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話題の外国人参政権は合憲なのですか?

DDRSDRAMの回答

  • DDRSDRAM
  • ベストアンサー率36% (115/314)
回答No.10

憲法にあるのは以下です。  憲法15条-1項 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。  憲法93条-2項 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。 95年最高裁の判例はよくわからなくて、 ・ ・ 憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である ・ ・ 法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。 この2箇所が明らかに矛盾しており、法律が通ったときには確実に最高裁まで争われるでしょう。(議員は公務員です。念のため。)

参考URL:
http://d.hatena.ne.jp/kisa12012/20091215/1260845478
oas555
質問者

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