接続の抗弁権とは?債権譲渡後の義務消滅について考えてみた

このQ&Aのポイント
  • 債権譲渡したら、義務がいきなりなくなる、常識で考えておかしくないか?
  • 「接続の抗弁権」とは、債権譲渡後に債務者が債権回収会社に対して契約内容に基づくサービス提供を要求できる権利のことです。
  • しかし、実際には債権回収会社はサービス提供を行わずに債権の回収だけを行ってしまうことがあります。これによって債務者は契約の内容に基づいたサービスを受けられず、料金だけを支払うことになります。
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接続の抗弁権のところについて勉強してるんだけど。

接続の抗弁権のところについて勉強してるんだけど。 債権譲渡したら、義務がいきなりなくなる、って 常識で考えておかしくないか? この法律を作ったのは誰だ? 例。 (1) 山田花子さんが、オーケーエステに100万円払う契約で エステの契約をむすんだ。 (2) そのあと山田花子さんはエステの代金の支払いが とどこおりがちであった (3) オーケーエステは、 「ウチでは回収は無理だ」 と判断し、債権を、 「オーケー債権回収株式会社」 に譲渡した (4) 山田花子は、 「当初むすんだ、エステのサービスが受けられるのであれば、 それと引き換えに代金を支払う」と主張した (5) ところが、「接続の抗弁権」の問題で、 「オーケー債権回収株式会社」は 山田花子にたいし、エステのサービスを 一切、まったく提供しなくても、債権だけを 回収できてしまう状態になっているのである (6) つまりこの場合、山田花子は、 エステのサービスは受けられないわー、 料金だけは取られてしまうわー、 の2重苦になるわけである ----------------------- これっていいのか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

民法の第何条のことを問題にしているのでしょうか。 472条のことであれば、これは「指図債権」に関するものなので、質問文にあるような状況にはなりません。 (参考) http://okwave.jp/qa/q3458830.html 指名債権においては、異議をとどめない承諾をしない限り抗弁は切断されません。そして、質問文(4)における回答は異議をとどめない承諾ではありません。したがって、質問文(6)の状況にはなりません。

その他の回答 (1)

  • panis
  • ベストアンサー率21% (77/361)
回答No.1

(4)「当初むすんだ、エステのサービスが受けられるのであれば、 それと引き換えに代金を支払う」と主張した サービスが受けられないのに、支払いを拒否する抗弁権と 支払いが滞ってるのに、サービスが受けられないのは逆と思います。

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