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話題の外国人参政権は合憲なのですか?

2011年 2月変更(@wwbc)の回答

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回答No.14

再度私の考えを述べますが、 ■ 外国人参政権は国政参政権であれ、地方参政権であれ、違憲であり、、、特別永住者に限定して付与するという案であっても違憲です。 理由は憲法前文と第1条に記載された国民主権の精神を逸脱するからです。 主権は現在の国民にあり外国人にはありません。国民とは国籍を有する者を指します。 日本は国民主権原理の国であり、日本が間接民主主義の形態をとって多くの政治行政司法を行う関係上、公務員の任命権(罷免権を含む)は、国民主権執行の中核行為です。 その国民主権の中核的行為に外国人を参入させる事は、主権の放棄に接続します。 更に憲法第15条に公務員の任免権は国民固有の権利であると記載されている関係上、外国人に参政権を与えるか否かの決断は、国民合意の形成なくしては出せません。 一部の者が独走して法案を成立させても、それは違憲行為になります。 ■ 過去、平成7年?に最高裁判決が外国人参政権にまつわって出ましたが、その判決の骨子は、私が解釈するに、 1.外国人参政権は違憲である。 2.ただし、極めて限定された例外として、特別永住者の中の限定された条件に合致する者のみは、地方参政権に限って付与することも、政府と国民合意の下で行われる立法行為によるものであれば成されてしかるべきものかもしれない。ただし、その立法行為を最高裁としては合憲行為であるとの法的保障を与えることは出来ない。(法的効力の無い傍論部分で述べられたものだから) 3.特別永住者の中の限定された条件に合致する者とは、 ・旧日本国民たる韓国人・北朝鮮人・台湾人のうち、終戦以前から日本に居住していた者とその子孫を指す。 ・終戦後に密入国などして入国した朝鮮半島人とその子孫を含まない。 ・終戦時の住所から別の地域に移住した者は、その子孫も、それに含めない。 4.外国人に付与する参政権は憲法上の保証を与えるべきものではなく、時代の変遷・時代の要請に応じ、随時変更されてしかるべきである。 5.これら国民主権原理の例外事項を許容すべきか否かは、全て国民の決意によるものである。 ■ 過去の最高裁判決の傍論部分に記述された 「特別永住者」 の中の極めて限定された者達に、地方参政権を与えるか否かの問題では、安全保障上の要請として、国民の安全と利益、日本の国益を考慮して判断せねばならない。 これは憲法の公共の福祉を害するものを排除すべしとの精神にも合致する。 また、主権の意味として、国家の利益を損なう国内の集団・個人を排除するのは当然です。 即ち、安全保障上で危惧される在日北朝鮮人や、国境紛争・思想紛争のある在日韓国人への参政権付与は、それらの者達が母国の主張に忠実に従っているのであらば、それを拒否せねばならない。 大韓民団は日本国益に反する主張をその母国と共に行なっているが、外国人参政権要求の中核集団がその大韓民団であるという実情を鑑みれば、少なくとも大韓民団所属者に参政権を付与することは、ありえない。

oas555
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