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インターネット上での実名掲載

何気なく疑問に思いましたので、質問させて頂きます。 インターネット上で、本人の承諾無しに実名を出した場合、その人の悪口などを書いていなかったとしても、犯罪になるのでしょうか? また、インターネット上はインターネット上でも、個人でサーバーを立ち上げて、関係者以外一切アクセスできないようなHPで、人の名誉を棄損した場合と、レンタルサーバーなどを借りて、誰でもアクセスできるHP上で、人の名誉を棄損した場合とでは、罪の重さは同じなのでしょうか? ご回答の程、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • ginyou
  • ベストアンサー率32% (138/431)
回答No.1

> インターネット上で、本人の承諾無しに実名を出した場合、その人の悪口などを書いていなかったとしても、犯罪になるのでしょうか?  名誉毀損でなくて、プライバシーの侵害です  犯罪です。といいたいところですが、法律がありません。  現時点では、企業が、個人情報を流出すると犯罪になります。  しかし、まだ、罰則が決まっていません(詳細は以下のサイトをご覧下さい) >個人でサーバーを立ち上げて、関係者以外一切アクセスできないようなHPで、人の名誉を棄損した場合  関係者がどれくらいの人数かによりますが、名誉毀損は公衆の面前でという条件がつきます。  例えば、5人くらいの会社で悪口言ったとします。これも、公衆の面前という事になりますね。  ちょっと微妙です。自分1人しかアクセス出来なければ、名誉毀損にはならないと思います。  たぶん、2人以上は、名誉毀損になるんでは? >レンタルサーバーなどを借りて、誰でもアクセスできるHP上で、人の名誉を棄損した場合  これは、レンタルサーバーを行っている業者が罰せられるため、まず、業者から警告を受けますね。  最悪、業者がHPを削除すると思います。  それが、前者と違いますね。  罪の重さは同じですが、こちらの方が事前に解決すると思います。

参考URL:
http://www.truste.001.jp/fb-about-law.html
rintyuu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。 なるほど、プライバシーの侵害ですか。 名誉毀損とプライバシーの侵害の境目がはっきりと見えていないので、ここらへんが良く分かりませんでした。

その他の回答 (1)

  • saidon
  • ベストアンサー率21% (99/459)
回答No.2

相手が見つかるかの話ですが(殆どの場合見つからない) 悪質で有れば名誉毀損罪 でもたいていの人は民事訴訟を起こして慰謝料請求しています これも幅広い物で50万~300万程度です しかし証拠集めが大変らしいです IPなんかは掲示板だとしたらIPを管理しているのは半分以下に過ぎないためです 個人でサーバーを立ち上げて、関係者以外一切アクセスできないようなHPで、人の名誉を棄損した場合と、レンタルサーバーなどを 見せた時点でダメです それ以前にネットは「不特定多数の者に観覧される物」と最近は法的に解釈されているらしいので、変わりません 何よりどのくらい詳細に個人情報を系刺したかが問題です。

rintyuu
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。 大変参考になりました。

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