• 締切済み

肉体関係の同意・不同意について教えてください!乱文ですが宜しくお願いい

肉体関係の同意・不同意について教えてください!乱文ですが宜しくお願いいたします! 職場のA(36男)B(女22)が肉体関係を持っていたことが分かりました A…Bの大先輩。空手の経験者で武道が強い。職場での発言力が絶大で後輩は逆らわないし、逆らわせない。立場がBよりかなり上。 B…Aのかなり後輩。パニック障害を患っている。 AがBにアドレスを聞きBは断る理由もなく教え特になんともないメールをし始める そのうちにメールを返さないとメールを強要するようなメールが来たり 写メを送って送ってとしつこいメールがきたりするようになる(証拠メールはあるみたい) Bは、Aに「後輩だからって逆らわれたら…ねぇ!」と言われていたという(証言のみ) BはだんだんとAのことが怖くなっていく。 ある夜Aが夜勤中にBを呼び出し、職場近くの屋外(路上)にて関係をもつ。 Aは同意であったと主張、Bはそれまでに強姦の経験がありフラッシュバックして本当に怖かった…と主張。その後友達に泣きながら電話をしている(友達の証言あり) 1回関係を持ってから、メールでAがBに好意的なメールを送り「同じように返せ」といったとBは主張、Aは否定。 手紙のやりとりも同様、両者の手元に好意的である内容のメールや手紙が存在。 また、Bが発熱で出勤できない時(歩くのもフラフラだった目撃者もいる)AがBの家にお見舞いと言いながら行き、そこでも肉体関係をもったらしい。 Aは同意を主張、Bは発熱していたのに同意のはずがないと否定。 Bが救急車で運ばれ入院をしていた時にはAがお見舞いとしてきて、点滴がついているBをトイレに連れ込み(自分が連れ込んだと自供の録音アリ)肉体関係をもったという。 Aは同意を主張、Bはもちろん否定。 全てのことについて同意であったと主張するAは、Bからもらったという手紙(差出人とか明確には書かれていないが多分調べればBが書いたものと思われる)を出し これが同意であったという証拠だ!と主張(文面だけ見れば愛してるだとかBがAにかなりの好意を持っているように見えるが、本人の本意で書かれたかは不明) Bが示談を求めたところ、AとAの妻と子供3人からBへ裁判を起こし不倫の慰謝料の請求をすると主張。 Bが告訴した場合、検察は起訴するのか Aにその手紙がある以上その手紙は証拠として認められるのか その手紙やメールがある故に同意とみなすのか またBのパニック障害や過去の強姦などの経験、Aとの社会的立場の上下関係、それゆえの圧力などは加味するのか BはAに慰謝料請求されるなら強姦(or準強姦)及び強制わいせつで訴えたいみたいです 手紙の内容(愛してるとか)には関わらず、同意であるとは認められないなら Bが「同意ではない」というが限り、AはどうすればBが同意であったことを証明できますか? Bには、Aに迫られて嫌がっているところをみていた証人や、悩みを聞いていた証人(友達)がいますが、証人は裁判においては参考程度のようなものでしょうか。 それについてもご教授願いたらと思います。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

起訴される可能性は高いと思います。 ほとんどがホテルや家ではなく突発的に要求したことは明らかですし、 特に病院内の患者に対して性行為を要求することは常軌を逸しています。 加えて >そのうちにメールを返さないとメールを強要するようなメールが来たり >写メを送って送ってとしつこいメールがきたりするようになる(証拠メールはあるみたい) これもかなり信用に足りる証拠となるでしょう。 慰謝料請求されてからじゃなく先に訴えたほうがいいですよ。 警察に相談すらしてなかったことは不利な要素ですし、 慰謝料請求されてからだと「慰謝料を避けるための虚言」とか相手は主張してくるでしょう。 >Bが「同意ではない」というが限り、AはどうすればBが同意であったことを証明できますか? Bには証言者が多数いますから証明出来る可能性はほぼ無いでしょう。 まあ刑事でAが起訴されなかったとしても、 民事ではBに賠償が認められない感じがしますけどね。

nemukawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Bは警察に被害届を出しました。 起訴・不起訴も気になる点ですが、それ以前に警察がどう判断するか…こればっかりは事態の進展を見守るしかなさそうです。 ご協力、ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

この場合は、弁護士に相談して「告訴」を検察庁にしてください。 強姦罪か準強姦罪か微妙な状態ですから、刑事民事での訴訟もありますから、早急に弁護士を選任してください。 >Bには、Aに迫られて嫌がっているところをみていた証人や、悩みを聞いていた証人(友達)がいまが、>証人は裁判においては参考程度のようなものでしょうか。 状況証拠に近いですから、有効な証言になる可能性があります。 >Bが示談を求めたところ、AとAの妻と子供3人からBへ裁判を起こし不倫の慰謝料の請求をすると主張。 これは、Aの脅迫と恐喝未遂になります。 >BはAに慰謝料請求されるなら強姦(or準強姦)及び強制わいせつで訴えたいみたいです 可能だと思いますので、弁護士(できたら女性)を選任してAを弁護士と攻めるほうが効果的でしょう・

nemukawa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 Bは場合によっては検察に直接告訴することも視野に入れつつ、とりあえずは警察に被害届を出したようです。警察では事件性の有無について調査したのちに検察にあげるかどうか判断が下されるようです。恐喝未遂という部分については考えが及びませんでした。どうもありがとうございました。

関連するQ&A

  • 事実認定?理不尽

    私は裁判を行っています 詳しくは話せませんのでどうかご理解ください 先日裁判所から和解に応じますか?といわれました しかしとても譲歩できる案ではありませんので判決を貰うことになり 判決は私の思うものではありませんでした 証人尋問でのAさんの証言を覆すことが出来ていないとの事でした しかしA証人は嘘をついています 詳しくは話せませんので例えてはなします A証人は午後からの出勤です A証人が私とBさんとの会話を聞いたとされています 話の内容は私にとっては全く覚えのないないようです A証人が聞いたとされる内容は 内容自体は全くのデタラメですが 確かに私とBさんとの打ち合わせは午前中に行います ほぼ毎日定時に行います 私とBさんどちらもA証人が言っていることを行うことなどありえませんし 事実は全く突拍子もないデタラメです 話がややこしくなって申し訳なく思っています つまり 午前中に決まる案件を午後出勤のAさんに聞けるわけがありません そのことを主張しましたが全く取り上げてもらってないようです なぜ?裁判所が気づかないのでしょう?聞いたとされる内容を事実認定するのでしょうか?午後からそのことの確認はしますが A証人が証言した内容の話など出るはずがありませんし なぜ?聞いたとされるA証言者の証言を鵜呑みにするのでしょう?矛盾点だらけなのになぜ?敗訴するのでしょう?主張できなかったならば納得します 主張しても裁判官自身に偏りがあれば公平さはないのではないでしょうか?聞ける時間帯に居なかった証言者の言葉を信じ事実認定してしまうことなど理解に苦しむのです なぜ?嘘を見抜けないのでしょうか? どうか教えてください 助けてください 支離滅裂になっているならばお詫びします 興奮状態です

  • 成年女性を相手にした援助交際(肉体関係を伴う)に時効はあるのでしょうか

    成年女性を相手にした援助交際(肉体関係を伴う)に時効はあるのでしょうか?また、現行犯以外の状況で相手女性が認めた場合その証言は証拠として採用されるのでしょうか?

  • 刑事事件に詳しいかた教えてください

    現在1審有罪になり、控訴審1回目で終結、判決待ちの身になります、そこで法律に詳しい方のお聞きしたいのですが、 現在の裁判は、1審、控訴審ともに冤罪を主張して闘っています、事件は、窃盗罪で、私を含め3人で、2人が捕まり 私に指示されたと証言、警察、検察官の取調べでも最初はばらばらなことをいっていたのに、途中から話が合うようになり 警察、検察官が話を合わしています、証拠として2人の証言、私が盗品だと知らないで、売っていましたので、売っていた記録 被害品が会社から出てきたこと、最後の事件の際に、2人が私にすべて押し付けようと計画し、突然私に指示をあおぐ、メールの 記録、このメールに返信してしまった記録、犯行日、犯行時刻同じ都市で通話している明細、3人で犯行があった都市まで行き現地でわかれ私は1人で用事を済ませ帰り、2人はその時に盗みをしているので、 犯行日にその都市に行った証拠で、有罪となりました、証拠は、私が盗品を売っていた証拠ばかりで、取った、指示を出したと言う証拠は、 無く、唯一あるとすれば、甲1号証、指示をあおいだと言うメール記録で、これも窃盗の指示をあおいでるとは知らず、返信してしまっていて 裁判ではこの証拠は、弁護士不同意で撤回されていて、裁判の証拠には出ていません、 控訴審の弁護人は、すべての証拠を見て、あなたがやったと言う証拠は、無いとし、判決の理由不備と事実誤認で戦い始めました、 私は警察に逮捕時、犯行時3人で犯行都市に赴き、別行動で帰ったとしても、帰ってから盗品を売ってそのお金を分け与えたのだから、 同罪だと言われ、私が逮捕前に警察に言われたのが、盗品が置いてあった場所が、妻名義の場所だったことで、私は何も知らないので、 知らないと言っているとお前がそんな態度を取って知らないと言ってるのであれば、代わりにかみさんパクルぞと脅され、逮捕後同罪だと 洗脳され、やってもいないのに自白してしまいました、しかし弁護士が決まり弁護士に聞くと同罪じゃないと聞かされ、それからは、 なのを聞かれても私はしてないといい、その後は、黙秘で調書も取らさず50日間取り調べに耐えましたが、起訴され有罪判決になりました 1審では、私の供述調書、2人の供出調書も不同意で裁判に出てなく、私の裁判に、2人が検察官証人として証言しましたが、そこで まず裁判の中で2人の証言は、警察の調書と違うことを話しておりお互いの矛盾等もあり、私が指示を出したと言う具体的な内容や、 指示を出した日やその日の行動など何一つ明確にしないまま裁判が終わりました、ここで控訴審で質問したいのですが、まず犯行の明確性が無い状態での 有罪判決、に対して理由不備と先ほどの証拠とされているメール内容ですが、この記録についてメール記録甲1号証は不同意になっているので裁判いは出ていないのに A氏証人尋問の際検察官が、記憶喚起のため、甲2号証メールの内容を証人に見せてよろしいですかといい、証人に見せ、そこに記載のメール内容は誰が送ったか、 そして左に書いてある送信者のアドレスは誰かと尋ね、私が送ったメール内容で、送信者アドレスは私のアドレスですと証言しています。しかしここでおかしいのが、 検察官が見せていた証拠は、不同意になっている甲1号証なのに甲2号証と言い見せています、もちろん同意のものは裁判所で、見せる前に証拠の確認をしますが、 不同意のものについては、確認ができないため、裁判官に見せず証人に直接見せています。判決文には、甲2号証、A氏の証人尋問調書にもあるように メールの証拠と、メールをしたと言う証言があり、2人の証言にも合致しているので、有罪の決め手となる証拠のようなことを書いてありましたが、裁判官は、A氏 証人尋問調書を見て、検察官の言っている甲2号証は、同意なので、メール記録が存在しその内容を証人が説明しているので、証拠になるとし、判決文に記載しています、 しかし、裁判官は、その判決文に記載する際、甲2号証を確せず、検察官が言っているので、間違いないと思ったのか、そのまま記載していますが、もちろん メール記録は、甲1号証不同意の分のみで、甲2号証には、その詳細なメールの内容、日時、送信者アドレスは一切載っていませんので、重大な事実誤認といえると思います 控訴審では、新たに私がやってない証拠20点と証人尋問、被告人質問のお願いをしましたが、1点のみ採用そのほかは不採用となりました、この採用されたものは、 裁判で2人が証言している内容と矛盾している証言が、書かれているA氏の警察調書1点です、しかも1回目開廷後弁護士、検察側の、趣意書、答弁書をもとに弁論があると思ったのに この1点採用した証拠書類の内容のみ10分間の弁論を弁護士だけが許され、それが終わると終結してしまい、次回判決と言われました、あまりにも否認事件なのに早く終わり 被告人質問も認められず終わりました、私の考えですが、1審継続で、有罪判決と考えているのであれば、わざわざ、1点の証拠を採用する必要が無く、採用したと言うことは、 なんら1審での判決におかしなところがあるから、採用したのだと思うのですがいかがでしょうか?しかもこの証拠は、検察官が不同意にしているものを、裁判官が説得して 同意にさせたものですので、いい方向に進んでいるのかなと思うのですが、どうなるか分りません。 今回も有罪になったらと心配で警察、検察側も証拠を隠滅したり作ったり、話を作ったりしている裁判ですので、心配で仕方がありません、裁判官が有力な証拠として メールのことを判決文に書いていますが、実は、その証拠が無かったらどのような対応になるのか法律に詳しい方誰か教えてください。ちなみに何もやってなくみんなに はめられて、主犯格にされ、否認している事から反省の色が無いとして懲役3年と言い渡されました、何もしてないのに3年はきついです、意見でもかまいませんどうかよろしくお願いします。

  • 「黙示の同意」の成立要件と考え方

    「黙示の同意」の成立要件と考え方についてお尋ねします。 例えば、AからBへ一度だけ一方的な通信文を送信し、Bはその真意をAへ 確認することなく、自分の勝手な判断でその通信文もしくはその内容をCへ 漏らし、その結果CがAへ損害を与えた場合、BがAとの間に「黙示の同意」 があったと主張し、責任逃れができるのでしょうか。 私は「同意」というからにはAとBには信頼関係が以前からあり、利害関係が 一致するような状態が最低要件のように思うのですが、専門家の考え方を伺い たいと思います。 よろしくお願いします。

  • 裁判 金銭授受について

    AとBは親子です。 A(子)がB(親)に対して100万手渡した。と主張。 しかし、Bはもらっていない。と主張。 親子なので領収書は取り交わしていない。 Bがタンス預金をしていたらもらっていたかどうかは誰にもわかりません。 金銭のやり取りの証拠がないものとみなされAの証言は一切認められないのでしょうか?

  • 退社した会社と、取引会社の係争への出廷

    はじめて投稿します。 先月退社した会社と、取引先の会社との間に、 金銭トラブルによる訴訟が発生し、 原告・被告の双方から、証人として証言してくれと 言われています。 職務上、双方の主張の真偽を知りうる唯一の人間で あっためだと思うのですが、どちらの会社にも 愛着があり、一方に不利な証言をするのは辛く、 正直、この裁判に関わりたくありません。 証人として出廷したり、業務上のメールを証拠として 提出しなければいけない義務というのは あるのでしょうか。 よろしければ、諸先輩方のお知恵を お貸しいただけないでしょうか。

  • 不倫の肉体関係の前後

    既婚男性と約2年間メールとデートとキスまでといった関係を続けてきました。 その間で奥さんにメールを怪しまれ、浮気がばれ、彼が離婚寸前の状態になり、奥さんがバットをふりまわして、暴れたそうです。 彼の両親に取り上げた携帯を見せたそうです。 彼の両親は奥さんのことを、暴力的でセックスの相手もしないから 誰かと再婚してほしいと言っているそうです。 セックスは彼が誘うと蹴飛ばしてくるそうです。(同僚にも言っているので事実だと思います) 彼は子供のことや、別れることが面倒くさいといって別れたくないって言ってるけど、自分だけがそう思っているのなら、間違ってるのかなと思ったりするらしいです。子供だけで繋がっていると。罪悪感も全くないそうです。期待はしていませんが。 結局、その後も彼から連絡がきて会うようになりました。 そして最近、肉体関係をもってしまいました。私も気持ちを抑えることができなくて。自業自得ではあると思いますが、その後も彼との関係に希望を望めないと思うと、とてつもなく悲しくなってしまいます。 次に会ったときに、自分の思いを全部話したいと考えています。 本当に私のことが好きなら離婚しますよね? 子供のことが大きな原因なのかもしれませんが。 男性は肉体関係のあり・なしで気持ちの変化は生じるものでしょうか? わがままな悩みで申し訳ないのですが、罵倒や否定的な意見はご容赦願います。

  • 証人の陳述書の変化について

    同一の証人ですが、一審の陳述書Aの取り消しに近い内容の陳述書Bを二審に提出してきました。 同証人は、一審で、Aに関する裁判官の尋問に対し、「私の知っていることを正直に書きました」等の証言をしています。 二審では、Bについて、「Aには思い違いがありました」などと証言するのかも知れません。 この種の問題は、どう捉えればよいのでしょうか。 陳述書そのものには法定の罪刑が無いそうですが、宣誓しての証言は別ですね。 よろしくお願い致します。

  • 不倫における同意

    妻が同級生とラブホテルに行き、その証拠を入手しました。後日、相手側の弁護士からラブホテルに行ったが、そこで相談にのっただけで性的関係はなかったという通知文が届き、誤解を与えたので謝罪の意味をこめて金銭にて対応することにしたいと 言ってきました。私も、早く処理をしたくこの通知内容に基づき金銭にて同意することに致しまた。同意の後に、両名が当日のことを口裏合わせをしていたと読み取れるメールのやりとりを入手しました。この場合、虚偽の内容に基づいて同意いたことは 無効にできると考えていますが、どうなのでしょうか?

  • 暴行目撃証人

    暴行目撃の証人者になるにはどこまで証言出来ればなれるのでしょうか? その時の状況としては、 ・aさんが終点に着く直前で網棚から下ろしたリュックサックがaさんの隣にいたbさんの頭に激突。 ・bさんがaさんの方に痛いと言いながら振り返る。 ・aさんが突然bさんの胸ぐら掴んで顔を殴る。 ・bさんaさんを捕まえる。 ・お互い掴み合いながら電車降りる。 ・警備員さんに駅員さん呼んでもらい、その後警察も呼ぶ ここまで証言出来ても証人にはなれませんでした。 なにが足りなかったのでしょうか?