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商法502条8号、522条貸金業規制 一般高利貸しの貸付金は民法の10

商法502条8号、522条貸金業規制 一般高利貸しの貸付金は民法の10年で時効というのは 初めて借りた日からですか?それとも返済が滞り始めた時点からでしょうか?

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  • toka
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回答No.1

民法166条 消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。  債権者が弁済を求める権利を行使できるのは、その債権の約定弁済期日です。  従って、返済が滞り始めた時点から時効は進行します。

renderu
質問者

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とても参考になりました。誠に有難うございました。

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