無償貸与品の商用利用の問題について

このQ&Aのポイント
  • 無償貸与品の商用利用に関する問題とは何か?会社法や税法の観点から問題があるのかを調査します。
  • 無償貸与された製品を商用利用することは問題なのか?会社法や税法の観点から問題があるのかを詳しく解説します。
  • 無償貸与された製品の商用利用について、会社法や税法の観点から問題があるのかを確認します。
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無償貸与品の商用利用の問題について

無償貸与品の商用利用の問題について 他社から無償貸与された製品(作業用機械)があります。基本的には販促用サンプルなので実際に客先で使用して機能の実演をする性格のものです。ただ、実機の性能をより実践的に見せるために作業そのものを請け負って作業費用をもらうこともあります。機材の販売というよりも作業の請負業になります。貸与元からはそれでも構わないという許可はもらっています。また、一応会社の定款にはそういった機材の販売や作業請負も入っており問題ありません。 上記について、別の筋から「自社の事業用資産でないもので商売してはいけない」という話を聞きましたが、何が問題なのか見当もつきません。会社法、税法の観点からだと思いますが、何か問題がありますでしょうか? 具体的には新製品の芝刈り機があり、販促サンプルとして無償貸与をされています。実際に芝刈り作業を請け負ってそのお金をもらうというわけです。芝刈り機は無償貸与品で基本的に販促サンプルですが、販売目的の実演(無償)を超えて作業を請け負う(有償)の許可はあります。 よろしくお願いします。

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回答No.1

「自社の事業用資産でないもので商売してはいけない」という方は道徳的にそう思っているのでしょうか。 理屈からいえば、無償で事業用資産を使用させてもらうのは受贈益だということもいえるかもしれません。 でも実際に商品サンプルとして利用されており、それを事業に使うことでその機械の宣伝になることも考えられるので、販促用サンプルの一時流用でかまわないでしょう。 会社法はこのような細かなことを定めているわけではないので、関係ありません。 税法は上記の受贈益を認定するかですが、ちょっと聞いたことがありません。いずれにしても作業の請負による利益があれば、そこで課税はされますので。 私は貸出先からの異議がないのであれば、問題があるとは思えません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。そうですよね。問題があるとは考えにくいです。 >別の筋から「自社の事業用資産でないもので商売してはいけない」という話を聞きましたが この件補足ですが、全く関係のない業種で製造ラインや計測機器のメーカーに勤めていた人がそこでそんな社内規定があったといっていました。その規定とは「自社所有又は正式に有償レンタル等で借りた機器以外を用いて収益事業を行ってはいけない」だそうです。

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