 また一ヶ月の給料が108333円を越えた時点で抜けなければならない場合は、 最初の給料が出て、越えた時点で抜ければいいのでしょうか? 質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

  • 扶養に関して

    私は今フリーターで、今年の3月に高校を卒業しました。 高校に通いながら掛け持ちをしていて卒業した今も同じところで働いています。 どちらのバイト先も主婦や学生が卒業などでやめてしまい人が居らず どちらのバイト先でもフリーターは私だけなので穴を埋めるため働いています。 そして、学生のときは合わせて8万前後で抑えられていた収入も4月分の給料から10万、ここ2、3ヶ月は12万が安定になりました。 そこでバイト先の子と話しているときに103万年間で超えると扶養から抜けてしまうと聞いて不安になり1月から5月の収入を計算したところ46万ちょっとすでに稼いでいました。 自分なりに調べてはいたのですがよく分からず、とりあえずは103万越えないよう休みをもらうことは約束したのですが、一つのバイト先で103万超えるから休みをくれと、元々そこでバイトとして働いていて今年から社員になった人に言った時、よくいってる意味が分からなかったのですが、 『個人の給料金額を詳しく書いたものじゃなくて全員の合わせた人件費でいくらかかったて書いたのしか送ってないから別に大丈夫だよ』(ニュアンスでしか覚えてなくて申し訳ないです…) と言われました。 本当なのかと聞いたところ『ちゃんとやってるとはやってるけどうちはやってないよ、俺がバイトのときはそうだったし多分ね』 と言われました。 全くもって信用できません。 そこで、質問なのですが すごく分りにくいと思うのですが、全員の合わせた人件費の記入された物しか送っていないというのはどうなんでしょうか? やはりしっかり休みをもらい年間103万に抑えた方がいいのでしょうか。 ちなみに私が把握しているのは、 ・103万超えると親の扶養から抜けることになる。 ・130万は保険のもの?から抜けることになる。 ということくらいです。 お恥ずかしながらかなりのあほなのでなんとなく噛み砕いた簡単な物しか理解してません。 質問も分りずらい文だと思います。 すいません。 ですが、皆様に手を差し伸べていただきたいと思い… どうぞ、よろしくお願いします。

  • 扶養家族から外れるとは?

    いま、学生なのですがバイトと勉強、部活も頑張っています。それに、これから英会話も始めようと思いバイトはさらにがんばっていこうと思ったんですが、親から「あんた年間いくら稼いでるの?扶養家族から外れるよ!」といわれました。 年間103万円以上の所得があるとその対象になるらしいのですが、それは1つの職場からの給与の合計ですか?いま3つのバイトをかけ持ちしていて、それぞれは全然103万円には到達しないのですが。そういった場合でも、合計が103万円を超えたらアウトなんでしょうか?

  • 特定扶養親族とネット副業と扶養の関係

    私は20歳の大学生なんですが私はバイトとネット副業をやってます。 自分の一月から十二月までの給与所得の合計から65万円引いた額と副業の所得を足して合計が38万円以上で扶養から外れるということがわかったのですが、調べてみると私は年齢から行って特定扶養親族見たいなんですこの場合38万で扶養から外れるのか?それとも63万円で扶養から外れるのか?を教えていただきたい。

  • 両親を扶養に入れることはできますか?

    私は、同一県内ですが両親と離れて独身寮に入って暮らしています。 そこで、両親が私の社会保険の扶養に入れるかどうか教えてください。。 1.実家がJRで1時間程度のところにあり、月に2度程度帰っていますので、住民票は変更せず両親が住んでいる住所そのままにしています。 2.両親へは少額ですが、月に2~3万円程度の仕送りをしています。 3.両親の年間所得はそれぞれ給与所得が"\0"で年金所得が110万円程度です。 4.両親の年齢は58と59歳です。 5.私の年収は250円程度です。 書籍を調べると... (1)扶養家族が被保険者と同居(同一世帯)の場合 扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者の年収の2分の1未満であること。ただし、扶養家族の年収が被保険者の年収の2分の1以上であっても、その額が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で被保険者の年収を上回らない場合は、総合的に判断して被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められれば良いことになっています。 (2)扶養家族が被保険者と同居(同一世帯)でない場合 扶養家族の年収が130万円未満(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)で、かつ、被保険者からの仕送り額(援助額)より少ないこと。 となっています。 実際読んでみると"同居(同一世帯)"の定義が分からなくなってきました。 また、両親を扶養に入れた場合のデメリットがあれば教えていただければ幸いです。 よろしくお願い致します。

専門家に質問してみよう