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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非居住者の不動産分離所得における住民税の取り扱い)

非居住者の不動産分離所得における住民税の取り扱い

chikarakunの回答

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回答No.2

H22年中に出国の手続をされると、H23年度賦課期日の1月1日には「出国」と住民登録上わかりますので、以後、賦課決定(6月上旬~中旬)までに入国がない限り、現実的に住民税は課税されません。 ただし、課税資料での住民登録外の賦課決定を避けるため、確定申告や給与支払報告書(源泉徴収提出書類)等のH23年1月1日住所(居所)には、現在の生活の本拠である海外の住所を記載するようにしてください。 また、確定申告については譲渡所得があるので、出国される前に税務署に相談してください。原則は、出国前の申告です。納税管理人の選任により取り扱いが異なります。 譲渡所得の申告期限 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0902000000.html 納税管理人 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

annoyedman
質問者

お礼

こんな厄介な質問にお答えくださる方が本当におられるのだろうか?・・・といぶかっておりましたところ、前回のご回答に続き、今回はまた一段と詳しいご解説を頂戴し、感謝の言葉もありません。老齢になって初めてPCを使うことになった私としては、これは驚嘆すべきことでもありました。本当に有難うございました。 また、来年3月には、確定申告のために再度帰国するつもりでおりましたが、「6月までは入国を控えなさい・・・」というご指導をいただき本当に助かりました。 ご提示いただいた3つのアドレスの内容を読ませていただき、詳細を勉強させていただく所存です。 本当に、本当に有難うございました。取り急ぎ、御礼方々、ご挨拶まで・・・ annoyedman 拝

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