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所得税の事で質問です。

所得税の事で質問です。 夫の収入によって妻のパート代の所得税が決まるみたいですが、夫の収入がゼロの場合、妻は年間いくらまで働いても所得税はゼロなのでしょうか? それと、所得税と市県民税は多少支払いしても保険料が扶養内で収まる金額はいくらでしょうか? 回答宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

どのような人から、そんな誤った情報を得たのでしょうか? それとも、あなたが誤った解釈をしているのでしょうかね。 各種税金は、各個人単位で計算します。もちろん、扶養により扶養している人の税金が安くなる場合がありますが、夫婦といえども連動しません。 男尊女卑なんて古い考えでいませんか?一般に男性の方が収入が多い場合が多く、女性を扶養にすることが多いだけであって、逆でもおかしくはありません 夫の収入が0で、妻の収入があるのであれば、妻側で夫を扶養していることにすれば、妻の税金が安くなるでしょう。ただし、所得税や住民税は、1年間(1/1~12/31)で計算し、扶養の最終判断は12/31で考えます。毎月の給与から天引きされる源泉所得税は、仮計算による前払いです。ですので、年の途中で扶養にしても、扶養される側が結果的に収入が多くなれば、扶養が認められずに年末調整や確定申告で不足となる所得税の納付を求められるでしょう。 所得税の扶養の判断は、所得38万円以下です。給与収入の人の場合には103万円の収入が所得38万円に相当します。 住民税の扶養の判断は、所得33万円以下です。給与収入の人の場合には98万円の収入が所得38万円に相当します。 健康保険や国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者の扶養配偶者)の判断は、給与収入の場合年間130万円相当です。所得税などとは異なり、扶養の判定を行う時点での月収を1年相当にして判断することになりますので、月収100万円の仕事を退職し、無収入になった時点で就職意思が無ければ、加入要件に満たす場合もあるでしょう。 上記の税金(健保・年金を除く)で扶養という言葉を便宜上使いましたが、税金では配偶者を扶養するという考えはありません。子どもや親を扶養する場合の扶養控除ではなく、配偶者控除や配偶者特別控除の適用について考えることになります。要件は同様であるため、扶養という言葉を使って書かせていただきました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>夫の収入によって妻のパート代の所得税が決まるみたいですが… はあ、そんなことありません。 もしそうなら、独身女性の所得税はどう決めるのですか。 ただ、夫が無職あるいは低所得の場合は、妻の所得税および住民税が安くなることはあります。 これは、夫と妻とを置き替えても同じです。 >夫の収入がゼロの場合、妻は年間いくらまで働いても所得税はゼロなのでしょう… それは簡単に答えられるものではありません。 「所得控除」にどれだけ該当するものがあるかは、1人 1人違うからです。 まず妻の「給与」を所得に換算。 【給与所得】 税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 次に「所得控除」で該当するものを引き算。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 例えば、 ・基礎控除 38万・・・これは誰でも ・社会保険料控除・・・健康保険、雇用保険、厚生年金等の実支払額 ・配偶者控除 38万・・・夫が無職なので ・医療費控除・・・該当するなら ・生命保険料控除・・・該当するなら ・その他・・・該当するものすべて の合計額を先の「所得」から引いて 2,000円以上の数字が残らなければ、所得税はかかりません。 住民税についても基本的な考え方は同じですが、数字は少しずつ違い、おおむね 5万円程度少ない額で住民税は発生します。 >所得税と市県民税は多少支払いしても保険料が扶養内で収まる金額は… 何の保険料ですか。 健康保険なら 130万円。 ただ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは妻の会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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