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詐欺罪で訴えるえる!!

詐欺罪で訴えるえる!! 11年前に200万円 貸したが返さないので 裁判して 勝訴しました。 去年11万円返してくれただけで また 滞っています。今では 利息年利6%ですので330万円にもなります。詐欺で 訴えたら 成立しますか?成立するとしたら 懲役何年くらいになるのですか?

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

金銭消費貸借契約で債務不履行になっただけですから、詐欺罪は成立しません。 あくまでも民事事件の域をでることはありません。 詐欺で訴えたいとおっしゃるには、おそらく資産あるいは収入があるのに返してくれないという意味があるのでしょう。 それでしたら強制執行すればいいのです。幸いにも勝訴されているということは強制執行するための債務名義が用意できると言うことですから、弁護士さんか司法書士さんに相談されればいいでしょう。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

一部の支払いがあるので詐欺には問えません。 告訴は可能ですが立証できないと思われ却下だとおもいます。 裁判やって勝訴し、期日までに返済がないのですから、 裁判所へ給与の差押(勤め人ならですが)の手続きをとる。 相手が、不動産所持をしている場合や動産も差押の手続きをとる。 やっている場合は申し訳ないです。

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