• ベストアンサー

おじいちゃんの代から借りてる家の建物を購入

おじいちゃんの代から借りてる家の建物を購入 ・・・しないかと地主から働きかけがありました。土地はそのままであくまで建物のみの購入らしいです。お金に困っているのか、はたまた何の意図があるのか。 地上権を設定できて、借地権になるので購入してもよいかとも思いますが、代々続いた賃借権が消滅することになるので何かこちらに不利益を被る可能性があるのだろうか。。。と勘繰ってしまっています。 お詳しい方がいらっしゃいましたら、こういう時の注意点など教えていただけませんか。 よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

>地上権を設定できて 土地賃借権ではなく地上権でいいですか?購入価格に地上権も含まれていて、登記可能なのですね? 価格的に妥当ならば、地上権なので他へ売却も可能ですし、良い話だとは思いますが、あえて捻くれて考えると…。 売主は、老朽化してゆく設備の修理費用を負担しなくて済む。→買主負担となる 売主は、老朽化した家の解体費用を負担しなくて済む。→買主負担となる 売主は、一時金が手に入る。→買主は、大きな費用の出費がある。借地料は発生する しかし中途半端な売り方しないで、土地ごと所有権移転出来ればいいと思うんですけどね…。

kurekureta
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。 今までなぁなぁで家の補修、設備の入れ替えなど当方で負担してきました。 お答えをみてハッとしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (1)

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2623)
回答No.2

ちょっと微妙なところですね。 一般的に借地権は、住宅地で5~6割、商業地で7~8割くらいの権利があると言われていますので、大きな権利があるように思われていますが、個々のケースでは地主がそこまで認めない場合もあります。 また借地権だけを売買する事もできますが、地主の承諾が必要で、一般的には地主に承諾料を払う事になる場合が多いです。 またNo.1の方の回答にもあるように、建物の補修なども自分でしなければならなくなりますし、建物を維持できなくなれば解体して更地で返さなければならない事も考えられます。 ある程度地価が高く借地権だけでも需要があるようななら地域ならば、買う値打はあるかもしれませんが、それほどでもない地域ならば買ってもあまりメリットはないかもしれません。

kurekureta
質問者

お礼

地価は坪単価で100万円近くする場所ですし、今回は購入しようと思っています。 お答え参考にさせていただきました。 ありがとうございます。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 家の建物は借地権があるかどうか

    お父さんは40年前に買った建物なのでお父さんが15年前になくなりました。主人がこの建物を継承しました。数年前に地主は変わって、最近新地主がこの建物に借地権がないと言われてとても困っています。お父さん生前いろいろな書類もなくして証明できるものが見つけられなかった。また、この建物はすでに登記があり、今まで供託金も払っています、我が家も通常に住んでいます。 借地借家法にの第10条(借地権の対抗力等) "借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。”により、我が家は借地権があることで証明できるでしょうか? 教えてください。よろしくお願いします。

  • 借地権付建物の売買について

    知人から借地権付建物(共同住宅)を買う予定なのですが、地主さんから承諾料の他に 建物の売買金額の4割を地主に払うように言われているのですが、それは普通なのでしょうか? 当初は承諾料が30万掛かるとだけ言われたのですが、土地を貸しているのだから、建物の4割は地主にも権利があると主張しています。 建物の登記は売主だけの名義ですし、土地の賃借の契約書にもそういった事は書いてありません。 詳しい方、教えてください。

  • 地上権と土地賃借権の違いとは?

    こんにちは、今、借地借家法を勉強していて違いがあまり理解できないので、質問しました。 借地権とは何でしょうか? 地上権と土地賃借権の二つがあり、地上権は物件、土地賃借権は債権で、抵当権は土地賃借権では設定できず、地上権では出来る。譲渡も地上権では地主の承諾無く出来、土地借地権は地主の許可無く出来ない。 でも、登記は両方とも出来る。(権利部に記載する。) でも、両方とも土地所有者からは借りるんですよね…なんか、イメージがわかないものですから… 解る方、どうかお願いします。

  • 建物買取請求権

    借地借家法上では借地人に建物買取請求権がありますが、一方地上権の場合 地主に地上物買取請求権があります。では建物所有目的の地上権の場合、 期間満了時は借り主・貸し主双方とも買取請求権を有するのでしょうか。 また単なる土地賃貸借で土地上に、建物でない地上物(そんなのがあるのか よくわかりませんが…)が設置されたようなケースで、期間満了時の 買取請求権について、民法上の規定や判例はあるのでしょうか。

  • 建物がない借地

    ある郊外地(別荘などが多いエリア)に土地を借りています(普通賃借) 親族の企業が10年ほど前に、建物建築の目的で2000坪ほどを借り 地主(自治体です)に許可を得て、その2000坪内に舗装道路を敷設して 5区画ほどに分けました(借地権付建物として販売する予定だったので 分筆はしていませんし、そもそも所有権者では無いのでできません) ですが資金面で立ち行かなくなり、 建物を建築することは無く、区画割だけして放置されていました。 地代はそこまでの額ではないので、毎年管理する自治体に納めていましたが、 現在は相続が絡み処分を検討しています。 さて、本題ですが このようなケース(借地上に建物が無い場合)で 借地権譲渡という名目で、たとえば坪5,000円程度の価格を付けて 第三者に売却(実質は土地を借りる名義を引き継ぐだけ)しても一般的に問題はないのでしょうか? 自分の所有では無く、さらに建物もない、自分が借りているだけの土地を 【借地権譲渡】とすることに問題が無いのかを知りたいです。 建物は無いですが、道路敷設やライフライン整備でそれなりの費用が掛かっているので ”新規にそこを使いたい”という人に無条件でその土地を引き継ぐのも釈然としません。 本来、 ・借地契約を解除⇒誰も借り手のいない状況⇒第三者が賃借希望 となるのが自然だと思うのですが、 それを ・自分が賃借中⇒第三者が賃借希望⇒第三者から借地権譲渡費用として 対価を得る⇒第三者に賃借者が変わる というような流れを行って大丈夫なのかという疑問です。 そもそも建物が無く、土地を借りているだけの状態で借地権があるのかも よくわかりません。 ※返還時の原状回復の条項はありますが、 この道路、区画割した施工についてはそのままで良いという許可・承諾は得ています。

  • 地上権と土地賃借権(建物所有目的)の違い

    土地にまつわる権利について勉強中です。 (1)借地権には物権的な性格をもつ地上権と、債権的な性格を持つ土地賃借権と2種類あると解釈しました。一般に「賃借人は借地権を持っている」というときは地上権または賃借権のどちらかをもっているという意味ですか? (2)「借地権を譲渡する」ということは地上権を譲渡するということですか?

  • 借地契約の解除時の建物取壊し費用負担について

    平成4年2月に契約した借地契約の解除を予定しているのですが、 地主より更地で返すよう言われています。 もともと、そこの不動産は何代か前から、ずっと住んでいたもので、借地契約だけを平成4年にしたものです。建物は木造の家屋が建っているのですが、登記はされていないようです。地主は自分のではないと言ってますが、確認はしていません。すくなくとも、固定資産税等の請求は、こちらに来ていません。地主のとこにも来てないと言っています。 何年も住んでいないので、賃借料や電気、ガス等の基本料金ももったいないので、契約の解除を地主に言ったところ、建物を取り壊すよう言われました。 契約書を見てみましたが、更地で返す条件は書かれてません。 また契約書には、「甲(地主)は乙に対し、本件土地を平成○○年○○月○○日まで現存する木造建物所有の目的で賃貸し、乙はこれを賃借する」と書かれています。「所有の目的で賃貸」とは、建物の所有者は地主であり、契約解除時には、建物も地主に返すという意味では無いのでしょうか。 契約書の別の文章には「乙は甲(地主)の書面による承諾なくして、本件土地上に現に所有中の木造建物を大修理・・・・」と書かれており、建物は賃借人である乙が所有しているかのようにも思えるので、いったい建物を取壊す義務があるのかどうか、よく判らないので詳しい方がいらしたら、ご教授願いたいのですか゛、宜しくお願いします。

  • 路線価図の借地権割合について。

    現在借地上に自己の住居を所有しております。(土地に賃借権・地上権の登記はしておりません。建物の所有権登記のみです。)地主から借地を買取りたいのですが(1)適正価格の決め方について。路線価図の上部に「借地権の割合○○%」とありますが、例えば借地価格が1000万円の場合、借地権の割合が60%とするとあと400万円を地主に払えば売ってもらえるという考え方は根拠になりえますでしょうか?(2)路線価図の上部にある「借地権の割合○○%」の「借地権」とは借地契約後何年位経過すれば主張できるものなのでしょうか?(借地契約後数年で所有権の○○%を主張できる訳ないですものね。)または賃借権・地上権の登記をしておかないと主張できないものなのでしょうか?お願いします。

  • その建物が借地上に建っていることを調べるには?

    その建物が借地上に建っていることを調べる方法を教えてください。 登記を確認すれば、確実に分かるものでしょうか? 地主が協力しないと土地の登記には借地権を書けないし、建物と 土地の所有者が異なると、借りているのかな? と思えるかもしれ ませんが、かならずしも登記してあるとは限りません。 あまり登記のことは分かりませんが、何か方法はないものでしょうか?

  • 借地上に建物があるときの、建物のまた貸しは問題ない???

    近所の八百屋さんが、隣のうちの一部を借りたいそうですが・・・・ 地主がSさん、建物所有者がHさんで、Hさんは毎月地代を支払っています。 (Sさんの土地の上に、Hさんの建物がある。借地している) Hさんの建物ですから、Hさんは快く「イイよ、貸してあげる・・・」っていいますけど・・・・いいのかなぁ・・・・・ 地主のSさんとHさんはこの物件に関して、Sさんから土地の変換を求める裁判があり、お祖父さんの代からの借地で、建物が朽ち果てるまで・・・・って、Hさんが勝訴しており、仲が悪いのです。 八百屋さんとしては、もし借りたら、ず~っと借り続けたいらしいけど・・・ Hさんから買い受けることも、考えていますが・・・・・ こんなこと、できるのでしょうか・・・・? 昔の事なので、契約書もない賃貸です。 よろしくお願いします。