地役権の設定登記と分筆登記について

このQ&Aのポイント
  • 甲土地の一部に地役権の設定登記がされており、その地役権の範囲が分筆後の一部である場合には地役権図面の提供が必要となります。
  • しかし、分筆後の乙土地の全てに地役権が存続する場合は地役権図面の提供は不要です。
  • 投稿の状況が十分に理解できないため、具体的なアドバイスはできませんが、分筆登記の際には地役権図面の提供要件に注意して申請する必要があります。
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問題:甲土地の一部について地役権の設定登記がされている

問題:甲土地の一部について地役権の設定登記がされている 場合において甲土地の地役権が存する部分を乙土地として 分筆する分筆の登記を申請するときは、地役権図面を併せて 提供しなければならない。 答:× なぜこれが誤りなのかわかりません。 地役権の登記がある土地の分筆登記の申請をするとき 地役権の範囲が分筆後の一部であるときは地役権図面の 添付を要する。 のに、 分筆後の乙土地の全部に地役権が存することとなるので 地役権図面の提供を要しない。 ということはどういうことなのでしょうか? 状況が全くつかめませんでした。 【地役権の範囲が分筆後の一部である】 というのもよくわかりません。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.1

 まず前提知識として、地役権の範囲が設定されている土地一筆の全部であれば地役権図面の添付は不要、土地一筆の一部であれば必要というのはよろしいでしょうか。  「甲土地の一部について地役権の設定登記がされている場合において甲土地の地役権が存する部分を乙土地」というのは、地役権が設定されている甲土地の一部を丙部分としますと、乙土地=丙部分という意味です。すなわち、乙地の地役権の範囲は全部ということです。  一方、「地役権の範囲が分筆後の一部である」というのは、丙部分が乙地の一部という意味です。つまり、乙地の地役権の範囲は乙地の一部ということになります。

log2log
質問者

お礼

違いがとてもわかりやすかったです。 詳しいご回答をありがとうございます。 とても参考になりました。

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