知的障害児入所施設について質問です。障害を持つ子供を預かり、そこから学

解決済みの質問

知的障害児入所施設について質問です。障害を持つ子供を預かり、そこから学

知的障害児入所施設について質問です。障害を持つ子供を預かり、そこから学校へ通わせたり自立の手助けをしたりする入所施設がありますよね。このような施設に入所することは、一般的に困難なのでしょうか。

私は大学生ですが、最近、知的障害者、児について調べる機会がありました。調べるうちに、個人的には家庭で育てるより、施設等に頼った方が専門的なケアも受けられ、親も子も楽なのではないか、と思えてきました。そこで、知的障害児入所施設の現状について興味を持ち、質問させていただきました。
以下の点について教えていただければ幸いです。

1、施設入所は、障害の等級によって制限があるのか (軽い障害なら入所できないのか)
2、自治体や児童相談所を通さないと、民間運営の施設であっても入れないのか
3、施設に空きはあるのか 特別養護老人ホームのように、数が不十分ではないのか
4、居住地から遠くの県にある入所施設は利用できないのか
5、施設の定員を多少超えて預かってくれる、ということはないのか

世間知らずな学生の質問ですが、ご教示よろしくお願い申し上げます。

投稿日時 - 2010-08-09 13:17:22

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困ってます

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施設入所を含む障害児者に関する事柄については、自立支援法(現在見直しがされていますが)や、児童では児童福祉法で定められていますが、基本的に療育手帳を取得している人が福祉サービスを利用できます。どんなに障害の程度が重そうに見えても療育手帳を取得していなければ、良くも悪くも社会的には「障害者」とはなりません。療育手帳は、国要綱上はA(重度)B(軽度)の2区分ですが、自治体によってA1、A2、B1、B2と細かく分けているところもあります。

入所は直接契約方法です。まずは児童相談所に相談していただくのが良いかと思いますが、最終的には保護者と施設間での契約です。

児童施設に関しては特に、空きは少ないです。空かない、と言った方が近いでしょうか。ではなぜ空かないか?それは、退所者が少ないからです。施設には当然入所基準があります。療育手帳を取得していること、18歳未満であること。では、退所は?児童施設ですから児童と呼ばれる年齢でなくなれば退所するのが普通ですが、児童福祉法では、特例として18歳以降においても引き続き支援が必要な人に対してはその支援を延長できると定めてあります。確かにその通りです。18歳になったから支援が要らないかといったらそんなわけありません。だからといって、次のステップ(成人施設やグループホーム、自宅復帰など)に進まず、その場にとどまり続けても、彼らにとっていいわけもありません。
しかし、1度入所してしまうと出ない、という方が多くいます。言い方は悪いですがそれが現実です。施設側には、特別な理由がない限り強制的に退所させる権限もありません。そんなわけで、児童施設には空きが少ないです。
もちろんそれだけでなく、施設数自体少ないという理由もあります。

施設は、どの地域の方でも利用できます。しかし、保護者の方が居住地から遠い施設をあまり望みません。私もその方が良いと思います。なぜか?遠くの施設に入所させると、面会に行くのに時間やお金がかかる。なかなか帰宅できない。最初は頑張っていても、少しずつ足が遠のき、最終的にほとんど会いに来ず、電話もよこさない。ひどい時には引っ越し先を連絡せず音信不通になる、なんてことが少なくないからです。

定員や職員配置など施設が存在するために必要なことは自立支援法、児童福祉法、その他建築法など様々な
法律に定められていますので、定員を超えて預かることは基本的には難しいです。しかし特例措置などを利用したりして、多少のプラスは可能です。何十人も、というわけにはいきませんが。


確かに、適切な療育を受けることで、その子の成長にもプラスとなりますし、親にとってもプラスなことは多いです。しかし、入所が最終地点になってしまう方が多いのも現実です。入所はゴールではなく、新たなスタートであることを認識してもらい、施設、保護者、学校、自治体、様々な方向からその子を支援していけるような意識と環境作りが大切なのだと思います。

投稿日時 - 2010-08-11 01:46:20

ANo.1

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