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未払い給料の請求

未払い給料の請求 マネキン紹介所からマネキンとして勤務しました。 勤務日数は三日間です。給料は勤務の会社からの振込です。給料日から1ヶ月以上たっても振込されません。マネキン紹介所から何度も連絡してもらいましたが未入金です。 マネキン紹介所からは言っても無駄なので自分で労基に相談するようにいわれました。 マネキン紹介所が振込迄、責任を持たないといけないと思いますが、私が自分で労基等で手続きしないといけないですか?

みんなの回答

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.3

>マネキン紹介所からは言っても無駄なので自分で労基に相談するようにいわれました。マネキン紹介所が振込迄、責任を持たないといけないと思いますが、私が自分で労基等で手続きしないといけないですか? マネキン紹介所が“匙を投げた”ならば、自分で労基等で手続きしないとならなくなります。 rinchaHIMEさんの雇用主は勤務先です。rinchaHIMEさんは“立派に”勤務先の社員なのです。“愛社精神”はありますか?古いかも知れませんが、ここらあたりが原点で、雇用契約の当事者として「自己責任」で解決を図ることをおすすめします。勤務は3日間で終りなのですか? とりあえず、所轄(勤務先の管轄)の監督署に(電話ででも)相談してみてください。働いた分の給料を請求(文書請求が良いでしょう)しても、支払いがない場合には「申告」します。監督署に出向くのは「申告」時のみでも大丈夫です(相談は電話やFAX等で間に合います)。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.2

> マネキン紹介所が振込迄、責任を持たないといけないと思いますが、 労働契約がどうなっていたのか?によります。 マネキン紹介所は紹介を行うのみで、勤務先との直接雇用の契約になっていたのであれば、質問者さんと勤務先でやり取りする必要があります。 ハローワーク経由で就職先の紹介を受けても、ハローワークは未払い賃金の面倒までは見ません。 労働者派遣契約とかの状態になっていた場合は、紹介所が責任持ちますが、当の紹介所が責任を履行しないって事ですと、やっぱり質問者さんと紹介所の間でやり取りする必要があります。 紹介所が振込みまできちんと責任持つとかの契約、労働契約の特約なんかがあるのなら、そういう事を盾に出来ますが、通常はそういうのは無いです。 > 私が自分で労基等で手続きしないといけないですか? 労基署に行ったって、賃金を支払うように勧告は行ってくれますが、質問者さんに代わって未払い賃金を取り返して手渡ししてくれるような事は無いです。 そういう事をしてくれるとすると、弁護士なんかに委任した場合くらい。 請求するための段取り的には、 ・まずは、本来賃金を支払いすべき相手に、支払いの請求を行います。  請求の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、記録はガッツリ残します。 ・内容証明郵便で支払いを請求します。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない場合、そちらが確認出来る通帳のコピーなどを取得。 ・上記を持って、賃金が支払いされない事をしっかり主張できるようになりますので、会社を管轄する労働基準監督署の窓口へ持ち込みし、行政指導を依頼します。 ・平行して、支払い督促、小額訴訟など、淡々と処置を進めます。 それ以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。 組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) 派遣ユニオン など。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

労働基準監督署は「労働者」の権利をまもります。 この場合は、「被害者」である相談者さんが行かないと話しになりません。

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