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話題の外国人参政権は合憲なのですか?

lequeosの回答

  • lequeos
  • ベストアンサー率54% (308/566)
回答No.17

>>外国人国政参政権と外国人地方参政権の区別は分かっています。<< 前回回答では別に質問者を難じたわけではありませんので誤解なきように。ただ、分かっているなら分かっているなりの質問文はあってしかるべきだとは思います、老婆心ながら。 さて。 >>一方で憲法第15条では公務員の選定権と罷免権は国民固有の権利であるとされています。 ですので公務員の任免権すなわち選挙権は日本国民のみに限定された権利です。<< 一般法と特別法の関係からお話しする必要はないと思いますが、憲法15条がこの一般法の性質を持つのに対し、地方自治体について特則を定めている93条は特別法の関係にあります。かつ、93条はわざわざ「国民」ではなく「住民」と書いていますので、その意義は当然異なると解釈されるべきものです。その意味で、 >>憲法93条においての住民とは、地方に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、<< というのは、一般的に行われている法文解釈上の根拠を有していません。 >>地方参政権に限り外国人にも認められるものとするには、そこに何らかの根拠がなければなりませんが、その根拠は何なのでしょう。<< 私は憲法上「認められる」といったのではなく「禁止されていない」といったのです。認めるか、認めないかは主権者である国民、すなわち国会の判断に委ねられている、というだけに過ぎません。その違いを明瞭にご認識下さい。つまり地方における外国人参政権に反対したければ、憲法以外の根拠をお探し下さい、ということです。 >>また税金の支払い要件は憲法上根拠無しと考えます。<< この部分はご質問中の「外国人参政権を通そうとする政治家達はどのような理屈で通すのですか。目的は何でしょう。」とあるのに対応して、ご質問に誠実に答えようと背景的なものを記したものですが、もとより私も憲法上の根拠としているわけではありませんので誤解のなきように。

oas555
質問者

お礼

H07.02.28 最高裁第三小法廷における判決では 公務員を選定罷免する権利を保障した憲法一五条一項の規定は、権利の性質上日本国民のみをその対象とし、右規定による権利の保障は、我が国に在留する外国人には及ばないものと解するのが相当である。そして・・・・・・ 憲法九三条二項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。 と述べられていますのでlequeosさんのお説は誤りであり、そこで原則的に許容されない外国人地方参政権が、いかなる特殊な理由によって限定的に禁止されていないかは、それは同最高裁によって 我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるもの に限りそれに相当すると述べられています。 従いまして別のお礼や補足にも書いたのですが、これは当事者の後日の回顧によっても、通常の法理念によってもそれらは特別永住者を指すものと解釈され、よって各政党の現在提唱している外国人参政権法案は全て違憲であると判断されます。 一般の外国人永住者や居住者にその範囲が及ぶものではないからです。 この違憲であるはずの各政党の法案が、なぜ合憲なのか、それをお聞きしたかったのであります。

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