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Re 補助金を使って機械を購入したときの仕分

s-holmesさんの質問の件ですが、 我が社の場合は、雇用能力開発機構の創業人材雇用の助成金を受給中で、 (会計検査院も介入するので「国からの補助金」だと思うのですが) ラッキー!と 機械を購入したところ ・・・ここの所が肝心なんです《人を雇い入れる為のものなので》 機械圧縮損では仕訳ができないんです。あくまで給料の半分を助成します ってことなので、s-holmesさんの助成金の対象が機械であればいいのですが。  takashihさんのおっしゃる >もし仮にその補助金が「国からの補助金」だったとしたらどうでしょう。 >補助金に税金がかかってしまったら補助した側からしても、補助してもら >った側からしても補助の意味が無くなってしまいます ほんと そのことを実感し、納得いかなくって・・・? 圧縮記帳できたとしてもいずれ半分は国にお返し下さいってことですよね。 定率減税にしてもしっかり医療費控除等で減額されたり、見えないところで しっかり回収! 糠喜びして、がっかりして・・・まあまあ欲は張るまいと思いつつも どなたかこの助成金に税金が掛からぬ方法をご存知の方教えて下さい!

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.1

雇用能力開発機構の創業人材雇用の助成金は、あくまでも人件費に対する助成金ですから、受け入れた補助金は雑収入などの収益に計上しなくてはなりません。 したがって、その補助金を財源に機械を購入しても、それは財源の問題であって、助成金の趣旨とは違いますから、残念ですが、圧縮記帳の対象にはならないのです。 人件費の補助があったということで良しとしてください。

pontyan
質問者

お礼

私生活のやり繰りが、ついつい仕事に出てしまって・・・(笑)  どうもありがとうございまいた。

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