シェアウェアのソフトウェアライセンスについて

このQ&Aのポイント
  • シェアウェアを販売する際のソフトウェアライセンスには、GPLやBSDなどの方法がありますが方針が見つかりにくいです。
  • 特許については、弁理士に相談する必要があり、お金がかかる場合があります。
  • ソフトウェア著作権は、作成した時点で発生しますが、自分が先に作ったと主張された場合にはどう対応すべきか不明です。
回答を見る
  • ベストアンサー

シェアウェアを販売する際のソフトウェアライセンスについて

シェアウェアを販売する際のソフトウェアライセンスについて シェアウェアを販売しようと思っており、自分のソフトの権利を守りたいです。 全く知識がないので自分なりに調べたところ、 1. ライセンス------------GPL、BSD 2. 特許------------------弁理士に相談する。お金がかかる。 3. ソフトウェア著作権----作成した時点で発生? の方法があり、それぞれ以下のように思いました。 1. ライセンス------------BSD・GPLなど複雑で方針が見つからない。 2. 特許------------------お金がかかるので1と2で済ましたい。 3. ソフトウェア著作権----自分の方が先に作ったと主張されたらどうするのか? どのような手順で取り組めばいいかわかりません。 ご存知の方がおられましたら教えてください。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.1

もっと調べた方がいいと思うよ. 特に, 特許と著作権との違いはあまり理解できていないように見えます.

hatokamome
質問者

お礼

おっしゃる通りだと気付きました。 もっと質問が絞れるようになってから改めて質問いたします。

関連するQ&A

  • ソフトウェアライセンスについてです。

    経理のものです。 よくソフトウェアライセンスの購入の伝票を処理するのですが、あまり内容がわかっていません。 固定資産に該当する場合など判断が必要なので、 ソフトウェアライセンスにそのものについてわかりやすく教えていただけますか? 調べても、著作権や特許権などなかなかイメージできないものなので、例を挙げて教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。

  • コンピュータウィルスは、通常どんなライセンスで配布されますか?

    コンピュータウィルスは、通常どんなライセンスで配布されますか? GPLやBSDなどのフリーなライセンスなのでしょうか? それとも、再頒布が禁止されているプロプラエタリなライセンスで公開されているのでしょうか? もしプロプラエタリなライセンスなら、例えばセキュリティ研究者向けのウィルスのアーカイブサイトとかで、ウィルスの著作権者に無断で公開したら、著作権の侵害になってしまいますよね?

  • 【長文】シェアウェア作者から「不正利用につきもう1ライセンス分支払え」と要求された

    気に入ったシェアウェアがあり、使っていました。 突然ソフトウェアを起動すると「不正使用のため使用できません」 と警告メッセージが出てきました。 シェアウェア作者に問い合わせをしたところ、 1ライセンスしか購入していないのに2ライセンス分同時起動 されているのを検出したため利用を停止したというのです。 私はディスクトップとノートを利用しており いずれにもそのシェアウェアをインストールし、スタートアップ に登録していました。 ディスクトップは常時電源をONにしており、時々再起動が かかってしまいます。 その再起動がかかってシェアウェアを起動しているときにノートPC のソフトも起動してしまい二重に起動された、という経緯のようです。 シェアウェアの利用規約には >お一人様につき1ライセンスとさせていただきます。 >複数のコンピュータにインストールすることに制限はありません。 >ただし、同時に複数のコンピュータにて利用する場合は、同時に >利用する台数分のライセンスを取得してください。 とあります。 2ライセンス同時に起動された際には正常に利用できる状態でした。 私はそのシェアウェアが同時に2つ起動されているということに気がつきませんでした。 シェアウェア作者に2ライセンス同時に利用した時に警告がでてきて利用料を 支払うかどうか選択を促す、起動できなくするなど配慮があれば、私も文句は 言いません。 しかし、後になって「追加の使用料を支払え」というのは少々強引ではないかと思うのです。 パッケージソフトよりも使い勝手が良く、素晴らしいシェアウェアがたくさんあります。 作者への感謝の気持ち、これからもよろしくお願いしますという気持ちで代金をお支払 いしてますので気持ち良く支払いはしたいと思います。 この場合、私はどうすればよいでしょうか?

  • GPLソフトの販売と著作権

    実は私、学生生協の方に以下のような提案をしました 「学生の中には製品しか知らない者もいると思うが GPLライセンスのものをCD-Rに焼き、 150円くらいでの販売をしてみてはどうか (優れたソフトも多いし、 CD-R代含めてもこれぐらいなら安価だし)」 GPLには >我々がフリー・ソフトウェアについて言う場合は自由のことに言及しているのであって、 >価格のことではありません。 # フリー・ソフトウェアの複製物を自由に頒布できること (そして、望むなら あなたのこのサービスに対して対価を請求できること)。 # ソース・コードを実際に受け取るか、あるいは、希望しさえすればそれを 入手することが可能であること。 # 入手したソフトウェアを変更したり、 新しいフリー・プログラムの一部と して使用できること。 # 以上の各内容を行なうことができるということをユーザ自身が知っている こと。 http://www.key.ne.jp/Report/Counter/GPL.html であるとされているので問題は無いと思ったのですが 返ってきた答えは 「たとえフリーライセンスのソフトウェアであっても 生協が販売することは著作権上問題がある」 とのことでした。 販売にあたり、採算が取れない・・・などならわかるのですが 自分は把握できていないのですが、どのような点で 「著作権上」問題があるのでしょう? 生協側は著作権を主張しないだろうし ソースもつければ問題ないと思うし 対価や料金はGPLでは問題とされないからOKだと思うのですが?

  • 「ソフトウェアのライセンス契約における販売先制限」について独占禁止法上の問題

    ソフトウェアライセンス契約(ソフトウェアの使用許諾契約)についてです。 あるソフトウェアを所有し、自社の情報システム用ソフトウェアとして社内使用している会社Aが、外販したく、そのソフトウェアの開発元であるソフトウェア開発会社かつシステムインテグレーターでもあるソフトウェア開発会社Bに対し、そのソフトウェアをエンドユーザーに販売する権利を許諾するライセンス契約をしたとします。 ※もともと、このソフトウェアのプログラムは、AがBに委託し開発させています。 その際、Aは、Aの競合他社には販売したくないため、Bに対し、販売先であるエンドユーザーの制限をかけたいとします。 その販売先の制限行為について、独占禁止法上問題があるか調べています。 判断するための資料としては、私の知る限りでは、下記の資料があります。 下記資料の19ページの欄外に「ソフトウェアのライセンス契約においては,ライセンサーがライセンシーに対して,ソフトウェア製品の販売に関連して、販売先の制限等の制限を課すことがあるが,このような制限については, 特許・ノウハウガイドラインの考え方が適用されるものと考えられる。」と記載されています。 ということは、ソフトウェアのライセンス契約についても、ライセンサはライセンシーに対し、販売先の制限はできないことで正解でしょうか。 また、下記資料以外に、公正取引委員会のガイドラインや資料、書籍などがありましたら、紹介してください。 ( 記 ) ソフトウェアライセンス契約等に関する独占禁止法上の考え方 ―ソフトウェアと独占禁止法に関する研究会中間報告書― http://www.jftc.go.jp/pressrelease/02.march/020320.pdf

  • GPLライセンス(著作権)について

    GPLライセンスのフリーウェアについての質問です。 以下のようなケースでは著作権はどうなるのか知りたい次第です。 ・GPLライセンスのお絵かきフリーウェアを使用してアイコン(絵)を作成しました。 ・そのアイコンを使用して操作するソフトを製作して販売する場合、GPLソフトの著作権は一切関わってこないのでしょうか? 当たり前のことなのかもしれませんが、自分で調べてみたところ「プログラムを使った例」でしか説明されておらず、「プログラム本体を改変したプログラム」や「プログラムをライブラリとして参照したケース」といったようなプログラムの中身についての説明しかされておりませんでした。 フリーソフトや著作権に対しての知識が乏しいためにおかしな質問をしているかもしれませんが、よろしくお願いいたします。

  • GPL版 の MySQL を使ったソフトウェアについて

    こんばんは。 教えていただきたいことがあります。 最近、GPL という言葉に遭遇して悩んでいます。 フリーのデータベースとして、MySQL を使っていますが、 ライセンス上、GPL という扱いになっております。 GPL というのを少し調べてみますと、フリーソフトのライセンスの 1つである、ということがうたわれています。 あとは、オープンソースということで、二次著作物はソースコードも 公開しないといけない、ということもウィキペディアなどで書かれています。 さて、そこでご質問となりますが、 上記の場合、MySQL に接続して動くソフトウェアは、 GPL としてソースコードまで公開しなければいけないのでしょうか? それとも、そもそも有償ライセンスが必要になってしまうのでしょうか? 色々なサイトを調べあさりましたが、 グレーゾーンのように思えて困っています。 宜しくお願いします。

  • 派生物を禁止するオープンソースのライセンス

    オープンソースのライセンスで 派生物を許可しないようなものはありませんか 具体的には ・個人で修正して使うのは許可するが修正物の配布は禁止する ・派生物を禁止する GPL,BSDライセンスとかは、ちょっと思考が違うので お願いします。 普通に、ライセンス文書を添付して、著作権の所属と 上記の内容をかけばいいことでしょうけど、 一般的に普及しているものがあれば それを使いたいと思っています。

  • GPL v3ライセンスで配布されフリープログラムに

    GPL v3ライセンスで配布されているメールフォームを使用しようと考えていますが、 GPL v3ライセンスを読んでもよくわからないので教えて頂きたいと思います。 自分の立場は「Web制作会社」です。お客様のWebサイトを制作する時のメールフォームに GPL v3ライセンスのメールフォームを使用して販売しようと思うのですが ライセンス的にOKなのでしょうか? 著作権表示は削除しないで使用します。

  • PCソフトウェアのライセンスについて教えて下さい

    Download Accelator Plusという ダウンロード支援ソフトウェアを購入しWindows7のデスクトップパソコンに入れて使っています。このパソコンはHDDが1TBあり、今般256GBのSSDを購入したのでHDDからはWindows7、SSDからはWindows8.1のブート環境を構築しました。 Windows8.1の方は色々ソフトウェアをインストールしている最中ですが、以前Windows7のシステム用に購入したソフトウェアのライセンスは新しいWindows8.1の方でも使えるのか疑問に思いました。 自分のよく使うソフトで (1)Acronis のTrueimageはサポートからはっきりダメ、同じPC内であっても1OSに対し1ライセンス、だそうです。 (2)マイクロソフトのオフィスについてはマイクロソフトいわく「個人は1ライセンスで2台まで認証できる」とのことでOKみたいです。 (3)Just systemはAcronisと同じく別のライセンスになるので2個分買わなければいけない (4)BSplayer は同じPCならライセンスは一つで良い  という回答が得られました。Download Accelator Plusについては1週間前からメールで2,3回問い合わせしたのですが返事がありません。 一般的にこういうシェアウェアというものは、同じ筐体のPC内にあっても、起動OSが別であればその分ライセンスが必要な物なのでしょうか?それとも1つのライセンスで2つのOSにインストールして使えるものなのでしょうか? 上記のようにソフトウェアの各々のライセンス規約による、ということであればそれぞれの規約を確認するしかないのかもしれないですね。 詳しい方のご意見お待ちしております。よろしくお願いします

専門家に質問してみよう