不動産売買の譲渡所得税と新築マンションの購入について

このQ&Aのポイント
  • 不動産売買において、譲渡所得税と住民税がかかる場合があります。土地の場合は、売却価格から購入価格を差し引いた額に税率をかけて計算されます。マンションの場合は、売却価格が購入価格を下回る場合は税金はかかりません。
  • 不動産を売却して新築マンションを購入する場合、土地とマンションの売却については別々に譲渡所得税と住民税がかかる場合があります。ただし、相殺する条件がある場合もあります。
  • 税金の支払いが大きくなる可能性があるため、慎重に計画を立てる必要があります。税金について詳しい情報を収集し、税理士に相談することをおすすめします。
回答を見る
  • ベストアンサー

不動産を売買した際の譲渡所得税など

不動産を売買した際の譲渡所得税など 相続により取得した土地およびマンションを両方売却し、 それを資金に新築マンションの購入を検討しています。 その際の税金について、よく分かっておりませんので、 ご教授戴ければ嬉しく思います。 1. 30年ほど前に親が購入した土地(更地・4年ほど前の相続で取得)が、 2000万円売却できたとすると、購入価格が分からない為、 (2000万-100万-66万(仲介手数料))X20%=367万の譲渡取得税&住民税が かかるだろうということは理解しています。 2. マンションは10年ほど前に3200万ほどで購入しました。(ローンなし) 1500万円ほどで売却できたとしたらマイナスなので、税金はかからないと理解しています。 1.2.の不動産を処分し、住居用の新築マンションを購入する場合、 2つの不動産の売却にかかる譲渡所得税および住民税は別個にかかるものでしょうか? それとも何らかの条件にあてはまれば、相殺できるものでしょうか? 不動産を売却したときに、400万円ほどの税金を支払うとなると、 購入資金が大きく減ってしまって、辛いなあと考えています。 お知恵を拝借できればと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.3

>ma-fujiさまのおっしゃることは、「居住財産」として「3000万円までの控除?でしたっけ」を 適用できるということでしょうか? いいえ。 それとは別です。 その控除を受けた場合は、他の所得との損益通損はできません。 その控除は譲渡益が出た場合、3000万円までの控除があるということです。 なお、1の土地は居住用財産には該当しません。 >新築マンション購入が先で、その後の居住中マンションおよび土地について、 「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき(マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」が適用されるということでしょうか? 新築マンションを購入するにあたって、土地およびマンションの売却資金を充てる予定で、ローンは組むつもりはありません。 よって、売却が先になると思います。 その場合は適用になりません。 あくまで、ローンを組んで新たな住宅を取得する場合に適用になります。 ただ、1の土地の譲渡益との損益通損は可能です。 >土地・居住中マンションの売却および新築マンションの購入は同一年度内にするべきでしょうか? 両方の売却は同じ年にすべきですが、購入はいつでもいいでしょう。

banana0505
質問者

お礼

ma-fujiさま、再度のご回答をありがとうございました。 とても参考になりました。 ma-fujiさまが教えてくださったことを参考にして、 上手く住みかえをしたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

>1. 30年ほど前に親が購入した土地(更地・4年ほど前の相続で取得)が、2000万円売却できたとすると、購入価格が分からない為、 (2000万-100万-66万(仲介手数料))X20%=367万の譲渡取得税&住民税が かかるだろうということは理解しています。 そのとおりです。 >1.2.の不動産を処分し、住居用の新築マンションを購入する場合、 2つの不動産の売却にかかる譲渡所得税および住民税は別個にかかるものでしょうか? そのマンションは貴方が住んでいたんでしょうか。 それなら「居住財産」に該当しますので、1の土地の譲渡益、それからそれ以外の他の所得(給与所得など)とも通損できます。 なお、購入代金から建物分の減価償却費相当額は控除します。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3370.htm

banana0505
質問者

補足

ma-fujiさま、ご回答をありがとうございます。 >そのマンションは貴方が住んでいたんでしょうか。 はい、そうです。 土地は親の住んでいた土地家屋を4年ほど前に相続により取得し、 3年ほど前に家屋を解体して、今は更地になっております。 >それなら「居住財産」に該当しますので、1の土地の譲渡益、それからそれ以外の他の所得(給与所得など)とも通損できます。 売却予定のマンションは居住中ですが、土地は違います。 ma-fujiさまのおっしゃることは、「居住財産」として「3000万円までの控除?でしたっけ」を 適用できるということでしょうか? また、参考URLを拝見しましたが、 新築マンション購入が先で、その後の居住中マンションおよび土地について、 「マイホームを買換えた場合に譲渡損失が生じたとき (マイホームを買換えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例)」が適用されるということでしょうか? 新築マンションを購入するにあたって、土地およびマンションの売却資金を充てる予定で、 ローンは組むつもりはありません。 よって、売却が先になると思います。 また、N01の方への補足にも書きましたが、 土地・居住中マンションの売却および新築マンションの購入は 同一年度内にするべきでしょうか? いろいろお聞きして申し訳ありませんが、ご教授戴ければ有り難く思います。

  • yossy555
  • ベストアンサー率49% (415/832)
回答No.1

同じ年に複数の不動産を売却した場合には、その損益の合計に対して課税されます。 その合計額がマイナスであれば、それに対しての税金はありません。 ただし、原則としてその損失額と給料等の所得とは合算できません。

banana0505
質問者

補足

yosy555さま、早速のご回答をありがとうございました。 >同じ年に複数の不動産を売却した場合には、その損益の合計に対して課税されます。 これを伺って安心致しました。 関連したことで、もうひとつご教授戴ければ嬉しく思います。 「同じ年」というのは、1月から12月までの同じ年度内でなければいけないのでしょうか? 住みかえのための新築マンションは、来年10月竣工予定のものです。 取りあえず、そろそろ土地の売却を始め、居住中のマンションについては、 来年の4月頃から売却をはじめようかと考えているのですが、 土地はH22年、マンションはH23年となると、損益の合算はできないのでしょうか?

関連するQ&A

  • 相続後の不動産売却の譲渡所得税について

    相続後の不動産売却の譲渡所得税について 相続税が発生し支払う。=相続発生3年10か月 は不動産売却時にかかる譲渡所得税が優遇されると 聞きました。以下の場合いかがでしょうか? 相続税1億円発生⇒支払う⇒1年後、相続で得た土地を売却 ⇒譲渡所得税が9千万。⇒無税? 間違えでしたら簡単に教えていただけたらと思います。

  • 不動産売買に関する譲渡所得税について

    先日、昭和60年に相続した土地を200万円で譲渡しました。仲介手数料12万円かかりました。譲渡による所得税と住民税がどれくらいになるか教えて頂けませんか。

  • 不動産(土地・建物)の売薬に伴う「譲渡税」について

    友人より次の相談を受けました。最終的には税理士さんに相談&手続き依頼するようですが、気になるのでご教示いただけると幸いです。 ●事象  4年前(2006年)に友人の母親死亡に伴い、不動産(土地・建物)を相続した。  ※相続時に権利証に記載の課税価格は土地760万・建物160万の合計920万。  ※友人の両親が当該不動産(土地・建物合計)を35年前に購入した際の、売買契約書記載の購入価格(取得費)は870万円。  相続後しばらくは賃貸の形で貸していたが、借りている方が出て行ったため、管理している不動産会社に2009年5月に180万円で売却した。 ●状況  不動産会社への売却代金180万円の譲渡税申告をしようと国税庁HP等を見ていたところ、「みなし譲渡所得税」なるものを発見した。  これによると時価の2分の1以下で売却(譲渡)した場合は「みなし譲渡所得税」なるものがかかりそうなことが記載されていた。  (「土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。しかし、土地や建物の  売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得  が計算されます。」) ●確認したい点   (1)最終的に自分が支払うべき税金はいくらくらいになるのか知りたい。    180万円×20%の約40万円は用意していたが、税金が高額になるとすぐには用意できない。  (2)ただ、取得費が870万円であることが判明しているため、売却価格(180万)-取得費(870万)はマイナスになり、   つまり「譲渡所得(課税譲渡所得)」がマイナスになるので、そもそも譲渡税はゼロになるのではないか、とも思っている。 税金・法律に詳しい方、ご教示をお願いします。

  • 譲渡所得税と申告

    去年父が亡くなり代々継いできた土地を母と私が半分ずつ相続し、去年2月後半に4000万円で売却をしました。不動産取得費は1000万円ほどです。譲渡所得税の確定申告しようと思ってますが、土地を売った場所の税務署で確定申告するのですか?現在私、母ともにそこには住んでません。税務署から書類が送られてきたときは売った土地の管轄の税務署からでした。それとも譲渡所得税はどこの税務署で申告しても良いんですか?申告場所を誤ると違反だったり国保や住民税が二重請求されたりするんですか?無知ですいませんが教えてください。

  • 不動産売買の税金について

    両親が亡くなり、親名義の土地建物を売却しました。家は3割は私名義です。  兄弟からは、売却に当たり110万円を支払うことを約束して相続は完了しています。 家は400万、土地は800万です。 この場合、譲渡所得から20%(所得税15%  住民税5%)は分かるのですが、これ以外からも税金はかかりますか? 概算で税金を引いて残りを兄弟4人で、相続前の持分で分けたいと考えています。 全額譲渡所得と仮定した場合  1200万円 × 20% = 240万 この金額を概算の税金して充てることは了承済みです。

  • 譲渡所得の税率

    CFPの問題で 妻の親から相続した土地・建物を売却した場合の譲渡の税率が 所得税 15% 住民税 5% になぜなるかがわかりません。 妻は他の所得がないものとし、所得控除額は所得税、住民税ともに50万円という設定です。 譲渡所得は1774万円 買い換えではありません。 居住用不動産の買い換えとも書いてありません。 よろしくお願いいたします。

  • 低額不動産の譲渡所得税と贈与税について

    (1) 25万円で取得し5年超所有した土地を50万円で売却した場合、差額の25万円について短期譲渡所得税が約5万円かかるところ、この土地を贈与し(贈与税の計算における評価額は110万円以下)、後日相手から50万円の贈与を受けた場合は、他に贈与が無く、あっても計110万円以下ならば、不動産取得税は別として、譲渡所得税や贈与税はかからないと考えて良いのでしょうか? (2) (1)の例において、45万円で売却した場合、他に所得が無ければ、給与や年金等以外の所得が20万円以下なので、譲渡所得税はかからず申告も不要であるという理解で良いでしょうか? ご存知の方いらっしゃいましたらお願いいたします。

  • 不動産譲渡税と取得費、みなし譲渡について

    今年の初めに父がなくなり私一人が相続致しました。 現在も自宅として住んでいるのですが、今年中に土地・建物を売却することになり、わからない点が3つあります。 1)取得費について 私が相続した土地は、父も祖父から相続したもので購入したものではないので取得費はなく建築費などもわかりません。 証明できる書類などもありません。 国税庁のHPには、取得費がわからない場合(国税庁)http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3258.htm 売った土地建物が先祖伝来のものであるとか、 買い入れた時期が古いなどのため取得費がわからない場合には、取得費の額を売った金額の5%相当額とすることができます。 となっています。 取得費の額を売った金額の5%となった場合、譲渡税が高額になり払えない状況です。 どうにか証明できる方法があれば教えていただければ助かります。 2)短期・長期の所有期間の区別 父が祖父から取得したときからの通算期間で計算になるのでしょうか? もし、通算できれば長期となります。 3)みなし譲渡について 相続で取得した土地を、法人に譲渡又は売買というかたちで所有権移転したいのですが、みなし譲渡になるのではとの指摘がありされました。 【法人へ無償で贈与、または時価のおおむね半値以下という非常識に格安な値段で譲渡した場合】 贈与または譲渡した個人・・・・法人へ時価で譲渡したとみなして譲渡所得税の強制課税。 (8000万-8000万×5%-譲渡経費)×(譲渡所得税率+住民税率)=譲渡所得に対する所得税、住民税。 長期譲渡か短期譲渡か軽減税率が使えるかで税率が違います。取得時期が違うと土地、建物別々に計算します。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/jouto.htm 相続した土地・建物の価格は、 固定資産税評価額約6000万円。 路線価約5800万。 地価公示価格約6200万です。 売買価格3200万円であれば、時価のおおむね半値以下にならないので大丈夫でしょうか? わかる方がいらしたらご回答宜しくお願い申し上げます

  • 不動産の譲渡所得について

    不動産の譲渡所得について 相続した実家を売却しました。必要経費についての資料が登記簿の抵当権設定額しかわかりません。 新築の際に土地・建物で購入しているのは間違い無いのですが、これが必要経費の資料として力を持つのか教えてください。

  • 不動産の譲渡所得と給与に対する所得税

    不動産を売却すると、分離課税で20%の税金がかかりますが、その譲渡所得は、給料でもらっている所得税にえいきょうするのでしょうか?